車を購入すると車検証が交付されます。管轄の運輸支局で登録した車の情報が、車検証に記載されるのですが、その中には車の所有者の氏名と住所の情報もあります。
車の所有者が、その後引越しをすると、その登録情報は車検証記載のものとは違っている状態になります。
実は、車検証に記載のある住所の変更があった時は、変更申請しなければならないと法律で決められていることをご存知でしょうか。こちらでは、車検証の住所変更をする方法について詳しく解説します。
引越しをしたら車検証の住所変更が必要
引越しをすると、公的な身分証明書になる運転免許証の内容変更や自宅に届く郵送物の転送届申請はすぐに対処する方が多いものの、車検証の住所変更というと忘れられてしまったり、面倒でしていなかった、という人も少なくありません。
車検証の住所変更は法律で決められている
実は、引越し等で自動車登録原簿に記載されている所有者の名称又は本拠の位置に変更があった場合は、運輸局で変更登録の申請をしなければならないと、道路運送車両法第十二条一で決められています。
法によって、変更登録申請をしなければならないと決められているのは、自動車検査証番号・車台番号・原動機番号・所有者の氏名もしくは名称、住所又は使用の本拠の位置の情報に変更があった場合です。
まずは管轄の運輸支局で登録されている自動車情報の変更処理を行ってから、車検証の登録情報を変更し書き換えて新しいものを発行するという義務があるのです。
ただし、前述の変更登録申請をしていない車検証の状態で、所有者変更があったため移転登録申請をする時や、車の使用を中断するため抹消登録手続きをした時は、その登録手続きと車検証の変更登録申請を同時にする必要はありません。
住所の履歴を証明する住民票や戸籍附票といった証明書を取って転居歴を証明できれば、移転登録や抹消登録の手続きをすすめることが可能です。
車検証の住所変更は15日以内にしないといけない
前述したとおり、自動車の登録情報に変更があった場合は変更登録申請をしなければならないと、道路運送車両法第十二条一によって決められています。
その変更登録申請は、引越し等で変更があった日から15日以内にと原則決められています。変更登録申請をしていないと、同法によって罰則も決められていますので注意が必要です。
罰則の内容は以下です。
第十二条第一項の引越し等で住所の変更をした場合、自動車登録情報を運輸支局で変更する処理と車検証変更後の交付申請処理をしていない、もしくは虚偽の申請をしたものは、3万円以下の罰金が科せられます。
車検証の住所変更をする方法
前述したとおり、車検証の登録情報に変更があった場合は、変更日から15日以内に変更登録申請をする必要があります。
いざ、引越しをするといった時にスムーズに変更申請の手続きができるように、こちらでは、車検証の住所変更をする方法について解説します。
車検証の住所変更はどこで出来るの?
車検証の住所変更はどこで出来るのでしょうか。
普通自動車の車検証の住所変更は、引越し先の新しい住所地を管轄している運輸支局で手続きができます。普通車と軽自動車では手続きをする場所が異なり、軽自動車の車検証の住所変更は、新しい住所地の最寄りの軽自動車検査協会です。
運輸支局や軽自動車検査協会の場所はインターネットで調べることができます。場所、アクセス、受付時間、開局日など前もって調べてから行くようにしましょう。
車検証の住所変更をする時、管轄の運輸支局が以前の住所地と同じになる場合もあります。その場合は書類の提出だけで手続きが完了しますが、管轄の運輸支局も変わる場合は自動車を持ち込む必要があることを覚えておきましょう。使用の本拠地が変更になることで、ナンバープレートを取り替えることになるからです。
車検証の住所変更手続きの流れ
- 運輸支局(軽自動車検査協会)に行く前に必要書類を準備
- 運輸支局(軽自動車検査協会)で申請書を取得し記入
- 運輸支局(軽自動車検査協会)手数料納付書を取得し手数料分の印紙を購入
- 運輸支局(軽自動車検査協会)の窓口で変更登録申請を行う
- ナンバープレートの取替(他管轄からの転入で必要な場合)
車検証の住所変更をするときは、運輸支局に行く前に必要な書類を用意しておきましょう。
車庫証明書は、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署にて発行を依頼します。また、住所の変更履歴を証明するために、市区町村役場で住民票や戸籍附票を取得するためにも事前準備が必要です。運輸支局に行ってから書類が足りないとなると、1日損してしまいますので気を付けましょう。
また、手続きをする当日の運輸支局で、申請書や手数料納付書などの書類を手に入れることになりますので、当日は出来る限り筆記具も持参しましょう。書類を提出して不備がなければ、新しい住所が記載された車検証が発行されます。
車検証の住所変更に必要な書類
自分で車検証の住所を変更申請する時に必要な書類は以下です。
普通自動車の車検証の住所変更をする場合
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書 ※運輸支局で取得
- 手数料納付書 ※運輸支局で取得
- 変更登録手数料350円分の印紙
- 住所の変更歴がわかる住民票や戸籍附票等 ※発行後3か月以内
- 自動車保管場所証明書(車庫証明) ※本拠の位置が変更の場合、発行から40日以内
- ナンバープレート ※管轄の運輸支局が変更になる場合
軽自動車の車検証の住所変更をする場合
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車検査証記入申請書 ※当日の協会事務所で取得
- 住所の変更歴が分かる住民票の写しまたは印鑑証明書 ※複写可
- ナンバープレート ※使用の本拠の位置の管轄が変わる場合
軽自動車の住所変更時に必要となる住所の変更歴がわかる書類は、複写機でコピーしたものでも使用できますが、発行後3カ月以内のものを用意する必要があります。
また、普通自動車の変更手数料は350円かかりますが、軽自動車の場合は0円です。
管轄の運輸支局が変わると車両登録番号(ナンバープレート)も変更が必要になります。
ナンバープレートの取替は最後に行います。これまで使用していたナンバープレートを返納し、新たなナンバープレートを購入します。普通乗用車の場合、車検証に記載されている内容と登録している自動車の内容が同一であるかどうか確認が取れたら、封印をします。
封印をしていない車は公道の走行が出来ませんので、ご自身で運輸支局で手続きをする場合は、工具を借りてしっかり取り付けます。
ナンバープレートの変更がある場合は、新しいナンバープレートの交付手数料として約1,500円~2,000円がかかります。
車検証の住所変更していないと困ること
車検証の住所変更をしていないと困ることがいくつかあります。こちらで解説します。
自動車税を滞納する危険がある
運輸支局(軽自動車検査協会)の付近には基本的に税事務所もあります。この税事務所で、自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出することを忘れないようにしましょう。税事務所で手続きすることを忘れてしまうと、古い住所に自動車税の納税通知書が送られてしまい新しい住所に送られません。
郵便局に転送届を出していれば、車検証の住所変更をしていなくても新住所に届けられる可能性はあるでしょう。しかし転送期間は1年だけなので、転送期間を過ぎると新住所には届きません。
納税通知書が来ないからと税金未納になってしまうと、支払う意思があったとしても延滞金がかかってくるため損をしてしまいます。また、自動車税を滞納することで、車の名義変更ができないなど申請を足踏みすることもありますので注意が必要です。
万が一の自賠責保険が出ないことも
住所変更をしないと、車検証に記載されている住所と実際の住所が異なる状態が続きます。
住所変更をしないことで日常に支障をきたすことはほとんどありませんが、注意しなければならないのは万が一の交通事故です。
もし交通事故にあってしまった場合、車検証に記載されている住所と実際の住所が異なると、自賠責保険金が下りないことがあります。事故にあってお金が必要なときに保険金が下りず、速やかに住所変更をしておけば良かったと後悔してもどうにもできません。
住所変更手続きは面倒だと感じるかもしれませんが、手続きをしないことで得られるメリットは何もありません。自動車税の支払いを滞納しないためにも、万が一のトラブルに備えるためにも、住所を変更したときは速やかに車検証の住所変更手続きを行いましょう。
車検証の住所変更に関する質問
車検証の住所変更に関してよくあるご質問にお答えします。
Q.車検証の住所変更はどこで手続きできるの?
A.車検証の住所変更を行う場所は、普通自動車の場合は車の使用者の新住所を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は新住所を管轄する軽自動車検査協会です。
Q.車検証の住所変更はいつまでにしないといけないの?
道路運送車両法によって、車検証の情報変更があった場合は、変更があった日から15日以内に登録情報の変更処理と車検証の住所書き換え申請をする必要があると決められています。
Q.車検証の住所変更について運輸支局に尋ねる時の手続きの名称は?
運輸支局での車の登録情報の氏名や住所、使用の本拠の位置等を変更した時の手続きの名称は、登録自動車の変更登録です。
Q.車検証の住所変更に必要な書類って何?
A.運輸支局で自分で変更登録申請をする場合に必要な書類は、車検証・申請書・手数料納付書(手数料分の印紙を貼付)・住民票(住所の変更歴がわかる書類)です。
申請書はOCRシート第一号様式で、ダウンロードして印刷したものでも申請が可能です。申請時の登録手数料は350円で、使用の本拠の位置が変わり、管轄の運輸支局も変更になると、ナンバープレートも新しく交付される場合ため、車を当局に持ち込んで前後のナンバープレート2枚を返納し、ナンバープレート代として約2,000円を支払って新たなナンバープレートを交付してもらい、その場所で封印まで取り付ける必要があります。
Q.車検証の住所変更をしていないと損をするかも
A.車検証の住所変更をしていないと、道路運送車両法上の罰則があり3万円以下の罰金となります。
また、住所が異なるために自動車税の納付書が届かず、自動車税を滞納してしまう可能性があったり、万が一事故にあった時に本人確認がとれず自賠責保険金が下りないことがあるなど、保険金の受取に時間がかかるかもしれません。
車検証の住所変更をしていない車でも廃車できる?
引越し後に車検証の住所変更をせずに乗り続けて不動車になってしまった場合、その車の廃車はできるのでしょうか。
車検証の住所が違っても廃車は可能
住所変更していないままでも、廃車をすること自体は可能です。
廃車のために運輸支局(軽自動車検査協会)で抹消登録手続きを行うのですが、その際、同時に住所変更のための変更登録申請をする必要はありません。
しかし、抹消登録手続きに必要な印鑑証明書の住所は現住所となり、車検証住所とは異なることになります。そのため、所有者の住所の転入歴が記載されている書類を役所等で取得し、一致確認ができるように持参する必要があるのです。
また、不動車の解体を依頼する時に、車検証の所有者情報と依頼者の身分証明書との住所の一致確認が取れませんので、解体業者によっては受け入れてもらえない場合があります。
運輸支局での提出する前に、住所の転入歴が分かる書類を持参して解体依頼するとスムーズです。
注意点として、引越しの回数が多いため住所変更の転入歴が載った書類が足りないなどの場合があります。この場合、自分で廃車をすべて終えるためには何度も運輸支局へ足を運ばないといけないかもしれません。
廃車買取業者に依頼がおすすめ
上記の通り、車検証の住所変更をしていない車であっても廃車は可能ですが、書類の準備や解体依頼を自分でするとなると、不明点があったり不安な部分も多いでしょう。慎重にしようとする、時間もかかりますし、面倒になって手続き自体しないまま放置してしまうこともあります。
このように、廃車手続きが複雑になりそうな車でも廃車買取業者であれば、廃車を依頼することもできますし、車の状態や車種などによっては買取をしてもらうことができるのです。
廃車買取業者は廃車専門の業者です。住所変更ができていない状態で必要な書類の案内も任せることができますし、運輸支局にも業者が直接いって手続きをすすめてくれるため、平日の受付時間内に来局しなくてはいけないという手間も省けます。
まとめ
引越し等で住所が変わったら、車検証に登録されている情報も速やかに変更する必要があります。
必要な書類を準備して運輸支局や軽自動車検査協会に行けば、ご自身でも手続きが可能です。税金の支払い時や万が一のトラブルが起こったときに、車検証の住所変更をしていないがために不利益を被る可能性もゼロではありません。
面倒だからと放置せずに、引っ越したあとは車検証の住所変更も忘れずに行いましょう。
もしも不要になった車の廃車をしようとして車検証を見たら、住所が引越し前になっていたという方は、ご自身で廃車手続きを済ませるよりも廃車買取業者に依頼した方が手間も省けますし、お得です。廃車で悩んでいるという方はお気軽に、廃車買取カーネクストまでお問い合わせください。