廃車は物置として再利用できる?必要な手続きは?

廃車の知識

使わなくなった車は本来なら廃車にして解体しますが、愛着があると手元に残しておきたいものです。

そこで「物置」として再利用する方法があります。車を物置として再利用するには、何をすればいいのでしょうか。

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手入れ?置き場所?廃車にするときの注意点

郊外の道路を走っていると、広大な畑や牧場の敷地内に朽ちた中古車が置かれているのを見かけるでしょう。処理に困って放置されているものもあれば、物置として改造されているものもあります。普通の物置やコンテナに比べると使い勝手は劣りますが、T1やT2のワーゲンバスなら自宅の庭に置いてもおしゃれです。

廃車を物置にするときはバンやトラックでない限り、座席を外して物を入れるスペースを確保しなければいけません。エンジンが動くなら、シガーソケットにインバーターを接続すると家電製品を使えるようになるでしょう。

注意点としては、同じ場所に置いたままなので車体の下部に湿気が溜まりやすくなります。コンクリートブロックの上に載せておけば、いずれタイヤが破裂しても地面に接する心配はなく、後から持ち上げる手間も不要です。

また普通の車と同じく、定期的に洗ってワックスをかけたり錆止めをしたりするなどの手入れを行えば、外観の劣化を遅らせることができます。その結果何十年も長持ちするでしょう。

廃車を物置として再利用するための手続き

廃車を物置として再利用するなら、運輸支局で抹消登録の手続きをしなければいけません。そのままだと自動車税を請求され続けてしまうからです。抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」があり、いずれ車として走らせる予定があるなら前者、もう二度と乗らないならば後者になります。

手続きには以下の書類が必要です。

車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
ナンバープレート(前後2枚)
車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)
一時(永久)抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)
自動車税・自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手)
ちなみに永久抹消登録には「解体」と「滅失・用途廃止」の2種類があり、物置として再利用するなら「滅失・用途廃止」になります。その場合は物置として再利用する車の写真と、用途廃止の理由と使用目的を記載した申立書が必要です。

軽自動車は手続きする場所が軽自動車検査協会になり、名称は「一時使用中止(自動車検査証返納届)」となります。必要書類は以下のとおりです。

自動車検査証(車検証)
使用者の認印
ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)
軽自動車税申告書(※申請当日に軽自動車検査協会で入手)

物置にした廃車でも買い取ってくれるの?

物置として再利用した車も、年数が経てば壊れてしまったり使わなくなったりします。そのときに自力で廃棄処分するのは大変です。そのまま放置するのも見た目が悪く、防犯上好ましくもありません。

そこでカーネクストのような廃車買取業者に依頼すると一時抹消登録はもちろん、用途廃止済の車でも無料で引き取ってくれます。動けば中古車として日本や海外で販売できますし、動かなくても解体すればスクラップにして売却したり、パーツ取りができたりします。レッカー代や処分にかかる費用は無料です。

まとめ

廃車を物置として再利用するには、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きが必要です。車としての登録や届出を抹消します。その後は適切な手入れを行うと長く使えるでしょう。使わなくなったら廃車買取業者に依頼すれば、無料で処分してくれます。

カーネクストでも物置として使っていた廃車を引き取っております。買値がつかなくてもレッカー代や処分にかかる費用は無料です。ぜひご相談ください。

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