自動車検査証記録事項は発行できる?車検証代わりになるの?

自動車の基礎知識

2023年1月に、普通車や小型車など運輸支局で登録する自動車(登録車)の車検証が電子化され、2024年1月には軽自動車の電子車検証の交付が始まりました。

券面に載っていない車検証情報は、電子車検証のICタグをスマートフォンやICカードリーダを接続したPCで読み取ることで確認できます。また、スマートフォンやPCでの確認が難しい場合にも車検証情報を確認できるよう、電子車検証の交付時や更新時には補助的な書面として【自動車検査証記録事項】が交付されてきました。

自動車検査証記録事項とはどのような書類なのでしょうか。また、手元にない場合に自動車検査証記録事項を自分で印刷することはできるのでしょうか。こちらで詳しく解説します。

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自動車検査証記録事項とは

自動車検査証記録事項とはどのような書類なのでしょうか。

電子車検証を補助し車検証情報の確認ができる書類

2023年1月から、普通車や小型車などの登録車で電子車検証の交付が始まりました。電子車検証といっても、車検証が完全にデジタル化されたわけではありません。従来のA4サイズの車検証から、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した車検証へと変わり、所有者の氏名・住所や有効期間の満了する日など、券面に記載されない情報がICタグに記録されています。

電子車検証の券面に記載されていない情報は、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」を使ってICタグを読み取ることで確認できます。スマートフォンのほか、ICカードリーダを接続したPCからも確認できます。

自動車検査証記録事項は、こうした電子車検証の券面だけでは確認できない情報を、書面で確認できるようにしたものです。ICタグに記録されている内容を含め、車検証情報がまとめて記載されています。

普通車や小型車などの登録車では、電子車検証の交付時に、自動車検査証記録事項が補助的な書面として窓口で交付されてきました。2026年現在、検査手続きのうち電子車検証の券面記載事項に変更のない手続きについては、2025年12月末で窓口での配布が終了しています。それ以外の手続きについては、2027年12月末まで窓口での配布が予定されています。

軽自動車では2024年1月から電子車検証の交付が始まりました。軽自動車検査協会では、ICタグの読取り環境が普及するまでの当面の間として、2024年1月から3年程度、自動車検査証記録事項を窓口で交付する予定としています。

自動車検査証記録事項は車検証の代わりになる?

自動車検査証記録事項は、車検証の代わりにはなりません。自動車検査証記録事項は、電子車検証のICタグに記録されている情報を紙面で確認しやすくするための補助的な書面です。

車を運行するときに備え付ける必要があるのは電子車検証です。自動車検査証記録事項を備え付けていても、電子車検証の代わりにはならず、車検証の備付け義務を満たすことにはなりません。一方で、所有者の氏名・住所や有効期間の満了する日など、電子車検証の券面だけでは確認できない情報を確認する際に役立ちます。

自動車検査証記録事項の紙面に記載される車検証情報

登録車の自動車検査証記録事項には、AタイプとBタイプがあります。Aタイプは所有者と使用者の情報を記載する欄があります。Bタイプは所有者欄がなく使用者情報のみ欄が設けられていて、備考欄に自動車検査証発行時の所有者情報が記載されています。例えば、所有者がリース会社などとなっている場合にBタイプとなることがあります。

Aタイプ、Bタイプの自動車検査証記録事項に記載される主な車検証情報は以下のとおりです。

AタイプBタイプ
1.基本情報
自動車登録番号又は車両番号
車台番号
登録年月日/交付年月日
初度登録年月
有効期間の満了する日
記録年月日
車両ID
1.基本情報
自動車登録番号又は車両番号
車台番号
登録年月日/交付年月日
初度登録年月
有効期間の満了する日
記録年月日
車両ID
2.所有者・使用者情報
所有者の氏名又は名称
所有者の住所
使用者の氏名又は名称
使用者の住所
使用の本拠の位置
2.使用者情報
使用者の氏名又は名称
使用者の住所
使用の本拠の位置
3.車両詳細情報
車名、型式、原動機の型式
自動車の種別、用途、自家用・事業用の別
車体の形状、乗車定員、最大積載量
車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ
前前軸重、前後軸重、後前軸重、後後軸重
総排気量又は定格出力
燃料の種類、型式指定番号、類別区分番号
3.車両詳細情報
車名、型式、原動機の型式
自動車の種別、用途、自家用・事業用の別
車体の形状、乗車定員、最大積載量
車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ
前前軸重、前後軸重、後前軸重、後後軸重
総排気量又は定格出力
燃料の種類、型式指定番号、類別区分番号
4.備考4.備考
【本自動車検査証発行時における所有者情報】
所有者の氏名又は名称
所有者の住所
”廃車の概念変わります”

自動車検査証記録事項はどこでもらえる?

登録車の自動車検査証記録事項は、運輸支局や自動車検査登録事務所で、電子車検証の交付時や更新時に補助的な書面として交付されてきました。ただし、2026年現在、検査手続きのうち電子車検証の券面記載事項に変更のない手続きでは、2025年12月末をもって窓口での配布が終了しています。それ以外の手続きについては、2027年12月末まで窓口での配布が予定されています。

軽自動車については、軽自動車検査協会の事務所等で、電子車検証の交付やICタグ内の情報を書き換える際に自動車検査証記録事項が交付されています。

ただ、中には受け取り後の保管中に紛失してしまったり、中古で購入した車に電子車検証しか備えつけられておらず、自動車検査証記録事項は手元にないとお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

こちらでは手元に自動車検査証記録事項がない場合に、自動車検査証記録事項を自分で印刷する方法をご紹介します。

自動車検査証記録事項を印刷できる端末が設置されている

2024年4月より、一部を除く各運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口付近に、自動車検査証記録事項を印刷できる端末が設置されています。登録車の自動車検査証記録事項が手元になく、スマートフォンやPCでの確認が難しい場合は、設置されている印刷端末を利用して確認することができます。

自動車検査証記録事項は自宅プリンタからも印刷可能

電子車検証のICタグに記録された情報は、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」を利用して確認できます。車検証閲覧アプリでは、電子車検証のICタグを読み取ることで、券面に記載されていない車検証情報も確認できます。

車検証閲覧アプリは、電子車検証のICタグを読み取って車検証情報を確認できるほか、自動車検査証記録事項をPDF形式でダウンロードすることも可能です。ダウンロードしたPDFをプリンタへ出力できる環境があれば、自宅でも自動車検査証記録事項を印刷できます。

なお、車検証閲覧アプリから出力した自動車検査証記録事項のPDFには電子署名が付与されていますが、電子署名によって文書の真正性を確認できるのは電子データです。紙に印刷したものでは電子署名による真正性の確認はできません。

自動車検査証記録事項でわかること

前述のとおり自動車検査証記録事項では、電子車検証の券面だけでは確認できない情報を含め、車検証情報を確認できます。普通自動車や軽自動車の廃車手続き、車の売却などをする際に確認することが多い所有者・使用者情報なども確認できるため、これから手続きを進める予定がある方で車検証が電子車検証になっている方は、自動車検査証記録事項を確認できるようにしておくとスムーズです

自動車の手続きに必要な書類を確認する手がかりになる

車の名義変更や廃車などの手続きでは、手続きの内容に応じて所有者に関する書類が必要になります。しかし電子車検証の場合、所有者の氏名や住所などは券面だけでは確認できません。そのため、廃車手続きや車の売却など、所有者の確認が必要となる手続きを進める場合は、まず自動車検査証記録事項や車検証閲覧アプリで所有者情報を確認しておきましょう。

例えば、自動車検査証記録事項に記載されている所有者の氏名や住所と現在の情報が、結婚や転居などによって異なっている場合は、変更の経緯を確認できる書類が原則として必要です。

所有者情報を確認せずに手続きを進めようとすると、運輸支局などの窓口で必要書類が不足していることが分かり、改めて書類を準備しなければならない可能性があります。事前に自動車検査証記録事項を確認しておくと、所有者情報などをもとに必要書類を確認する際の手がかりになります。

ただし、自動車検査証記録事項だけですべての情報を確認できるわけではありません。差し押さえや抵当権の設定などについては、別途、登録事項等証明書を取得して確認する必要があります。

自動車検査証記録事項で確認後の対応方法

下記は、自動車検査証記録事項に記載された所有者情報と、現在の所有者情報などが異なる場合の主な対応方法です。必要書類は登録車と軽自動車で異なるほか、手続きの種類や変更履歴によっても異なります。以下では主に登録車の手続きを想定して解説します。

所有者の名称・住所等が印鑑証明書の情報と異なる場合

自動車検査証記録事項に記載されている所有者の住所や氏名と、現在の印鑑証明書の情報が異なる場合は、変更のつながりを確認できる書類が原則として必要です。住所が変更されている場合は、変更履歴に応じて住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要になります。氏名が変更されている場合は、戸籍謄本等が必要になります。

例外的に、変更の経緯を証明できる書類を用意できない場合には、運輸支局の案内に従い、理由書や誓約書等の提出によって対応できることがあります。必要となる書類は変更回数や変更の内容によって異なるため、事前に管轄の運輸支局等へ確認しておくと安心です。

所有者がローン会社または、法人名義の場合

自動車検査証記録事項を確認し、所有者が信販会社やローン会社などになっている場合は、所有権留保となっている可能性があります。ローンを完済していても、名義変更や廃車などの手続きを進める際には、所有者となっている会社から所有権解除に必要な書類の交付を受ける必要があります。

また、所有者がリース会社などの場合も、自分の判断だけで売却や廃車の手続きを進めることはできません。まずは自動車検査証記録事項に記載された所有者へ連絡し、必要な手続きや書類を確認しましょう。所有者である法人の住所や名称が変更されている場合は、変更のつながりを確認できる登記事項証明書などが必要になる場合があります。

ただし、信販会社等によっては変更を証明する書類が不要となるケースもあります。所有権解除に必要な書類を確認する際には、現在の住所や名称に変更した書類を発行してもらえるかについても確認しておくとよいでしょう。

所有者が亡くなってしまった場合

自動車検査証記録事項を確認し、所有者がすでに亡くなっている場合は、通常の名義変更とは異なり、相続に伴う手続きが必要になります。

登録車・軽自動車ともに、相続関係を確認するための戸籍等が必要です。登録車では、車両価格や行う手続きなどに応じて、遺産分割に関する書類や代表相続人の印鑑証明書などが必要になる場合があります。一方、軽自動車では遺産分割に関する書類は必要ありません。

例えば、相続する登録車の価格が100万円以下の場合は、価格を確認できる査定証などを添付することで、一定の条件のもと「遺産分割協議成立申立書」を使用できる場合があります。

必要書類は相続人の人数や車両価格、行う手続きなどによって異なります。所有者が亡くなっていることが分かった場合は、必要書類を一律に判断せず、登録車は管轄の運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会等へ事前に確認してから準備を進めましょう。

まとめ

登録車では2023年1月、軽自動車では2024年1月から電子車検証の交付が始まりました。電子車検証では一部の車検証情報がICタグに格納されるため、券面だけではすべての情報を確認できません。自動車検査証記録事項は、電子車検証の券面に記載されていない情報を容易に確認できるようにするための補助的な書面です。

登録車については、検査手続きのうち電子車検証の券面記載事項に変更のない手続きでは、2025年12月末で窓口での配布が終了しています。それ以外の手続きでは2027年12月末まで窓口配布が予定されており、窓口での配布が終了した手続きでも、車検証閲覧アプリや運輸支局等に設置された印刷端末から自動車検査証記録事項を印刷できます。

自動車検査証記録事項は電子車検証そのものではなく、車検証のように車両運行時に自動車へ備え付ける義務はありません。

一方で、電子車検証の券面では確認できない所有者情報などを確認できるため、車の売却や名義変更、廃車などの手続きを進める際に役立ちます。手元にない場合は、車検証閲覧アプリなどを利用して必要な情報を確認しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人晴れの国事務所

監修日:2026年09月03日

行政書士法人晴れの国事務所

岡山・香川・高知を拠点に、自動車登録、車庫証明、出張封印など、自動車に関する行政手続きを専門に取り扱う行政書士法人。毎月3,000件以上の自動車関連書類を作成しており、今回は自動車業務に特化した行政書士4名が相互に内容を確認のうえ、実務に即した内容となっているかも含めて記事を監修した。

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