普通自動車を新車または中古車で購入して登録する際は、原則として車庫証明が必要です。ただし、使用の本拠の位置によっては車庫証明が不要な地域もあります。
「使用の本拠の位置」とは、その自動車を実際に使用する生活や事業の拠点のことです。個人の場合は通常、実際に居住する住所地または居所で、多くの場合は住民票上の住所と一致します。法人の場合は、実際に事業を行う事務所や営業所などの所在地が該当します。
自動車を購入する時は手続きをディーラーに任せる方も多く、車庫証明を取得する方法や必要書類を知らないという方も多いでしょう。個人売買で車を購入する場合や、引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わる場合には、必要に応じて車庫証明を準備して登録手続きを行います。自分で車庫証明をとるにはどうすればいいのでしょうか。
自分で車庫証明を取得する方法や業者に代行して取得してもらう方法、車庫証明を取得するのにかかる費用、車庫証明の取得に必要な書類には何があるかなど、こちらで詳しくご紹介します。
車庫証明とはどんな書類?車の購入に必要なの?
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。車庫証明は、自動車の保有者が自動車の保管場所を確保していることを証明する書面です。
普通自動車では、主に下記の場面で車庫証明が必要です。
- 新車・中古車の新規登録をする時
- 自動車を譲り受けて名義変更(移転登録)をする際、使用の本拠の位置も変わる時
- 引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わり、変更登録をする時
ただし、使用の本拠の位置によっては車庫証明が不要な地域があります。
車庫証明はなぜ必要なの?
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)では、自動車の保有者に道路上以外の保管場所を確保することを義務付けています。普通自動車では、新規登録や使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録・名義変更(移転登録)を行う際、車庫証明が必要な地域で保管場所を確保していることを証明するために使用します。
車庫法には、道路を自動車の保管場所として使用する、いわゆる青空駐車を防ぐという目的があります。自動車の保管場所を確保しないまま道路が継続的に車庫代わりとして使われると、道路交通の妨げとなるなど、安全かつ円滑な道路利用に支障が生じるおそれがあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
車を購入するとき車庫証明はいつ必要?
普通自動車を購入する場合、車庫証明が必要な地域では、運輸支局等で登録手続きをする前に車庫証明を取得します。一般的には、購入する車や保管場所が決まった後に車庫証明を申請し、交付を受けてから登録手続きへ進みます。
新車・中古車で手続きの内容は異なりますが、車庫証明が必要な場合は「車の購入・契約→車庫証明の取得→登録・名義変更(移転登録)→納車」という流れが基本です。
ただし、車庫証明は取得する時期にも注意が必要です。交付された自動車保管場所証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出する必要があります。車の登録手続きよりも早く取得しすぎると、再度申請が必要になる可能性があるため、登録予定日から逆算して申請しましょう。
新車・中古車購入時は登録前に車庫証明を準備する
新車を購入する場合は、新規登録を行う前に車庫証明を準備します。中古車を購入する場合も、名義変更(移転登録)に伴って使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要となる場合は、移転登録の前に取得しておきます。
そのため、「車の購入と車庫証明はどっちが先?」という場合は、まず購入する車と保管場所を決め、その後、登録手続きに間に合うよう車庫証明を申請する流れになります。
ただし、普通自動車でも使用の本拠の位置によって車庫証明が不要な地域があります。また、軽自動車は普通自動車とは手続きのタイミングが異なるため、後述する「軽自動車の車庫証明(車庫届け出)は普通車と違う?」も確認してください。
ディーラーに車庫証明を提出するタイミング
ディーラーや中古車販売店に登録手続きを依頼する場合、自分で取得した車庫証明は、販売店が運輸支局等で登録・名義変更(移転登録)を行う前に提出します。
車庫証明には提出時期の目安があるため、自分で取得する場合は販売店へ事前に登録予定日を確認してから申請するとよいでしょう。
車庫証明をとることが出来る申請先は
車庫証明を申請する先は、使用の本拠の位置ではなく、自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署です。
そのため、使用の本拠の位置と保管場所が異なる市区町村にある場合は、自宅や事業所を管轄する警察署とは異なる警察署へ申請することがあります。
例えば、自宅が東京都品川区にあり、契約している月極駐車場が目黒区にある場合は、自宅所在地ではなく、目黒区内にある保管場所の所在地を管轄する警察署が申請先です。
自動車の保管場所は、ご自身の所有する土地(自宅駐車場など)だけでなく、月極駐車場など他人の土地を借りている場合でも申請できます。ただし、土地の所有者が他人の場合は、別途、保管場所を使用する権原を証明できる書類の提出が必要になります。
自動車の保管場所には条件がある?
車庫証明を申請できる保管場所には条件があります。保管場所は自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内にあり、道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できる必要があります。
また、自動車の保有者がその場所を保管場所として使用する権原を有していなければなりません。
車庫証明や保管場所の届出に関する罰則
普通自動車では、車庫証明が必要な登録手続きを行う場合、事前に車庫証明を取得する必要があります。車庫証明を取得しなければ登録手続きを進めることができませんが、車庫証明を取得しなかったこと自体を罰する規定はありません。
一方、軽自動車では、対象地域で必要な保管場所の届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金の対象となります。
このように、普通自動車の「車庫証明」と軽自動車の「保管場所届出」では、手続きの性質や罰則の扱いが異なります。
引っ越した時の車庫証明の申請はいつまで?
引っ越しなどで普通自動車の使用の本拠の位置が変わる場合は、道路運送車両法に基づく変更登録を15日以内に行う必要があります。車庫証明が必要な地域では、その変更登録に先立って車庫証明を取得します。
一方、使用の本拠の位置は変わらず、駐車場だけを変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所を管轄する警察署へ保管場所変更届を提出します。
新車購入時は、運輸支局等で登録する前に車庫証明を取得しておきましょう。個人売買などで名義変更(移転登録)をする場合も、使用の本拠の位置が変わるときは車庫証明が必要です。
車庫証明をとる方法は2つ!車庫証明にかかる費用は
車庫証明をとる方法は2通りあり、1つ目は自動車の保有者自身がとる方法、2つ目は業者に車庫証明の申請代行を依頼する方法です。
車庫証明は、自動車の保有者自身で申請することもできます。必要書類をそろえて、保管場所を管轄する警察署へ申請します。窓口の受付日時や証明書の受取方法は警察署によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
窓口へ行く時間を確保しにくい場合は、ディーラーや行政書士への代行依頼も選択肢です。
車庫証明をとるためにかかる費用はいくら?
車を購入した場合、ディーラーや中古車販売業者が車庫証明の申請を代行することがあります。代行を依頼する場合は、警察署へ納める申請手数料とは別に代行手数料が設定されることがあり、金額や対象業務は販売店によって異なります。見積書で手続き費用の内訳を確認しましょう。
保有者自身で車庫証明の手続きをする場合は、都道府県ごとに定められた保管場所証明申請手数料がかかります。手数料は都道府県によって異なります。
なお、保管場所標章の制度は2025年4月1日に廃止されています。現在は保管場所標章交付申請書の提出や標章交付手数料の納付、車体への標章表示は必要ありません。
車庫証明をとる方法毎にかかる費用
| 車庫証明の依頼先 | 費用 |
|---|---|
| ディーラー等に代行依頼した場合 | 申請手数料+代行手数料(依頼先により異なる) |
| 保有者本人が取得した場合 | 都道府県ごとの保管場所証明申請手数料 |
車庫証明をとる時の費用について注意すること
保有者が自分で車庫証明をとれば、代行手数料を抑えられる場合があります。ただし、販売店によって見積もりの項目や手続きの進め方は異なります。車庫証明を自分で取得した場合に手続き費用が変わるかどうかは、車の購入前に販売店へ確認しておきましょう。
車庫証明を自分で申請する時の必要書類と記入方法
車庫証明を自分で取得するには、必要書類をそろえて保管場所を管轄する警察署へ提出し、申請手続きをします。ここでは、車庫証明をとるために必要な書類と、書類に記入する内容について解説します。
車庫証明の申請手続きに必要な4つの書類
車庫証明を警察署で申請する時の主な書類は以下の4つです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図
- 保管場所の配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面※
自動車保管場所証明申請書は警察署の窓口や都道府県警察のホームページなどから入手できます。警察署へ提出する申請書は2通必要ですが、2通目は1通目のコピーでも構いません。所在図と配置図は同じ様式に記載することが一般的です。
※自己所有の土地・建物を使用する場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)、他人の土地・建物を使用する場合は保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用します。
車庫証明の申請に必要な書類に記入するポイント
車庫証明の申請手続きに必要な書類を警察署で入手、または警察署ホームページからダウンロードしプリントアウトしたら、必要事項を記入していきます。
自動車保管場所証明申請書
まず「自動車保管場所証明申請書」には、車庫証明を申請する車の車名・型式・車台番号と自動車の大きさを記入します。
これらの情報は車検証などで確認できます。車の購入後でまだ必要な情報が手元にない場合は、購入した店舗や販売業者に確認しましょう。
さらに、自動車の使用の本拠の位置と保管場所、申請者の住所・氏名、連絡先など、様式で求められる事項を記入します。
保管場所の所在図・配置図
「保管場所の所在図・配置図」では、実際に車を保管する場所を図で表します。所在図には使用の本拠の位置と保管場所の位置関係が分かる地図を記載し、両者の直線距離も示します。都道府県警察の案内に従い、必要に応じて周辺の目印なども記載しましょう。
配置図の欄にはさらに詳しい保管場所を記載します。例えば自宅の敷地内なら位置関係や保管場所の大きさ、側道の幅などです。空地や駐車場であれば全体の広さや、駐車スペースの番号・広さ、出入口や側道の幅、隣接する建物などを書きこみます。立体駐車場なら地上からの高さも必要です。
保管場所使用権原疎明書面 または 保管場所使用承諾証明書
保管場所を使用する権原を示す書面は、保管場所の権利関係によって異なります。自己所有の土地・建物を使用する場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)を準備します。
月極駐車場など他人の土地・建物を使用する場合は、保管場所使用承諾証明書のほか、駐車場賃貸借契約書の写しや、要件を満たす駐車場料金の領収書などを使用できます。共有の土地・建物を使用する場合は、申請先の警察署の案内に従って必要書類を準備しましょう。
車庫証明を申請する時の書類を用意する時に注意すること
車庫証明を自分で申請する時は、書類の準備をする時に、いくつか注意しなくてはいけないことがあります。
申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合
申請者の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置で実際に居住または事業を行っていることを確認できる資料の提出を求められることがあります。
例えば単身赴任先で車を使用する場合などです。確認資料として、電気・水道・ガスなどの公共料金の請求書・領収書や、消印のある郵便物などが使用される場合があります。
必要となる資料はケースや申請先によって異なるため、住所地と使用の本拠の位置が異なる場合は、あらかじめ保管場所を管轄する警察署へ確認しておきましょう。
自動車の保管場所が月極め駐車場の場合
自動車の保管場所を月極駐車場にしている場合は、保管場所使用承諾証明書のほか、駐車場賃貸借契約書の写しや一定の要件を満たす領収書などを使用できる場合があります。契約書の記載内容や契約期間によっては追加書類が必要になるため、申請先の警察署の案内を確認しましょう。
車庫証明の書類を用意し申請後受理されたら
管轄の警察署で車庫証明の申請が受理されると、審査後の交付予定日が案内されます。交付までの日数は都道府県や警察署によって異なります。
交付された自動車保管場所証明書は、自動車の新規登録や変更登録、名義変更(移転登録)のため運輸支局等に提出します。車を販売店で購入した場合は、販売店に証明書を渡して登録手続きを依頼することもあります。
車庫証明がインターネットから申請できる?
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用すると、新規登録や名義変更(移転登録)などの手続きとあわせて、車庫証明の手続きをオンラインで行うことができます。
ただし、OSSは車庫証明だけを単独で申請する仕組みではありません。また、利用には電子署名などの準備が必要になるため、個人が自分で利用するケースは限られ、販売店や行政書士が代理で申請することが一般的です。
軽自動車の車庫証明(車庫届け出)は普通車と違う?
ここまでは普通自動車の車庫証明の申請方法や申請に必要な書類について説明しましたが、軽自動車では手続きの方法やタイミングが普通自動車と異なります。
軽自動車では、普通自動車のように登録前に車庫証明を取得して提出するのではなく、対象地域で自動車保管場所届出を行います。届出先は、普通自動車と同じく保管場所を管轄する警察署です。使用の本拠の位置によっては届出が不要な地域もあります。
普通自動車と軽自動車の大きな違いは、手続きのタイミングです。
- 普通自動車:原則として登録前に車庫証明を取得する
- 軽自動車:車を新たに保有した後、対象地域では保管場所の届出を行う
軽自動車で届出が必要な場合は、原則として必要な事由が生じてから15日以内に手続きを行います。
軽自動車の保管場所届出(車庫届出)に必要な書類
軽自動車の保管場所届出(車庫届出)に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面
自己所有の土地・建物を使用する場合は自認書、他人の土地・建物を使用する場合は使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用します。
軽自動車と普通自動車の届出方法の違いは?
軽自動車の保管場所手続きは、普通自動車のような「証明申請」ではなく「届出」です。
軽自動車を新たに保有した場合や、所有者の変更・住所変更などに伴って保管場所が変わった場合などは、使用の本拠の位置が届出対象地域であれば保管場所届出を行います。
また、保管場所のみを変更した場合など、車庫法で期限が定められている変更届出は、変更した日から15日以内に行います。
保管場所届出はe-Gov電子申請を利用してオンラインで行うこともできます。利用する場合は、対象となる手続きや申請方法について警察庁や申請先の都道府県警察の案内を確認してください。
車庫証明が不要な管轄地域もある
軽自動車の保管場所届出は、すべての地域で必要なわけではありません。届出が必要かどうかは使用の本拠の位置によって決まるため、管轄する都道府県警察または警察署の案内を確認しましょう。
また、普通自動車についても、使用の本拠の位置によって車庫証明が不要な地域があります。「市なら必ず必要」「村なら必ず不要」とは限らないため、地域ごとの確認が必要です。

車庫証明の申請手続きに関するよくあるご質問
車庫証明の申請手続きの方法や車庫証明の申請にかかる費用に関して、よくいただく質問にこちらでお答えします!
Q.車庫証明って何?どうして必要なの?
A.車庫証明とは、自動車の保有者が当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫証明は、新車・中古車の新規登録や、普通自動車の使用の本拠の位置が変わる変更登録、名義変更(移転登録)などの際に、保管場所を確保していることを証明するために提出します。
軽自動車は普通自動車のように登録前に車庫証明を提出するのではなく、対象地域で保管場所の届出を行います。
Q.車庫証明の申請は自分で出来る?
A.車庫証明は、保管場所を管轄する警察署に必要書類を提出して申請します。必要書類を準備できれば個人での申請も可能です。窓口の受付日時や証明書の受取方法は警察署によって異なるため、事前に確認しましょう。
ディーラーや中古車販売業者、行政書士などに車庫証明の手続きを依頼する方法もあります。自分で申請する場合の手間と代行手数料を比較し、見積もりを確認して選ぶとよいでしょう。
Q.車庫証明の申請を業者へ代行依頼する時の費用相場は?
A.車庫証明の申請を行政書士や販売店へ依頼する場合は、都道府県ごとの申請手数料に加えて代行手数料がかかります。代行手数料は依頼先や書類作成の範囲、申請先までの距離などによって異なります。自分で申請する場合は、原則として都道府県ごとの保管場所証明申請手数料のみです。
| 車庫証明申請 | 費用 |
|---|---|
| 行政書士や販売店等へ代行依頼 | 申請手数料+代行手数料(依頼先により異なる) |
| ご自身で手続きする場合 | 都道府県ごとの保管場所証明申請手数料 |
Q.車庫証明の申請を自分でする時に必要な書類は?
A.普通自動車の車庫証明を申請する時は、主に自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所を使用する権原を疎明する書面を準備します。
自己所有の場所なら自認書、他人の土地・建物なら使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用します。
Q.車庫証明が不要な場合があるって本当?
A.あります。軽自動車の保管場所届出は使用の本拠の位置によって必要・不要が分かれます。また、普通自動車の車庫証明も、使用の本拠の位置によって不要な地域があります。
市町村の区分だけで一律に判断せず、管轄する都道府県警察または警察署で確認しましょう。
まとめ
普通自動車の新規登録や、引っ越し等で使用の本拠の位置を変更する登録、使用の本拠の位置の変更を伴う名義変更(移転登録)を行う場合は、車庫証明が必要になることがあります。
車庫証明は保管場所の所在地を管轄する警察署へ申請し、使用の本拠から2km以内であること、自動車全体を収容できること、保管場所を使用する権原があることなどが確認されます。
自分で申請すれば代行手数料を抑えられますが、平日の窓口対応が難しい場合などは販売店や行政書士への代行依頼も選択肢です。また、新規登録や名義変更(移転登録)などの手続きとあわせて行う場合は、OSSを利用して保管場所証明を含む自動車保有関係手続きをオンラインで行う方法もあります。
軽自動車は普通自動車とは異なり、登録前に車庫証明を取得するのではなく、対象地域で車を新たに保有した後などに保管場所の届出を行います。
車を売却するだけの手続きでは、売主が新たに車庫証明を取得する必要は通常ありません。引っ越しによって生活環境が変わり、車の使用状況が変わったり、駐車場費用が高額になってしまいそうなため車を手放すという方は急ぎの不要車引取のご相談も承っています。お車によっては引取・手続きは無料で行い、廃車買取が可能ですので、ぜひご相談ください。
この記事の監修者
田中俊行政書士事務所
行政書士 田中 俊
山梨県甲府市の行政書士事務所。自動車登録・車庫証明・出張封印など、自動車の登録手続きに特化した専門事務所です。県内外の自動車販売店や行政書士事務所からのタイトな納期のご依頼にも柔軟に対応。スピードと確実さでサポートしています。




