車が炎上した!廃車できる?どのように手続きするの?

廃車の知識

何らかの原因で車が炎上すると、規模にもよりますが修理して再び運転するのは困難です。

そうなると廃車するしかありませんが、どのように手続きすればいいのでしょうか。また買取業者に依頼すると引き受けてくれるのでしょうか。

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炎上車でも廃車はできる

炎上した車でも廃車すること自体は可能です。たとえエンジンがかからなくても、車検証が燃えてしまっても所定の手続きを踏めば廃車できます。むしろ、いつまでも自動車税がかかってしまうので早急な手続きが必要です。

消防庁の調べによると、2016年に起きた車両火災の原因は1位が排気管、2位が配線でした。他にも3位と7位には放火とその疑い、5位と10位はたばこやライターなどの可燃物、9位は衝突ですが、それ以外は車両本体のトラブルが原因になっています。

例えばガソリンやエンジンオイルが漏れていると、それがマフラーの高温や電気または摩擦の火花によって引火します。これは配管や継ぎ目の経年劣化によるものです。定期点検や部品の交換で防げます。

車を点検するのは車検時だけというドライバーも多いですが、こうしたトラブルを避けるには2年に1回では不十分です。せめて6ヶ月か1年に1回はディーラーや整備工場で定期点検を受けるのが望ましいでしょう。特に年数が経っている車ほど炎上のリスクは高まるので、こまめな点検が必要です。

また排気管にしても配線にしても、社外品の後付けが原因で炎上するケースがあります。これは取り付け方が不十分だったり、その車に合っていなかったりするのが原因です。自分で取り付けるよりもカーショップなどプロに依頼したほうが安全でしょう。

車が炎上すると周囲にも大きな被害を与える可能性があります。特に運転中の炎上はとても危険です。そうならないように可燃物は車内に放置せず、日ごろから車を点検する習慣をつけましょう。ガソリンやエンジンオイルの滲みや漏れなら、かなりの範囲で目視でも気づけるものです。

炎上車を廃車する場合の手続きの流れと費用は?

炎上した車を廃車するには、住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で「永久抹消登録」(軽自動車は「解体返納」)の手続きが必要です。廃車には「一時抹消登録」もありますが、車が炎上して自走できないようであれば永久抹消登録することになるでしょう。

永久抹消登録では、まず車を解体しなければいけません。業者に依頼して解体が済んだら「解体業者からの報告書(解体証明)」(軽自動車は「使用済自動車引取証明書」)を発行してもらいます。

他に用意するのは以下のとおりとなります。

車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
ナンバープレート(前後2枚)
車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
軽自動車は以下のとおりです。

車の名義人の認印
自動車検査証(車検証)
ナンバープレート(前後2枚)
以下の3つは申請当日に運輸支局で入手します。

手数料納付書
永久抹消登録申請書
自動車税・自動車取得税申告書
軽自動車は以下の2つを申請当日に軽自動車検査協会で入手します。

解体届出書(軽第4号様式の3)
軽自動車税申告書

必要事項を記入したら、まずナンバーを返却します。次に書類を窓口へ提出します。最後に自動車税・自動車取得税申告書(軽自動車税申告書)を、運輸支局(軽自動車検査協会)内にある税申告窓口に提出して完了です。これら一連の手続きに手数料はかかりません。

自動車税は4月1日の時点で車を保有していると支払う対象になります。1年分の納付書が届くのは5月です。既に支払い済なら月割りで還付されます。地域によっては税申告窓口の手続きなしで自動車税が還付されるところもあります。

車検のたびに支払う自動車重量税や自賠責保険料も、1ヶ月以上の有効期間があれば還付されます。自動車重量税は廃車の手続きをすれば後日口座に振り込まれますが、自賠責保険料の還付は保険会社での解約手続きが必要です。

その際に「登録事項等証明書」が必要になり、廃車とは別に発行を申請しなければいけません。発行手数料は300円です。申請書類も有料ですが、インターネット上からダウンロードできるので、印刷して持参すれば無料です。

もし車が炎上したときに車検証が一緒に燃えてしまったら、再発行しなければいけません。「申請書、身分証明書、理由書、認印」を持参して手続きします。軽自動車の場合は「申請書と認印」です。どちらも発行手数料は300円かかります。なお理由書の提出のみで廃車できたり、登録事項等証明書を車検証の代わりにして廃車できる場合もあります。

ちなみに幸いにも車検証だけが焼失して、修理すれば引き続き車に乗れる場合は、車検証を再発行しないと道路運送車両法の違反になります(第66条第1項)。その状態で公道を走ると50万円以下の罰金です(第109条第8項)。もちろん再発行の手続きをするために、その車を運転して運輸支局や軽自動車検査協会へ行ってはいけません。

手間と費用をかけずに廃車するなら廃車買取業者へ

ここまで廃車の流れを紹介しましたが、手続きは意外と面倒でお金もかかります。例えば解体するなら業者まで車を持ち込まなければいけませんが、自走できないとレッカー車で運ばなければいけません。また運輸支局も軽自動車検査協会も平日しか開いておらず、土日祝日は休みです。遠く離れていると行き来に時間がかかるでしょう。

だからといってディーラーや中古車販売店に下取りや買取を依頼しても、炎上した車は値段がつかない上に処分する手間もかかるので、逆にお金を取られてしまいます。

そんな中、可能性があるとすれば廃車買取業者でしょう。

ただ、廃車買取業者の中にも不動車や水没車、燃えた車は一律処分費用を請求される業者があります。弊社カーネクストの場合でも、炭になるレベルまで燃えてしまっている場合は処分費用がかかりますが、鉄資源や無事なパーツが残っているようなレベルであれば、無料で引き取りを行う事が可能です。

もちろん、ほとんど燃えていない状態であれば買取額を出すことも可能です。

※これはカーネクストの場合であって、他の廃車買取業者では異なる可能性がございます。

まとめ

炎上して動かなくなった車は、そのままだと自動車税がかかってしまいます。早急に廃車するのがお勧めです。たとえ車検証が一緒に燃えてしまっても再発行したり、代わりの書類を用意したりすれば廃車の手続きが可能です。

車が炎上すると「どこも引き取ってくれないだろう」と、自分でお金を払って解体を依頼し、廃車の手続きをするケースが結構あります。処分に困ったら、まずは廃車買取業者に相談してみましょう。もちろん弊社カーネクストでもお待ちしております。

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