車台番号や初度登録年月、所有者・使用者などが記載された車検証は、いわば車の身分証明書です。車の運行や売却、廃車手続きに関わる重要な書類ですが、その大切な車検証を紛失してしまったとき、廃車はできるのでしょうか。
車を利用する機会がなくなったり、故障して動かない、車検が切れて不要になった場合、使用されなくなった車の車検証の扱いは雑になってしまう方も少なくありません。
車検証を紛失して登録情報がわからなくなったり、記憶している住所と登録内容が食い違ったりすると、廃車手続きがスムーズに進まないこともあります。車検証の紛失がもとで廃車手続きができないとあせらないために、車検証紛失などのトラブル解決法をご紹介します。
※カーネクストをご利用の場合は車検証を紛失されていても廃車手続きは可能です。
車検証がなくても廃車にする方法
車は便利な乗り物であると同時に、価値のある財産の一つです。一般的に「車検証」と呼ばれる自動車検査証には、車両を特定する情報や所有者・使用者、有効期間などが記載されています。
車検証は、その車が検査を受けていることを示す書類でもあるため、車を運転する際は必ず備え付ける必要があります。車検証を備え付けずに運行すると道路運送車両法違反となり、罰金の対象になることがあるため注意が必要です。
車を売却する際は、名義や車両情報を確認するため、原則として車検証が必要です。一方、廃車手続きだけが目的であれば、紛失した車検証を必ずしも先に再交付する必要はありません。登録自動車(普通車など)の抹消登録では、車検証を返納できない旨と使用者の記名がある理由書を提出することで手続きを進められます。軽自動車は返納手続きの必要書類に車検証原本が含まれるため、紛失時は原則として再交付が必要です。
普段なら車のダッシュボードに入れて保管している方が多いのですが、人間はどうしても「不要」と判断すると、保管がおろそかになってしまいがちです。車の処分を検討するために一旦取り出した車検証を、そのまま紛失してしまう人は意外と多いのです。特に車検切れの車や、事故や故障で動かなくなり運行することがなくなった車では、車検証を備え付ける意識も薄れてしまいます。
いざ廃車を進めようとして、車検証の情報を伝えるために車内を見てみたところ、初めて車検証の紛失に気が付くこともあります。車検証がないと慌ててしまうと思いますが、紛失した場合にも対処方法はあります。
車検証は再交付が可能な書類です。今後も車を運行する場合や、売却などで車検証の提出を求められる場合は再交付を受けましょう。登録自動車の廃車手続きだけが目的の場合は、理由書を用意して再交付を受けずに抹消登録を進める方法もあります。また、登録内容を確認したい場合は、登録自動車なら「登録事項等証明書」、軽自動車なら「検査記録事項等証明書」を請求できます。
ここからは、それぞれのケースに応じた車検証紛失時の廃車手続きの方法や費用についてご紹介します。
再発行を行政書士に依頼する方法と料金
今後も車を使用する場合など、車検証の再交付が必要なときは、行政書士に手続きを依頼できます。
他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する業務は、原則として行政書士または行政書士法人に限られます。廃車買取業者に車の処分を相談した場合も、提携する行政書士への取り次ぎなどを案内されることがあります。登録自動車の再交付を代理人に依頼する場合は、主に次の書面が必要です。
・使用者の記名がある申請書または再交付の委任状
・再交付の理由書
必要書類は依頼先の行政書士に確認し、案内に従って記入・提出します。
運輸支局での再交付手数料450円(令和8年4月1日改定、従来350円)と、行政書士に支払う報酬が別途かかります。報酬は依頼先ごとに異なるため、依頼前に確認しておきましょう。なお、軽自動車では書類名や提出先が異なり、使用者以外が手続きする場合は申請依頼書が必要です。
再発行を自分でする方法と料金
車検証を紛失した場合、車検証の再交付手続きは自分でも行えます。
再交付の手続きができるのは、窓口が受け付けている平日の日中に限られます。
登録自動車は車のナンバープレートを管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車は使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所などで手続きを進めます。登録自動車の場合に提出・提示する主な書類は次のとおりです。
・再交付申請書
・手数料納付書
・申請者の本人確認書類
・車検証原本(汚損などで手元にある場合)
登録自動車では、代理人が再交付を申請する場合、使用者の記名がある申請書または委任状に加え、使用者の理由書が必要です。申請時には本人確認書類の提示を求められるため、運転免許証などを忘れずに持参しましょう。
自分で車検証の再交付手続きをする場合、申請に必要な費用は窓口で納める再交付手数料450円(令和8年4月1日改定、従来350円)です。原則として申請した日に再交付を受けられますが、異動期などは窓口が混み合い、待ち時間が長くなることがあります。時間や日程に余裕がない場合は、行政書士への依頼や、廃車買取業者などへの相談も検討しましょう。
なお、2023年1月以降に登録・継続検査を受けた登録自動車の多くは、ICタグ入りの電子車検証になっています。電子車検証でも、紛失時の再交付手続きは必要です。「自動車検査証記録事項」を確認できるスマートフォンアプリで内容を閲覧できても、それは再交付の代わりにはなりません。正式な車検証の再交付を受けるには、運輸支局などで申請する必要があります。
登録事項等証明書を発行する方法と料金
登録自動車の車検証を紛失し、登録内容を確認したいときは「登録事項等証明書」を請求できます。登録事項等証明書とは、その車の現在または過去の登録内容を確認できる書面です。車検証そのものの代わりではありませんが、自動車登録番号や車台番号、所有者・使用者などを確認できるため、廃車手続きに必要な情報を整理する際に役立ちます。現在の登録内容を証明する書面を自分で請求する場合、運輸支局または自動車検査登録事務所に提出する主な書面は次のとおりです。
・登録事項等証明書交付請求書
・手数料納付書
・請求者の本人確認書類
登録事項等証明書は、必要な車両情報と具体的な請求理由を記載し、本人確認を受ければ、車の使用者本人以外でも請求できます。使用者が異なることだけを理由に、委任状が必須になるわけではありません。現在登録事項等証明書の発行手数料は400円(令和8年4月1日改定、従来300円)です。請求には自動車登録番号と車台番号下7桁、または車台番号の全桁などが必要になるため、不明な場合は事前に最寄りの運輸支局などへ確認しましょう。
軽自動車は登録事項等証明書の対象外です。軽自動車の登録内容を確認したい場合は、軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求します。現在の記録事項に関する証明の手数料は400円で、所有者以外が手続きする場合は申請依頼書が必要です。
車検証と一緒に検査標章(車検シール)もなくした場合
フロントガラスに貼る検査標章(いわゆる車検シール)は、車検証とは別に扱われます。今後も車を使用する場合は、車検証と検査標章をそれぞれ再交付してもらう必要があります。廃車手続きだけが目的の場合、登録自動車の車検証は再交付せず手続きを進められるため、まず管轄の窓口や依頼先に必要書類を確認しましょう。検査標章を再交付する場合の概要は次のとおりです。
- 申請先:登録自動車は運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会
- 必要書類:検査標章再交付申請書、手数料納付書、車検証原本など
- 手数料:400円(令和8年4月1日改定後、従来300円)
車検証も紛失し、今後も車を使用する場合は、車検証と検査標章の再交付をあわせて申請すると、窓口に行く回数を抑えられます。
車検証と現住所が異なる場合
車検証に記載の住所は、車の税金徴収のためにも重要な記載事項です。
住まいを移転したときは、その都度、車検証の登録内容を変更する必要がありますが、この手続きを忘れたままになっている方もいます。
登録自動車では、車検証記載の住所と現在の印鑑登録証明書の住所が異なる場合、住所のつながりを示す書類が必要です。車検証上の住所から現住所まで、確かに転居してきたことを証明しなければならないためです。特に車検証を紛失していて、すぐに登録内容を確認できない方は気をつけましょう。また、住所の移転履歴を証明する書面は、移転回数などによって異なります。
1回の転居であれば住民票で確認できることが一般的ですが、複数回転居していると、住民票に車検証記載の住所が載っていないことがあります。その場合は、戸籍の附票などが必要になる可能性があります。
住民票の交付には300円程度の手数料がかかります(金額は自治体により異なります)。住民票を取り寄せても、車検証上の住所が記載されていなければ、住所のつながりを証明できません。車の廃車手続きで住所の移転履歴を証明する書類を取得する場合は、市区町村の窓口で廃車手続きに使用することや車検証記載の住所を伝え、必要な書面を確認してから取得しましょう。
住所変更の手続き自体については、車検証の住所変更手続きについてで詳しく解説しています。
廃車にした車の車検証を再度とる場合
廃車の手続きには、車を完全に解体して再び使用しない永久抹消登録と、一時的に車の使用を中止する一時抹消登録があります。
一時抹消登録をして使用を中止していた登録自動車は、改めて中古車新規登録を行い、車検に通れば再度使用できます。ここでは、普通車の中古車新規登録についてご紹介します。
中古車新規登録の際は、一時抹消登録手続きを行ったときに交付された「登録識別情報等通知書」が必要です。この登録識別情報等通知書は再交付されないため、一時抹消登録手続き後は大切に保管しましょう。紛失してしまった場合の対処法は一時抹消登録証明書は紛失すると再発行不可!なくした時の正しい対処法で詳しく解説しています。普通車の手続きの流れは、次のとおりです。
- お住まいを管轄する警察署で、自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する
- 自分で車検場に運ぶ場合は仮ナンバーを取得し、自賠責保険に加入する
- 車検を受ける
- 運輸支局で中古車新規登録申請書や登録識別情報等通知書、定期点検整備記録簿、自動車検査票、手数料納付書などを提出して、中古車新規登録の手続きをする
- 車検証の交付を受ける
- 車にナンバープレートを取り付ける
一時抹消登録をした車で再度車検を受け、車検証の交付を受けるには、登録識別情報等通知書が必要です。この書類は、使用中止後に車を譲渡・売却するときにも使用します。廃車買取業者などに一時抹消登録を依頼した場合は、手続き完了後に登録識別情報等通知書を受け取り、きちんと保管しておきましょう。
手続きを業者に任せよう
廃車手続きを受け付ける運輸支局などの窓口は原則として平日の日中に限られるため、平日に仕事をしている方は手続きを進めにくいことがあります。車検証を紛失していたり、車検証記載の住所から転居していたりすると、必要書類の確認や準備にも時間がかかります。
負担を抑えて車を処分するには、廃車買取業者などへ車の引き取りや手続きについて相談する方法があります。
登録自動車の廃車手続きだけが目的であれば、紛失した車検証の再交付は不要です。一方、車検証の再交付を代理人に依頼する場合は、行政書士に相談できます。廃車を請け負う業者や解体業者、その自動車を購入した販売業者、車検や修理で利用している自動車工場に相談すると、車の引き取りや必要書類の案内、提携する行政書士への取り次ぎなどに対応してもらえる場合があります。具体的な流れは依頼先によって異なりますが、一般的には次のように進みます。
- 依頼する業者を決める
- 車の引き取り方法を相談する
- 車検証を紛失したことを伝え、理由書や委任状など、案内された必要書類を用意する
- 依頼先から手続き完了の連絡を受け、登録識別情報等通知書などの交付書類を受領する
依頼先の案内に従って必要書類を準備すれば、自分で窓口へ出向かずに手続きを進められる場合があります。費用や対応範囲は業者によって異なるため、車検証を紛失していることも伝えたうえで、依頼前に確認しましょう。
まとめ
廃車手続きを始めたときに車検証の紛失や登録住所の相違がわかると、慌ててしまうものです。しかし、必要な書類を確認すれば手続きを進められます。
登録自動車の廃車手続きだけが目的であれば、理由書を提出することで車検証を再交付せずに抹消登録できます。軽自動車や、今後も車を使用する場合などは再交付が必要になるため、車の種類と手続きの目的に応じて判断しましょう。自分での対応が難しいときは、管轄の窓口や行政書士、廃車買取業者などに相談するとスムーズです。






