長期間乗らない車がある時どうする?使わない車のお得な節税方法!

廃車の知識

海外出張や入院などの予定があり、長期的に車を使う機会が今後無くなっていくことを分かっていても、車の手続きや処分など何もせずそのままという方は少なくありません。

しかし、使わない車でも維持にはお金がかかりますので、そのままにしておくと大きな損をしてしまう可能性があります。

こちらでは、車を長期的に使わなくなる場合にお得な節税の方法について、詳しくご紹介します。

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車は使わなくても維持にお金がかかる

車は、長期間使用していなくても廃車手続きをしていなければ書類上では使われていると判断されるため、毎年の自動車税の納税義務も継続しつづけます。

自動車税は、自動車の所有者に対して毎年課税義務が発生する車の税金です。自動車の種別や排気量ごとに税額は設定されています。特に年式の古い車には、重課税制度があるため高額な税金を納めなくてはいけなくなります。

車本体は使っていない状態で公道を走行していなかったとしても、紙面上は車の登録が残っていることにより、税金などのお金がかかり続けてしまうのです。

車を使わなくなるなら廃車手続きをして節税

長期的に車を使わなくなることがわかっているのであれば、車の使用を中止する廃車手続きを行うことで、車にかかる税金の納税義務を停止し、節税することができます。

具体的には、一時抹消登録手続きや自動車検査証返納届手続きなどの廃車手続きを行うと、未使用車に対する自動車税の課税義務が停止されるため、所有者は納税の必要が無くなります。

こちらでは、車の使用を中止する廃車手続きについて解説します。

車の使用を中止する廃車手続きとは

一時的に車の使用を中止する申請を行う廃車手続きは、普通自動車と軽自動車で手続きの名称が異なります。

普通自動車の場合は、現住所を管轄する運輸支局で一時的に車の登録を消除する「一時抹消登録手続き」を行います。

軽自動車の場合は、現住所を管轄する軽自動車検査協会で使用しない車の車検証を一時的に返納する「自動車検査証返納届手続き」を行います。

一時抹消登録・自動車検査証返納届は、一時的に廃車状態にするための廃車手続きとなりますので、自動車本体を解体したり処分する必要はありません。手続きを終えた後に再使用したい場合は、中古車新規登録検査を受けて合格すれば、車の登録を復帰し再度使うことができるようになります。

普通自動車の一時抹消登録手続きの方法

普通自動車の一時抹消登録手続きは、必要な書類を揃えて使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。

一時抹消登録手続きに必要な書類
自動車検査証の原本所有者の印鑑証明書

印鑑証明書には有効期限があるため、申請する日より3か月以内に役所で取得しておかなければいけません。

前もって準備は不要ですが、管轄の運輸支局にて手数料納付書と一時抹消登録申請書を取得し、その場で記入し準備する必要があります。一時抹消登録申請書には、所有者の印鑑を押印するところがありますので、当日忘れずに印鑑を持参するようにします。所有者本人が当日申請できない場合は、来局する代理人に所有者の印鑑を押印した委任状を持たせる必要があります。

また、上記の必要書類以外にも、一時抹消登録をする車の前後のナンバープレート2枚と申請手数料の費用が必要となります。

ナンバープレートは申請する当日に運輸支局へ返納するため、事前に車から取り外して持参します。車はナンバープレートを取り外してしまうと公道を走行出来なくなりますので、適切な保管場所まで運んだ後に取り外すようにしましょう。

一時抹消登録には登録申請手数料として350円がかかります。運輸支局に隣接する販売窓口で手数料350円分の印紙を購入し、手数料納付書に印紙を貼り付けて窓口で提出します。

書類をすべて提出し申請が受理されると、一時抹消を行ったことがわかる書面として登録識別情報等通知書の交付を受けます。交付された書面の内容に不備がないか確認し、廃車手続きは完了となります。

軽自動車の自動車検査証返納届手続きの方法

軽自動車の自動車検査証返納届手続きは、必要な書類を揃えて、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で申請します。

自動車検査証返納届手続きに必要な書類
自動車検査証の原本自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書

また書類の他に、該当の軽自動車の前後に取り付けられているナンバープレートと、交付申請手数料の350円を持参する必要があります。

以前までは、自動車検査証返納証明書交付申請書の記入をする際に所有者の押印を必要としていましたが、令和3年1月4日より押印と署名が不要となったため、印鑑の持参は不要になりました。

軽自動車検査協会の窓口で必要な書類を提出し受理されると、自動車検査証返納証明書が交付されて手続きは完了となります。

使わない車の廃車手続きを行うメリット・デメリット

長期間使用しない車の一時使用を中止する廃車手続きを行うことで、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。こちらで解説します。

使わない車の廃車手続きをするメリット

使わない車の廃車手続きをするメリットとして挙げられることは、使用中断状態の車には自動車税の納税義務が発生しないため費用負担が抑えられる点です。

普通自動車は年度途中で廃車手続きを完了すると、その翌月以降の納税義務が発生しません。その年の自動車税の年税の内、前以て納めていた税額から、手続き完了の翌月以降の残月数分の税額が月割り計算され手元に戻ります。

ただし、同じように年税が課税される軽自動車税は、自動車税還付制度がありませんので還付を受けることができません。しかし軽自動車の場合も、次年度以降の軽自動車税の納税義務は停止されますので、翌年度に向けて廃車手続きを行っておく必要があります。

また、車検が残っているが使わない車の場合は、廃車手続きをすると加入中の自賠責保険を解約することができますので、未使用期間分の保険料が返戻金として手元に戻ります。自賠責保険だけでなく、任意の車両保険に加入されているなら、車両保険の保険料も払い戻しを受けとることができます。

使わない車の廃車手続きをするデメリット

使わない車の廃車手続きをするデメリットとして挙げられることは、手続き後に少しだけ車を使用したいと考えても、車は公道を走ることができなくなっているため使用できないという点です。

廃車手続きを終えたあとの車を再度使うためには、中古車新規登録の手続きと検査を受ける必要があります。中古車新規登録は、中古車の新規登録車検を受ける手続きで継続車検以上に費用と手間がかかります。

また、長期間使用していない車は、部品やバッテリーなどの劣化が早くなります。再利用を今後考えるのであれば、使用していない間もメンテナンスするように気をつけ、中古車新規登録の前にはしっかり点検・整備を行わなくてはいけません。

廃車手続き時には自動車税の申告が必須

地域や地方により異なりますが、廃車手続きとして一時抹消登録(または自動車検査証返納届)手続きを行うだけでは、自動車税の課税義務に対する税申告ができていない場合もあります。

そのため、運輸支局または軽自動車検査協会で廃車手続きを申請する際は、忘れずに自動車税についての申告も行いましょう。

一時抹消登録手続きの時に税申告をする方法

普通車の一時抹消登録手続きの際に合わせて自動車税の申告をするには、運輸支局場内にある自動車税事務所の申告窓口にて【自動車税(種別割)申告書】を取得し、必要な部分を記入後提出します。申告書の用紙は同窓口にて配布されていますので、前もって準備は不要です。

自動車検査証返納届の時に税申告をする方法

軽自動車の自動車検査証返納届手続きを申請した際に税金の申告を提出するには、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告窓口に行き、【軽自動車税(種別割)申告書(報告書)】を入手して必要事項を記入後、申請を行います。

まとめ

長期間車を使わないとわかっているのであれば、廃車手続きをすることで自動車税の課税が停められるため、節税することができます。

廃車といえば、車を解体するような手続きを想像される方が多いかと思われますが、廃車にも色々な種類があり、一時的に車の使用を停止する廃車手続きを利用すれば無駄に自動車税を払う期間を短くすることができるのです。

一時的でなく車を処分するほうがお得な場合もある

車は経年する毎に価値が下がります。新車購入から5年、10年と経過すると価値がなくなり、再利用のために検査や手続きをする方がコストがかかる可能性もあります。長期間乗らなかった車を再度動かすには、手続きだけでなく、自動車保険に加入しなおしたり、中古車登録車検や部品交換などの費用が必要になるからです。中古車を購入した場合と同程度の費用がかかることもあります。

その車に愛着があり、使わない期間はあるものの乗り続けたいという方には、今回ご紹介した一時的に車の使用を中断する廃車手続きをおすすめします。しかし、中古車としての価値がある間に売却し、今後車が必要になったら、また車を購入するほうがお得な場合もありますので、車を使用する機会が長期的になくなるという方は、車の売却を検討されてみてはいかがでしょうか。

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