車を保有すると自動車税を納める義務が発生します。けれども年度の途中で名義変更しても、新たな所有者はその年度の自動車税を納める必要はありません。
それゆえに起こりがちなトラブルと防ぎ方について紹介します。
覚えておこう!自動車税についておさらい
自動車税は毎年4月1日の午前0時に、車検証の所有者(ローンで購入して所有権留保になっている場合は使用者)になっていると納税義務が発生します。軽自動車なら軽自動車税です。
5月に納税通知書が送られ、5月31日までに納めます。未納では自動車税納税証明書が発行されないため、車検を受けられません。
年度の途中に新規登録した新車や中古車を購入した場合は月割りとなり、購入月に応じた自動車税を納めます。ただし、3月の購入時には自動車税は発生しません。これは普通車のケースで、軽自動車は年度途中に購入しても月割りはなく、次の年度から軽自動車税1年分を支払います。
年度の途中で廃車にすると、逆に自動車税が還付されます。還付されるのは廃車にした翌月から3月までの分です。手続きから2ヶ月くらいで口座に振り込まれるか、還付通知書が送られてきます。これも普通車のケースであり、軽自動車を廃車にしても軽自動車税の還付はありません。
では譲渡や売却で名義変更したら、どうなるのでしょうか。結論からいうと、前の所有者は還付を受けられませんし、新たな所有者は自動車税を納める必要がありません。名義変更しても前の所有者が納めた分が、引き続き有効になるのです。
名義変更で起こり得る自動車税のトラブルとは?
自動車税は、最も排気量が少ない1リットル以下の車でも年29,500円です(2018年8月現在)。排気量が増えると、自動車税も高額になります。決まりとはいえ、名義変更で自動車税が還付されないのは不満があるでしょう。
特に個人間で譲渡や売買するときは、前の所有者が支払った自動車税をどうするか話し合っておかないとトラブルになります。還付がない代わりに、新たな所有者が残月数分に相当する額を前の所有者に支払うのが基本です。
自動車重量税や自賠責保険料も、名義変更では新たな所有者に納める義務は発生せず、次の車検まで前の所有者が納めた分が有効になります。そのため自動車税と同様に残月数分を支払うことになるでしょう。
ちなみに、譲渡や売買する前に一時抹消登録をすれば自動車税は還付されます。けれども自動車重量税は還付されず、新たな所有者は新規登録して車検に通さないと車を利用できません。そのための費用もかかりますから、あまり現実的ではないでしょう。
他にも3月に譲渡や売買をすると、名義変更の手続きが年度内に間に合わず、前の所有者に再び自動車税の納税義務が発生する場合があります。
手続きには印鑑証明書、譲渡証明書に委任状(前の所有者)、車庫証明(新たな所有者)を用意しなければいけません。名義変更は譲渡や売買から15日以内という期限もありますから、不備がないように気をつけたいものです。
譲渡や売買では、前の所有者が自動車税を滞納しているというトラブルもあります。先述のとおり、自動車税の未納があると車検を受けられません。
車検が切れたままで運転すると、道路運送車両法第58条の違反となり、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科せられます。点数は6点が課され、30日間の免許停止です。さらに自賠責保険も切れていると、1年半以下の懲役か80万円以下の罰金を科せられ、12点の違反点数を課された上で、90日間の免許停止になります。(道路運送車両法)
そうならないように、譲渡や売買するときは必ず自動車税納税証明書があるか確認しましょう。捨てたり紛失したりするなどして前の所有者の手元にない場合は、運輸支局や都道府県の税事務所で再発行してもらいます。
ただし有効期限や領収日付印の欄に※印があるものは、前年度に未納があるため車検では使えません。後で気づいて前の所有者と連絡が取れない場合は、自分で代わりに納める破目になるでしょう。一時抹消登録すると前の所有者の未納が無関係になりますが、手間や費用を考えると非効率です。
軽自動車であれば、前の所有者の軽自動車税に未納があっても、市区町村役場で「車検用非課税証明書」を交付してもらうと車検を受けられます。
業者に買取してもらうと自動車税はどうなるの?
中古車買取業者に車を売却するときも、やはり名義変更するので、自動車税については個人間の譲渡や売買と同じ扱いになります。年度の途中であっても還付はされません。
※カーネクストの場合は自動車税の還付が行われます
その代わり業者が「自動車税未経過相当額」として、残月数分の金額を買取価格に上乗せするのが一般的です。
逆に年度の途中に中古車を購入するときは、自動車税未経過相当額が販売価格に上乗せされます。税金ではないので、消費税が加算されても間違いではありません。いずれにしても軽自動車は軽自動車税の還付がありませんから、多くの業者で上乗せの対象外になります。
一方、自動車重量税や自賠責保険については、残月数が車検の残月数でもあるため、相当額として上乗せするのではなく、買取価格や販売価格に反映させるだけです。
多くの業者は速やかに名義変更してくれますが、中には忘れてしまったり、後回しにしたりで、前の所有者に引き続き納税通知書が届くケースがあります。その状態で事故を起こされると所有者責任を問われかねないので、必ず速やかに名義変更してもらうよう約束を取り付けましょう。
廃車買取では、業者に名義変更しても廃車の手続きをした時点で前の所有者に自動車税が還付される仕組みになっています。これはスクラップにして永久抹消登録したり、国内で再販するために一時抹消登録したり、海外へ輸出するために輸出抹消仮登録したりする場合でも同じです。
ただし自賠責保険や自動車重量税の残月数分は、抹消登録の方法や名義変更によって還付されないケースもあるため、多くの業者では相当額を買取価格に上乗せしています。
まとめ
年度の途中で車の譲渡や売却をしても、自動車税は還付されません。これは個人間の取引でも業者相手でも同じです。基本的には新たな所有者が、残月数分に相当する額を前の所有者に支払います。
カーネクストでは廃車買取いたしますので、お客様の自動車税は必ず還付されます。名義変更が必要な場合でも、速やかに対応しておりますので、安心してご検討ください。