どんな事故で何点?事故を起こしたときの点数と処分まとめ

車のトラブル・メンテナンス

車を運転していると、どれだけ気をつけていても「交通事故」を起こしてしまうことがあります。そして、車の運転者が交通事故を起こしてしまった時は、違反点数が免許に影響することを多くの人がご存知でしょう。

しかし、どのような交通事故で何点が付くのかを正確に把握している人は、少ないのではないでしょうか。

こちらでは、追突事故や物損事故または人身事故の違反点数は何点なのか、運転者は加点されるとどんな処分が下されるのかについて詳しく解説します。

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人身事故を起こしてしまった時の運転者の処分とは

車の運転をしていて、運転者が事故を起こせば責任を追求されるということは、ほとんどの人がきちんと理解できています。しかし、交通事故を起こしてしまった時に、運転者はどのように処分され、責任をとるのか、具体的に理解できているでしょうか。

こちらでは、運転者が人身事故を起こした場合の処分や責任の内容について解説します。

人身事故を起こした時の運転者の責任や処分の内容は

人身事故とは、交通事故によって人が負傷または死亡した事故のことです。人身事故を起こした運転者には、事故の状況に応じて3つの責任が生じます。

行政上の責任・民事上の責任・刑事上の責任の3つです。それぞれ別の制度で判断されるため、行政処分を受けたからといって、民事上・刑事上の責任がなくなるわけではありません。

行政処分とは

行政処分とは道路交通法に基づいて、都道府県の公安委員会が行う行政法上の処分のことです。処分の内容は、道路交通の安全確保を目的とし、将来における道路交通上の危険防止のために当該者(運転者)の車両の運転に対し、制限や禁止をするというものです。具体的には、交通事故の内容や責任の重さに応じて運転者の運転免許に違反点数を加点し、免許停止や免許取り消し処分を科します。

民事上の責任とは

民事上の責任とは、民法や自動車損害賠償保障法などに基づく損害賠償責任です。交通事故の相手が被った損害について、運転者や車の保有者などに賠償義務が生じることがあります。

損害は大きく人身損害と物的損害に分かれ、治療費や車の修理費、慰謝料、休業損害、逸失利益などが含まれます。裁判や調停で解決することもありますが、実務上は保険会社を交えた示談によって賠償額を決めるケースも多くあります。

刑事上の責任とは

刑事上の責任とは、事故の態様や過失の程度などに応じて、拘禁刑や罰金などの刑罰を受ける可能性があることをいいます。

運転者が交通事故を起こして死傷者が出た場合は、警察による捜査が行われ、事故の状況によっては自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、道路交通法違反などに問われます。最終的に起訴するかどうかや適用される罪は、証拠と個別の事情に基づいて判断されます。

自動車運転死傷行為処罰法は2014年5月20日に施行され、その後も危険運転致死傷罪の対象となる行為が見直されています。2026年7月21日施行の改正では、アルコールの影響や著しい速度超過に関する基準の明確化、車輪を意図的に滑らせるなどの危険な運転類型の追加が行われました。危険運転致死傷罪に当たるかは、事故時の運転状況などを踏まえて判断されます。
出典:警察庁「改正自動車運転死傷処罰法等の施行について」

違反点数の加点は行政処分で課せられる責任

一般的に違反点数といわれている運転者の免許に対する罰則は、上記の3つの処分のうち行政処分に分けられる内容の一つです。

人身事故では、事故の原因となった交通違反の基礎点数に、被害の程度や運転者の不注意の程度に応じた交通事故の付加点数が加わります。点数は減点方式ではなく累積方式で、累積点数や過去の行政処分歴によって免許停止・取消しの対象になることがあります。

人身事故を起こした運転者の違反点数は何点か

人身事故の違反点数

人身事故では、事故原因となった交通違反の点数に加えて、交通事故の付加点数が加算されます。

付加点数は事故の結果や不注意の程度によって異なります。今回の事故・違反の点数と、原則として過去3年以内の累積点数、行政処分の前歴などを基に、具体的な処分が決まります。

人身事故を起こした時の違反点数は事故の内容によって異なる

交通事故の違反点数は、基礎点数(事故の原因となった交通違反の点数)と、付加点数(交通事故の種別と不注意の程度に応じた点数)を合算して計算します。

基礎点数は一律ではありません。安全運転義務違反であれば2点ですが、速度超過や信号無視、酒気帯び運転など、事故原因となった違反に応じた点数が適用されます。

付加点数は、被害者の負傷・死亡の程度と運転者の不注意の程度によって区分されます。「専ら」とは事故が主として運転者の不注意によって発生した場合、「専ら以外」とはそれ以外の場合を指します。被害の程度が重く、運転者の不注意の程度が大きいほど点数も高くなります。

交通事故の種別不注意の程度
専ら専ら以外
死亡事故20点13点
治療期間が3ヶ月以上または後遺障害13点9点
治療期間が30日以上3月未満の事故9点6点
治療期間が15日以上30日未満の事故6点4点
治療期間が15日未満/建造物損壊事故3点2点

出典:警視庁「交通事故の付加点数」

交通事故の種別は、被害者の負傷・死亡の程度によって区分されます。
行政処分の点数と刑事上の責任は別の制度であり、刑事処分は事故の態様や過失の程度なども含めて個別に判断されます。

前歴と点数によって免停の処分内容が決まる

行政処分は、当該の交通事故の内容や被害者の被害の程度、運転者側の不注意であったかどうかで違反点数が決まります。そして今回の違反点数や過去の違反状況によって、以下の免許停止または免許取り消しとその期間が決まり、処分が下されます(違反点数1点~24点)。

点数前歴なし前歴1回前歴2回前歴3回前歴4回以上
1点なしなしなしなしなし
2点なしなし停止90日停止120日停止150日
3点なしなし停止120日停止150日停止180日
4点なし停止60日停止150日取消1年(3年)取消1年(3年)
5点なし停止60日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
6点停止30日停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
7点停止30日停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
8点停止30日停止120日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
9点停止60日停止120日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
10~11点停止60日取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
12~14点停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
15~19点取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)取消2年(4年)
20~24点取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)取消3年(5年)取消3年(5年)

出典:警視庁 行政処分基準点数

カッコ内の年数は免許取消歴等保有者が、一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

なお、酒酔い運転やひき逃げなどの特定違反行為を含む場合は、一般違反行為よりも重い取消処分や長い欠格期間が定められています。

事故の違反点数が同じであっても、対象となる期間内に過去違反をしているかどうか、またその前歴となる違反回数が何回であるかによって処分内容がより厳しいものになります。

例えば違反点数10点の事故を起こした場合、前歴がなければ60日間の免許停止になりますが、1回以上の前歴があれば更に厳しい1年の免許取消の処分が科されます。

免許の停止と免許取消の違いについて

免許の停止と免許取消の違いについても触れておきます。

免許の停止(いわゆる免停)は、一時的に免許の効力が停止されることをいいます。30日~180日間の期間が定められており、当該期間が経過したら再び免許の効力が復活します。

一方で免許の取消は、簡単にいえば免許が取り上げられる処分となります。最低で1年間の欠格期間が設けられており、その期間中は免許の再取得も不可能となっています。指定された欠格期間が経過してから再び免許を取得しないと車を運転できません。

免許取消しとなると、指定された欠格期間中は免許を再取得できません。ただし、欠格期間中でも取消処分者講習を受講できる場合があります。

取消処分者講習は2日間(計13時間)で、免許を再取得するには受講が必要です。講習を受けても欠格期間中は再取得できず、取消処分者講習終了証明書の有効期間は1年間です。受講時期や予約方法は、住所地を管轄する都道府県警察に確認しましょう。

再取得するには、運転免許試験場で一発試験を受けて合格するか、運転免許の教習所へ通って再取得することになります。免許取消になると、時間も費用もかけて再取得しなければいけないこともあり、移動に車が欠かせないという地域の人にとっては死活問題です。無事故、無違反のためにも安全運転を心がけましょう。

救護義務違反や酒酔い運転だった場合はさらに厳罰

人身事故を起こした運転者が、負傷者の救護など必要な措置をせず事故現場を立ち去った場合は、救護義務違反(ひき逃げ)として35点の基礎点数が付きます。事故に伴う点数などと合算されるため、極めて重い処分につながります。

また、飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転があり、いずれも厳しい処分が定められています。
2026年7月21日以降の「酒酔い運転」は、血液1mLにつき1.0mg以上または呼気1Lにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態のほか、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいい、違反点数は35点です。前歴がない場合でも免許取消し(欠格期間3年)の対象になります。
「酒気帯び運転」は、呼気1Lにつき0.15mg以上0.25mg未満で13点、0.25mg以上0.5mg未満で25点です。ほかの違反を伴う場合は、その内容に応じてさらに重い処分になることがあります。
出典:警視庁「飲酒運転の罰則等」

物損事故の場合、基本的に違反点数は加算されない

物損事故

人身事故では、行政上・民事上・刑事上の責任がそれぞれ生じる可能性があり、行政処分では事故や違反の内容に応じた点数が付くことを説明しました。

人の死傷がない物損事故や自損事故では、事故そのものを理由とする交通事故の付加点数は原則として付きません。ただし、事故原因となった交通違反や事故後の措置義務違反があれば、その違反に応じた点数が付きます。

物損事故では事故の付加点数は原則加算されない

「物損事故」とは、交通事故において被害者が怪我・死亡していない事故、つまり「物に対する損害」のみ発生しているものをいいます。

物損事故や自損事故では、人身事故のような交通事故の付加点数は原則として付きません。一方で、安全運転義務違反や信号無視などが認定されれば、その交通違反の基礎点数が付きます。

また、相手の車や設備を壊した場合の損害賠償責任、警察への報告や危険防止措置の義務は別に生じます。「点数が付かない場合がある」ことと「責任がない」ことは同じではありません。

優良運転者(ゴールド)免許制度と物損事故について

いわゆるゴールド免許は、免許更新時の基準日前5年間に、違反行為や人身事故などの点数対象となる行為がない優良運転者に交付される免許証です。

優良運転者の免許証は有効期間欄が金色で、「優良」と記載されます。年齢などの条件によっては有効期間が5年となるほか、自動車保険で割引を受けられる場合があります。

物損事故を起こしただけで直ちにゴールド免許の資格を失うとは限りません。ただし、事故原因となった交通違反や当て逃げなどで点数が付けば、次回更新時の区分に影響します。個別の扱いは事故処理の内容によって異なります。

当て逃げや無車検運転などはもちろんNG

物損事故そのものに付加点数が付かない場合でも、当て逃げや事故原因となった交通違反、建造物損壊事故などは行政処分の対象となります。

人の死傷がなくても、運転者には道路交通法第72条に基づく危険防止措置と警察への報告義務があります。相手がいない自損事故や、損傷が小さい事故でも、事故現場を離れる前に警察へ連絡しましょう。

物損事故の後に必要な措置をせず立ち去ると、危険防止等措置義務違反(当て逃げ)として5点が付きます。事故原因が安全運転義務違反であれば、その2点と合わせて7点となり、前歴がない場合でも30日の免許停止の基準に達します。

また、物損事故の原因となった交通違反が認定されれば、その違反に応じた点数が付きます。例えば、無免許運転は25点、無車検運行は6点です。

このような違反は行政処分の対象となり、行為の内容によっては刑事上の責任も問われます。

事故で家屋やビルなどの建造物を損壊した場合は、運転者の不注意の程度に応じて2点または3点の交通事故の付加点数が定められています。ガードレールや標識などは、この点数表上の「建造物」には通常含まれませんが、損害賠償や報告義務は生じます。

なお、違反点数があるのでゴールド免許の条件にも抵触します。
その他にも、事故の際には物損事故として扱われていたものの、後になって人身事故に切り替わった場合も行政処分の対象となります。

”廃車の概念変わります”

まとめ

人身事故では、事故原因となった交通違反の基礎点数と、被害の程度・不注意の程度に応じた付加点数が合算されます。累積点数や前歴によっては、免許停止や免許取消しの対象になります。

免許取り消しになると、再取得までには時間も費用もかかり、生活に車が必要な人にとっては生活が成り立たなくなることもあります。いかに安全運転を心がけて事故を起こさないことが重要であるかを再確認できたのではないでしょうか。

事故によって、自家用車が大きな損傷を受けることもあります。任意保険に加入していても、修理費用や車両保険の補償範囲を確認した結果、修理せず廃車を選ぶケースもあるでしょう。

そのような場合は、事故車・廃車の買取業者や、不動車のレッカー引取り、廃車手続きの代行に対応する業者へ相談する方法があります。引取り費用や手続き代行費用、査定額などの条件は、依頼前に確認しましょう。

事故の時は慌ただしくなってしまうこともありますが、出来るだけ余裕を持って行動できるように準備しましょう。

この記事の監修者

ネクスパート法律事務所 代表弁護士 寺垣俊介

監修日:2026年08月27日

ネクスパート法律事務所

代表弁護士 寺垣 俊介

ネクスパート法律事務所は、全国各地にオフィスを展開する総合法律事務所です。2026年5月時点で62名の弁護士が在籍し、交通事故や相続、刑事事件などの個人向け法律相談から、企業法務、M&A、労務、薬機法・医療法などの法人向け法務まで、幅広い分野に対応しています。各分野の専門性を活かしながら、依頼者の状況に応じた迅速かつ柔軟な問題解決を支援しています。

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