平成28年1月以降から自動車重量税還付申請書を提出する際、マイナンバーの記載欄ができ、事実上マイナンバーの記載が必要となりました。
では、廃車手続きにおいてどうしてマイナンバーが必要なのでしょうか。
廃車手続きに準備しておきたい資料の種類や廃車手続きの流れについても知っておきましょう。
廃車手続きにマイナンバーが必要?その理由は
平成28年1月からのマイナンバー制度導入に伴い、各種行政手続きにおいて書類へのマイナンバー記載が求められるようになり、廃車手続きにも変化が現れています。
廃車手続きでは通常、運輸支局への書類提出の後、ナンバープレートの返納、支払い済みの税金についての還付請求がおこなわれますが、税金還付の手続きのタイミングでのマイナンバー記載が必要となりました。
自動車重量税の還付手続きにあたっては、自動車重量税還付申請書を提出するのですが、平成28年1月以降の手続きにおいては申請書にマイナンバーの記載欄が設けられています。
そもそも、マイナンバーとは日本国民の一人ひとりに設定された12ケタの番号のことで個人情報を一元管理し、租税や年金など行政手続きの利便性を高めるために始まった制度です。
その際、平成27年11月以降各人にマイナンバーを通知するため個人番号通知カードが住所あてに送られ、平成28年1月からは通知カードと本人の写真をもとにしたマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
マイナンバーカードには本人の顔写真の他、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどの記載がされており、カード提示によって行政管理による身元確認と番号確認ができるようになっています。
しかし、マイナンバーカードの交付を受けていない場合に本人確認をする際は、通知カードと運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身元確認書類が必要となりました。
今やマイナンバーは行政各手続きに取り入れられており、租税徴収や還付手続きについても本人確認や手続きの利便性のために求められるようになっています。
自動車重量税還付にあたっては提出する書類のうち、第3号様式の3の用紙にマイナンバーの番号を記載欄があり、税還付を申請する人のマイナンバーを記載しなければなりません。
ところで、マイナンバーは個人情報に深くかかわっているため取り扱いは慎重にしなければなりません。そのため必要となるのは税や年金など行政に深くかかわる事項について限定されており、自動車登録手続きにおいては不要となっています。
そのため、廃車に伴い抹消手続きでは、マイナンバーの記載がない住民票を提出しなければなりません。万が一、マイナンバーの記載がされている住民票を提出した場合、抹消手続きが通らない可能性があるため注意しましょう。
カーネクストにお申し込みならマイナンバーは不要
なお、冒頭でも少し触れていますが、弊社カーネクストに廃車買取を申し込みされた場合は、買取額の中に重量税の還付金分の金額も上乗せしてお支払いします。
そして、税事務所での重量税の還付金の手続きでは、カーネクストが受け取り先として設定いたしますので、お客様のマイナンバーを準備する必要はございません。
これによりお客様は重量税の還付金分の金額を車の買取金額のタイミングでカーネクストから受け取る事ができ、なおかつこれだけの為にマイナンバーを発行する必要も無くなるのです。
マイナンバー以外に準備するべきものは?
では、廃車手続きをおこなうにあたって、マイナンバー以外にどのようなものを準備すればよいのでしょうか。
廃車手続きの種類によって必要な資料は変わりますが、最低限必要となる資料は以下の通りとなります。
永久抹消登録を代理店に依頼しておこなう場合
・所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) 1通
・所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの) 1通
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート 2枚(車の前方・後方分)
・解体業者から連絡された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」がわかる書類
・自動車リサイクル券(移動報告番号が記載されているもの)
・永久抹消登録申請書
永久抹消登録を自らおこなう場合
・所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) 1通
・所有者の実印
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート 2枚
・解体業者から連絡された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」がわかる書類
・自動車リサイクル券(移動報告番号が記載されているもの)
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税、自動車取得税申告書
一時抹消手続きを代理店に依頼しておこなう場合
・所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) 1通
・所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの) 1通
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート 2枚(車の前方・後方分)
・一時抹消登録申請書
一時抹消手続きを自らおこなう場合
・所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) 1通
・所有者の実印
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート 2枚(車の前方・後方分)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税、自動車取得税申告書
解体手続きを代理店に依頼しておこなう場合
・所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの) 1通
・登録識別情報等通知書(なければ一時抹消登録証明書) 1通
・自動車リサイクル券(移動報告番号が記載されているもの)
・解体業者から連絡された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」がわかる書類
解体手続きを自らおこなう場合
・所有者の実印
・登録識別情報等通知書(なければ一時抹消登録証明書) 1通
・自動車リサイクル券(移動報告番号が記載されているもの)
・解体業者から連絡された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」がわかる書類
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(解体届出書)
これらの書類に加えて、自動車税などの還付がある場合は振込先情報がわかる通帳などの資料を準備しましょう。
廃車手続きの主な流れ
廃車手続きには永久抹消をおこなう場合、一時抹消登録をおこなう場合がありますが、基本的な流れは以下の通りになります。
永久抹消をおこなう場合
- 運輸支局で手続きをする
- ナンバープレート2枚を返納する
- 永久抹消登録申請書を提出する
- 運輸支局内の税事務所にて自動車税、重量税の還付手続きをする
一時抹消登録をおこなう場合
- 運輸支局で手続きをする
- 一時抹消の登録手数料を印紙にて支払う
- ナンバープレートを2枚返納する
- 運輸支局に書類を提出し登録識別情報等通知書を受け取る
- 運輸支局内の税事務所にて 一時抹消登録の申告をおこない自動車税、重量税の還付手続きをする
税還付手続きの際は、申請書類にマイナンバーの記載を忘れずに行いましょう。
業者へ依頼すればマイナンバーは不要になる?
廃車代行業者に依頼して普通自動車の廃車手続きをおこなう場合、業者によってはあらかじめ車の所有名義を代行業者に変更してから手続きを進めるところがあります。
このような代行業者に依頼するのであれば、業者名義での廃車手続きがおこなわれるので、廃車にあたり依頼主のマイナンバーは不要となります。
ただし、廃車の持ち主が既に死亡している場合は名義変更ができないため、税還付を受ける親族代理人が手続きをおこなわなければならず、代理申請する人のマイナンバーが必要になります。
まとめ
平成28年1月からのマイナンバー制度の導入に伴い、租税関連手続きをおこなう際のマイナンバー記入が必要となりました。
廃車手続きにおいては、登録抹消手続きについてマイナンバーは不要になるため、提出する住民票はマイナンバーの記載がないものを発行してもらいましょう。
自動車税や自動車重量税の還付請求においては申請書にマイナンバーを記載しなければなりません。
また、廃車代行業者に廃車手続きを依頼する場合、手続き前に代行業者の名義に書き換えるので依頼主のマイナンバーは不要となりますが、車の所有者が亡くなっている場合、名義変更が原則的にできないため税還付を受ける親族代理人のマイナンバーが必要となります。