こちらでは、解体返納の手続きに必要な書類について説明いたします。
目次
一般的な解体返納の手続きに必要な書類は、下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
車検証に記載されている所有者本人が解体返納の手続きを行えない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が解体返納の手続きを行う場合に必要な書類は、下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
6.申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)
解体返納の手続きを行う場合は車検証を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.ナンバープレート(前後2枚)
2.使用済自動車引取証明書
3.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
4.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
5.車両番号(ナンバープレート番号)の情報
6.使用者・所有者の氏名ならびに住所の情報
解体返納の手続きを行う場合はナンバープレートを返納する必要がありますが、紛失や盗難などによってナンバープレートを返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによってナンバープレートを返納できない場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.使用済自動車引取証明書
3.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
4.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
5.車両番号標未処分理由書
解体返納の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。解体返納の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検証の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
引っ越しなどにより、車検証に記載されている所有者の住所が現在の住所と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きに必要な書類と同じです。
結婚や離婚などにより、車検証に記載されている所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きに必要な書類と同じです。
車検証に記載されている所有者が亡くなっている場合に必要となる書類は、代理人が解体返納の手続きを行う場合に必要な書類と同じです。
車検証に記載されている所有者が未成年の場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きに必要な書類と同じです。
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体返納の手続きを行うことになります。車検証に記載されている所有者が成年被後見人の場合に必要となる書類は、代理人が解体返納の手続きを行う場合に必要な書類と同じです。
車検証に記載されている所有者が外国籍の場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きに必要な書類と同じです。
黒地に黄文字の事業用ナンバープレートの場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
6.貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
7.事業用自動車等連絡書(発行日から1ヶ月以内のもの)
車検証に記載されている所有者が法人の場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きに必要な書類と同じです。
ローンを組んで車を購入した場合、ローンを完済していても所有者がディーラーやローン会社になっていることがあり、この場合は所有者の名義変更手続きを行う必要があります。車検証に記載されている所有者がディーラーやローン会社の場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
6.申請依頼書(ディーラーまたはローン会社の認印が押印されたもの)
車検証に記載されている所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体返納の手続きを行うことができます。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
6.申請依頼書(元清算人の認印を押印したもの)
車検証に記載されている所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体返納の手続きを行うことができます。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体返納の手続きに必要な書類は下記になります。
1.自動車検査証(車検証)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.使用済自動車引取証明書
4.自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
5.軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
6.申請依頼書(破産管財人の認印を押印したもの)
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