放置車両を撤去したい!許可は必要?手続きの流れは?

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自分が所有する土地に放置車両があるのは不愉快なものです。目障りですし、放置車両が邪魔で自由に土地を使えません。

けれども放置車両を処分するには手順があります。どのように手続きすればいいのでしょうか。

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放置車両は勝手に撤去できない?その理由は?


放置車両を勝手に撤去できない理由は、所有者がいるからです。放置されているとはいえ、所有者の財産であることには変わりませんから、処分後に不服を申し立てられると弁償しなければいけないリスクがあります。

自力救済禁止の原則がある

もう1つネックとなるのが「自力救済禁止の原則」です。トラブルが発生したとき法律で定めた手続きをしないで自己解決した場合は、原状回復や損害賠償しなければならず、刑事罰を受ける可能性もあります。こんなとき警察は、民事不介入を理由に動いてくれません。私有地の放置車両は民事紛争にあたるからです。無断で私有地に侵入した罪(建造物侵入)や土地を自由に使えなくした罪(威力業務妨害)に問えたとしても、公道ではないので罰則はなく、点数も引かれません。せいぜい相手に損害賠償を請求できるくらいです。

所有者確認が取れない車の引取りは業者も難しい

不動車を無料で引き取ってくれる廃車買取業者も、こうした放置車両は処分できません。廃車の手続きにあたっては所有者の実印と印鑑証明書が必要になるからです。
放置されているのが自治体の土地であっても同じですが、一部の自治体では条例をつくって車を処分しやすくしたり、罰金を科せられるようにしたりするなどの対策をしています。

例えば大阪府の「放置自動車の適正な処理に関する条例」は、放置自動車の移動が可能であり、所有者には20万円の罰金を課しています。所有者が分からない車は、知事が廃自動車と認定してから何の申し立てもないまま3ヶ月経つと自由に処分できます。

放置車両の所有者は誰?確認方法は?


放置車両の撤去に所有者の同意が必要なのであれば、まずは誰が所有者なのか調べなければいけません。

所有者を警察に確認してもらう

簡単なのは警察に調べてもらう方法です。ただし先述のとおり、警察は民事不介入ですから事件性が無ければ動いてくれません。そこで盗難されたり、犯罪に使用されたりした車かもしれないとアピールします。その際、ナンバーや車種、色、放置された時期を伝えると良いでしょう。さらに現場の見取り図を作成したり、写真に撮ったり、状況を日誌などで記録したりすれば、裁判になったときの証拠にもなります。ナンバープレートが外されていたら、警察はボンネットを開けて車台番号を調べてくれるでしょう。

同時に警告文を作成してフロントガラスをはじめ、2面か4面以上見えるところに貼りましょう。先ほどの条例がある自治体でも同様の対応をしています。警告文に記載する内容は以下のとおりです。

  • 車両の情報
  • 土地の所有者名と住所、連絡先
  • 車両が放置された日
  • 車両を撤去する期限
  • 損害賠償請求する旨

これで所有者が分かれば、警察は撤去するよう警告されている旨を伝えてくれますが、警察が対応してくれるのはそこまでです。後は自分で対応しなければいけません。

所有者を調べる方法は他にもある

なお、ナンバーや車台番号が分かれば、普通車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会で所有者を調べる方法があります。前者であれば「現在登録事項」、後者は「検査記録事項」を開示してもらうのです。

ただし個人情報保護の観点から、運輸支局では車両が放置されている場所の見取り図や放置期間、放置車両の写真などの情報が必要です。東京や神奈川など、一部の運輸支局は証明書を発行せず、照会事項の回答だけになります。

また軽自動車検査協会では、基本的に所有者以外に検査記録事項を開示していません。財産(この場合は私有地)保護のためであり、所有者の同意が得られない場合に限って、弁護士会に開示されるという例外が適用されます(弁護士法第23条2)。

放置車両の所有者と連絡を取りたい!正しい手順は?

困っている女性


放置車両の所有者が分かったら、まずはNTTの電話番号案内サービス(104)で調べて、電話をしましょう。相手次第では、そこで話がまとまる可能性があります。

電話連絡が繋がらない時は郵送で連絡を

もし電話番号が分からなかったり、電話に出なかったり、出ても話がまとまらなかった場合は、配達証明付きの内容証明郵便を送ります。内容証明郵便とは、誰から誰宛にどのような内容の郵便が送られたかを日本郵便が証明してくれるサービスです。決まった用紙と書き方があり、3枚複写になっているため一度に自分用、相手用、日本郵便用を作成できます。

さらに配達証明を付けて、いつ送り先で受け取ってもらったかも証明します(所有者本人が受け取ったかを証明するものではありません)。普通郵便ではなく、一般書留という扱いです。

相手が長期不在で戻ってきた場合は、もう一度送ってみましょう。その際に送付書を作成して再送であることを明記すると、同じ内容証明郵便を作成する手間を省けます。

もし返信が無かったり、受け取りを拒否されたり、送り先の住所に該当者がいなかったりした場合は、簡易裁判所へ提訴しましょう。損害賠償、または妨害排除請求の訴訟を起こし、被告不在のまま欠席裁判を行うか、公示送達をします。公示送達とは正体の分からない相手に対し、裁判所での掲示を通して意思表示する方法です。

ここまで来ると個人で対応するのは難しいため、法律の専門家に手助けしてもらったほうが良いでしょう。また、判決が出るまでには時間がかかる場合もあります。

放置車両を撤去しよう!所有者のクレームを防ぐには?


裁判で自分の主張が通って勝訴できたら、裁判所に放置車両を撤去して土地を明け渡す強制執行の申し立てをしてもらいます。ここでようやく撤去することができるのです。ただし、勝手に処分することは、まだできません。

相手と連絡が取れずに進める場合

強制執行では、放置車両が価値のある普通車であれば強制競売にかけられる可能性があります。軽自動車なら売却手続きの実施です。放置車両は移動して保管されるので、そこで撤去は完了します。無価値の場合は執行官の指示に従って廃棄できます。気をつけたいのは、強制執行されて放置車両の引き取りをしても、廃車買取は利用できません。所有者の同意が得られないままだからです。

強制執行には予納金として、執行にかかる費用を支払う必要があります。印紙代や郵便切手代も必要です。放置車両のような動産に対する強制執行では、5万円前後かかります。さらに弁護士費用もかかると考えると、内容証明郵便の返信がなかった時点で所有権を放棄したという結論に持っていくのが理想です。この結論は民法第239条の「無主物先占」に基づいています。これは所有者のいない動産を自発的に占有して所有権を取得することです。相手が所有権を放棄したのですから、その時点で所有者がいなくなり、自分が所有権を取得できるという考えになります。

そうするときも、車内に残っている物があれば一覧を作成し、撤去時には第三者に立ち会ってもらったほうが良いでしょう。立会書にサインしてもらったり、現場の写真を撮ったり、撤去の状況を日誌などで記録したりするのも効果的です。細部まで記録して、所有者からクレームをつけられたときに備えます。

放置車両の撤去は業者にまかせたほうがいい?注意点は?

車の鍵を持った男性


放置車両の撤去に廃車買取は利用できませんが、それを専門にする業者が存在します。ここまで紹介した所有者の特定、警告文の作成や送付、撤去まで全部代行してくれるのです。

放置車両の撤去までを任せることが出来る

多くの業者は弁護士の指導を受け、法令を遵守しながら一連の手続きを進めます。裁判まで至るケースは稀で、ほとんどは所有者を特定して撤去に同意させるか、内容証明郵便の返信が無かった時点で無主物先占を適用し、所有権を放棄したとみなします。手間が省ける上に、裁判や強制執行にかかる費用を節約できるのがメリットです。
ただし、利用にあたってはいくつか注意点があります。
まず、廃車買取と違って相応の料金がかかります。例えばレッカー代や証明書の取得、内容証明郵便の作成、相談料などです。せいぜい車の処分にかかる費用がサービスされるくらいでしょう。それでも弁護士に依頼するよりは安くなるかもしれません。

放置車両の業者を選ぶ時の注意点

だからといって、あまりにも料金が安い業者は、法令の遵守や所有者の特定をせず、そのようなトラブルは発生しないだろうという前提で、さっさと撤去する可能性があります。後でトラブルになっても依頼者が責任を取らなければいけません。放置記録の作成など一部の作業を依頼人に丸投げする業者もいます。

依頼時には、業者がどこまで対応してくれるのか必ず確認しましょう。また、放置車両の引き取りや解体には古物商や解体業の許可が必要です。許可番号も確認しましょう。

なお業者によっては、所有者を特定できないと法令を遵守して車の撤去をしないところがあります。これは間違った対応ではなく、撤去した後で所有者が現れてクレームをつけられるのを防ぐためです。

まとめ

このように放置車両を撤去するには、こちらが被害者なのに大変な手間と費用がかかります。

そうならないよう私有地に囲いを設けたり、防犯カメラを設置したりするなどして、車を放置させないようにしましょう。

なお、放置車両の所有者に許可を得られた場合は、カーネクストであれば代理申し込みを行う事で車の無料撤去が可能となります。

もちろん、「廃車買取」ですので、所有者が買取額を譲ってくれるという話であれば、第三者でも代理として買取額の受け取りを行うことも可能です。

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