車の交通違反のなかで法定速度超過のスピード違反は検挙件数が多いといわれています。
法定速度を超えた走行はスピード違反となり、警察に検挙されて速度超過の交通違反キップを切られてしまいます。違反キップを切られると交通違反の違反点数が加算され、反則金や罰金を支払うことになり大きな痛手です。
こちらでは、警察はどのようにスピード違反を取り締まっているのか、スピード違反の罰金はいくらか違反点数はいくつかなどスピード違反に関することを詳しく解説していきます。
※法定速度とは道路交通法により定められている法定最高速度のことです。道路標識や道路標示によって最高速度が指定されていない道路では、普通自動車は60キロメートル毎時が法定最高速度となります。道路交通法で法定速度を超えて走行してはいけないと決められています。その法定速度を超過してしまった場合はスピード違反(速度超過違反)として検挙されてしまうのです。
スピード違反の取り締まり方法とは
法定最高速度を超過して道路を走行していると、警察にスピード違反として検挙されます。検挙されると、道路交通法違反点数を切られたり反則金や罰金の支払いが命じられます。
こちらでは、スピード違反(速度超過違反)とはどのような走行のことをいうのか、警察はどのように取締りを行っているのか解説します。
- どのような走行をするとスピード違反になるの?
- スピード違反の主な検挙方法
どのような走行をするとスピード違反になるの?
一般道路で車を運転したことがある方は、法定速度を少し超過して走行したことが一度以上はあるかもしれません。中には速度10キロオーバーくらいまでなら交通違反にならないと考えている人もいるでしょう。15キロオーバーや20キロオーバーと速度を超えると、取締りの対象になると考えている人もいるのではないでしょうか。
実際、約10キロオーバー程度の速度超過をしている車は見かけますし、そのほとんどは検挙されていないようです。
警察庁の統計資料によると、令和2年の1年間でスピード違反(最高速度違反)検挙数は約116万件あり、速度超過が15キロオーバー未満の検挙数はその内199件となっています。最も取締り検挙数が多かった速度超過は25~30キロオーバーとなっていて、検挙数は40万件を超えています。
しかし、法定最高速度は1キロオーバーでも超過するとスピード違反の取締り対象になります。
実際に取り締まられるかどうかは別として、検挙しようとすればできる状態だと認識しておきましょう。
また、速度超過違反の取締りを警察が行っているのは、違反点数を切るためや反則金をとるためではなく、規制速度を超過している車に伴う交通事故の発生件数が多いからです。事故抑止のために行われていることを念頭においておきましょう。
Q.今車を走らせている道路の法定最高速度の確認方法は?
運転中のドライバーにとって、現在走っている道路の法定最高速度が毎時何キロなのか知っておくことは大切です。走行中の道路の法定最高速度を確認する方法はいくつかあります。
まず、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されていれば、その速度値になります。
道路標識等で指定されていない道路であれば、高速自動車国道本線道路以外の道路では自動車は60キロオーバー以上が法定最高速度となります。
住宅地や市街地の場合、歩行者や通行者が増えることから法定速度が抑えられるため道路上に標識や標示が設置されます。道路標識の速度制限の標示は赤い丸の中に書かれる青い数字が法定最高速度です。
バイパスなどの大きな道路では最高速度を示す道路標識の設置がないところが多くなりますので、まず道路標識がない道路の法定速度が60キロオーバーであることを認識しておきましょう。見通しの良い道路だからと70キロオーバーや80キロオーバーくらいのスピードで走っている人は、取り締まり対象です。
また、高速道路の法定最高速度は100キロオーバーが法定最高速度ですが、2020年8月26日に道路交通法交通規制基準が改定されました。改定により構造適合速度が120キロオーバーで次の条件を満たす場合は、上限120キロオーバーの範囲内が規制速度となっています。
この条件とは設計速度が120キロオーバーであることと実勢速度(渋滞の発生がなく、大型車混入率1%未満である追越車線の平均速度)が100キロオーバー以上であることです。
Q.法定最高速度以内であればノロノロ運転でもいいの?
道路交通法により法定最低速度も決められており、遅すぎる速度での走行も禁止されています。
道路交通法 第二十三条
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法定の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法によって、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間は、毎時50キロオーバーの法定最低速度が決められています。
一般道路で道路標識等もない場合、規定最低速度はありませんが、あまりにもノロノロとしたスピードにより後続車の走行に危険を伴う運転と判断された場合は、あおり運転も含まれる妨害運転となる可能性があります(車間距離不保持や急な加減速など)。
妨害運転に関しては2020年6月30日以降に厳罰化されていますので、適切なスピードでの走行を心がけましょう。
スピード違反の主な検挙方法
警察庁交通局によるスピード違反の取締り方法は3つです。
・定置式(レーダ式、光電式)
・追尾式(パトカー、白バイ)
・オービス(固定式、移動式)
定置式(レーダ式、光電式)
スピード違反の検挙方法としてよく知られている定置式は、ネズミ捕りとも呼ばれています。警察が道路上に入口側と出口側を決めてレーダを設置し、入口側から出口側までの通過した時間を元にスピードを計測して法定速度を超えていた場合は、停止係が車を停車させて検挙します。
パトカーを停車していかにも取り締まりをやっているという具合ではなく、一般の人から分かりにくくして行われていることが多い方法です。カラーコーンで機器を隠すなど工夫を凝らす場合もあります。
追尾式(パトカー、白バイ)
パトカーや白バイが追跡してその場で取締りを行う方法です。主に高速道路上で行われており、パトカーや白バイはスピード違反しそうな車を見つけて狙いを定めた上で行うことが多いです。法定速度をオーバーしていると確信したら、サイレンを鳴らしながら追跡して止まらせてから検挙します。白黒のパトカーではなく覆面パトカーで行うことも多いです。
オービス(固定式、移動式)
オービスという機械を設置して無人で行う取り締まる方法もあります。オービスは主に大きな道路などに設置されていて、法定速度を30キロ程度オーバーした状態で通過すると反応して一瞬光り、写真を撮られます。車のナンバープレートと運転手の顔が写真内に収まるようになっていて、後日車のナンバーから所有者が特定され、その情報を基に元に警察から通知がくる仕組みです。
また、オービスの固定式の場合は設置場所が決まっていて、予め設置されている道路の数キロ手前に設置を知らせる看板が置かれています。これは、オービスが写真を撮る特性をもつため、ドライバーがプライバシーの侵害を回避するために備えられています。
スピード違反に対するペナルティ
スピード違反で検挙されると交通違反点数が加算され、反則金や罰金の支払いがあります。なんとなくスピード違反には罰金があるとご存知の方も多いと思いますが、こちらで詳しくスピード違反の処罰内容について解説します。
- スピード違反の時の違反点数
- スピード違反の罰金と反則金はいくらくらい?
スピード違反の時の違反点数
スピード違反をした時の違反点数は、速度超過の程度に応じて交通違反点数が加算される仕組みです。
一般道の場合の速度超過違反点数は、19キロオーバーまでなら1点、24キロオーバーまでなら2点、29キロオーバーまでなら3点が加算されます。大幅な速度超過に対しては厳しい扱いとなり30キロオーバーだと6点、50キロオーバーだと12点が加算されます。違反点数の加算される点数は下記の表にまとめています。
スピード違反(超過速度別) | 点数 | 酒気帯び点数 (0.25未満) | 酒気帯び点数 (0.25以上) |
50km/h以上超過 | 12 | 19 | 25 |
30km/h(高速40km/h)以上50未満 | 6 | 16 | 25 |
25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満 | 3 | 15 | 25 |
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 14 | 25 |
20km/h未満 | 1 | 14 | 25 |
交通違反点数の累積点数によって行政処分の対象となります。
行政処分基準点数は加算後の累計が6点以上であれば、例え前歴がなくても30日間の免許停止処分になってしまいます。また2回前歴がある場合は、もしも速度超過が20~25キロオーバーで取締られて違反点数2点が切られると90日の免許停止処分になります。前歴の回数と違反点数の組み合わせによっては、免許取消になってしまうこともあります。前歴のある人は特に注意して走行することを心がけましょう。
点数制度について
交通違反の点数は、自動車を運転する人が交通違反をしてしまったり交通事故を起こしてしまった時に一定点数が加算されます。その点数は過去3年間累計され、累計点数に応じて免許の停止や取消等の処分を行う行政処分の対象になります。この点数制度は、交通事故や交通違反を繰り返す危険性のある運転者を道路交通の場から排除することと、交通事故を未然に防ぐことが目的とされています。
スピード違反の罰金と反則金はいくらくらい?
行政処分対象の反則行為であるスピード違反をしてしまった場合、交通反則通告制度に則り反則金を納めなくてはいけません。スピード違反の反則金は、走行していた道路が一般道路か高速自動車国道かどうか、また超過してしまった速度超過分はどのくらいかによって決まります。
道路種別 超過速度 | 反則金額(普通車) |
高速道路 35km/h以上40km/h未満 | 35,000円 |
高速道路 30km/h以上35km/h未満 | 25,000円 |
一般道路 25km/h以上30km/h未満 | 18,000円 |
一般道路 20km/h以上25km/h未満 | 15,000円 |
一般道路 15km/h以上20km/h未満 | 12,000円 |
一般道路 15km/h未満 | 9,000円 |
交通反則告知書(青キップ)の場合の反則金
スピード違反の速度超過が30キロ未満の場合、反則告知を受け【交通反則告知書(青キップ)】と【納付書】を渡され、上記の反則金の支払いを命じられます。
表のように速度超過が15キロ未満までは9,000円、15キロ以上の場合は5キロ超過ごとに3,000円ずつ反則金が高くなります。25キロ以上から29キロ超過までの区分が一般道路での反則金として最も高額となり、18,000円の納付が命じられます。
高速道路の場合、速度超過分が39キロオーバーまでは一般道路の青キップと同じ扱いになり反則金の支払いを命じられます。30キロオーバーから34キロオーバーまでの反則金の金額は25,000円で、35キロオーバーから39キロオーバーまでは35,000円です。
交通反則告知票(赤キップ)の場合の罰金
反則金のことを罰金と呼ばれることもありますが、反則金は行政罰の一種で罰金とは異なります。
罰金の対象となるのは、一般道路であれば速度超過が30キロオーバー以上の場合です。
速度超過が30キロオーバーを超えた場合は赤キップを切られ、簡易裁判所で罰金の支払いを命じられます。罰金の場合は反則金と異なり、前もってはっきりと金額が決められているわけではありません。個々のケースに応じて金額が決定されます。
ただ、おおよその相場は6万円から8万円程度になることが多いようです。速度超過の度合いが甚だしいと、罰金は10万円以上になることもあります。また、罰金は刑罰の一種であるため前科がついてしまう点にも注意しましょう。
高速道路では速度超過が40キロオーバー以上になると罰金の対象になります。高速道路での速度超過はもともとの法定最高速度が100キロとなっている道路がほとんどのため、30キロオーバー超過となるとかなりのスピードが出ていることになり、危険な走行をしているため高額になるのも当然と言えるでしょう。
※交通反則通告制度とは、運転者が比較的軽微な道路交通法違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の少年審判手続きを受けなくても事件が処理される制度となっています。
スピード違反の罰金を支払わずに放置しておくとどうなるのか
スピード違反をすると、違反内容次第で罰金や反則金の支払いが命じられます。反則金の支払いの場合は青キップの告知が、罰金の場合は赤キップの告知があります。告知を受けると告知書又は告知票と納付書が届きますので、納付書に指示に従い金融機関で反則金または罰金を納めます。
これを納めずに済ませてしまおうと考える人もいるかもしれません。反則金または罰金を納めず、すませようとするとどうなってしまうのでしょうか。
- スピード違反の青キップと赤キップとは
- 未納のまま放置しておくと逮捕されて刑事裁判になることも
- 罰金を支払えない場合にはどうするべきか
スピード違反の青キップと赤キップとは
スピード違反で検挙されて交通反則告知書(青キップ)の告知を受けた場合、交通反則通告制度が適用となり、後日自宅に仮納付書が送られてきます。
この仮納付書には期限が付いており、期限を過ぎると金融機関での納付ができなくなってしまいます。ただし、10日までなら期限を過ぎてからでも交通反則通告センターで納付が可能です。基本的な交通違反反則金の納付期限は、納付書の納付期限欄に記載されていて、告知を受けた日の翌日から起算し7日目の日までとなります。反則金は分納できず、現金書留等で直接現金を送金して納めることも出来ませんので、納付書記載の方法で支払いましょう。
スピード違反の反則行為において超過速度が重い違反であった場合、青キップ(告知書)ではなく赤キップ(告知票・免許証保管証)の告知を受けることになります。
赤キップを交付された場合は刑事処分となり、刑事手続きが行われます。まず警察による交通捜査が行われ、その後簡易裁判所において略式裁判に応じるか確認されます。略式裁判に同意した場合は、検察官調室へ呼び出され略式起訴となり、略式裁判を受けて有罪となると罰金刑が科されます。
もしも略式裁判を拒否した場合は、検察庁から出頭命令を受け略式裁判に同意するか確認があります。この時に略式裁判を拒否すると不起訴もしくは起訴となり、起訴された場合は正式な裁判が行われます。裁判の結果が控訴棄却又は無罪となれば無罪放免ですが、有罪となれば罰金刑になり罰金の支払いを命じられます。
未納のまま放置しておくと逮捕されて刑事裁判になることも
仮納付の期限から1カ月程度納付せずに放置すると、交通反則通告書という赤い用紙が送られてきます。この段階で支払えば問題ありません。ただし、本来の反則金の金額に800円上乗せされた金額を支払う必要があります。
交通反則通告書の納付期限は、通告日の翌日から起算して10日目の日となっています。この通告書の納付期限を過ぎても、支払いをしていない場合は要注意です。警察から書類送検されてしまいます。そうなると、告知票(赤キップ)を切られたのとほぼ同じ扱いになり、簡易裁判所で刑事裁判を受けることになります。
悪質だと判断された場合には逮捕されてしまう可能性もあるため十分に注意しましょう。実際に交通違反の反則金を支払わずに放置していて逮捕された事案もあります。書類送検で済んだ場合でも、罰金刑を受けることになるため、反則金よりも合計の金額は高くなってしまうでしょう。
罰金を支払えない場合にはどうするべきか
罰金の場合には反則金よりも金額が高くなるケースが多いです。スピード違反で簡易裁判所から罰金の支払いを命じられた人の中には、高額な罰金に対して経済的な理由で支払うのが困難だという人もいるでしょう。
しかし、罰金を支払わずに放置しておくのは極力避けましょう。罰金を支払わずに放置しておくと、検察庁から何度か督促がきます。それでも任意に納付する気配がない場合には、財産を差し押さえられてしまうため注意が必要です。財産は不動産や車なども含まれます。愛車を差し押さえられて失ってしまう可能性もあります。
また、差し押さえをしても金額が足りない場合には、労役場に入れられてしまいます。1日5,000円として計算し、罰金の金額に達するまで働かせる制度です。労役場という名称がついていますが、刑務所で行われ、中にいる間は受刑者と同じような生活をしなければなりません。
労役場留置を避けたいのであれば、借り入れや親族に頼むなどしてお金を工面する必要があります。
スピード違反の罰金や違反点数のよくあるご質問
スピード違反をした時の罰金や違反点数に関するよくいただく質問にこちらでお答えします!
Q.スピード違反の取り締まり方法とは?
A.スピード違反の取締り方法の一つとして現在も多く行われている方法は、警察が道路上に速度計測機器を置いて通過した時間を基にスピードを計測し、法定速度を超えたスピードだった場合に検挙する定置式(ネズミ捕り)と言われている方法です。また、現在は無人で速度超過を取り締まるオービスという機器も導入され、最近では移動式オービスの使用も開始しました。
移動式オービスとはどんな取り締まり方法か
高速道路やバイパス沿いに固定式オービスが多く設置されています。オービスとはスキャンレーザーのついた機械で、速度超過した車を検知して撮影し、速度違反者へ通知書を送るシステムです。しかし固定式のためオービスの設置場所の認知度が高く、そのあたりだけスピードを落として気を付けるといったドライバーも多くいたのです。今回、移動式オービスが普及をしたことで場所がわからなくなり、検挙以上に取り締まり件数が増えることが想定されます。
Q.スピード違反の取締りがいつ行われるのか前もってわかるのでしょうか?
A.全国にある警察署では、交通公開取締りを行っている地域もあります。速度超過や信号無視などの違反が起きやすい場所や地域など、交通事故発生件数が多いところで重点的に行われていることが多いでしょう。警察署の公式ホームページ等を確認すると、いつ公開交通取締りを予定しているか確認することも可能になっています。
Q.スピード違反をするとどんな処罰を受けるの?
A.スピード違反をしてしまうと罰金または反則金を納めなくてはいけません。また行政処分として交通違反点数が加算されますので、累計点数次第で処罰が与えられます。スピード違反が法定速度から30キロ未満の場合は青キップを切られます。青キップの場合は行政罰として反則金を納めるよう命じられます。速度超過14キロまでなら9,000円、以降5キロごとに反則金は3,000円ずつ高くなっていきます。速度超過が30キロを超えると、赤キップとなり刑罰となるため簡易裁判所から罰金の支払いを命じられます。罰金の金額は、個々になるため決まった金額ではありません。
Q.スピード違反をして免許が取り消しになることはありますか?
A.行政処分を受けた前歴が0回の人が運転免許取消になる累積違反点数は、15点以上です。スピード違反の超過速度が50km/hを超えていると違反点数は12点となるため、それまでに累積がなく初めての違反であれば、90日間の免許停止期間となります。しかし累積があり、合わせて15点を超えてしまうと1年間の免許取消になります。ただし一度でも行政処分の前歴がある場合は、違反点数10点で免許取消になるため、50キロオーバーの速度超過の場合一度で免許取消です。
Q.スピード違反で30キロオーバーしてしまいました。罰金はいくらでしょうか?
A.スピード違反を起こしてしまった道路が一般道路だった場合、法定速度より30キロオーバーであれば赤キップとなり罰金刑になります。罰金刑は反則金とは異なり、いくらになるのかを前もって確認することは難しいでしょう。赤キップの告知を受け、納付書が届いたときに予めいくらくらいと書いてあることもあるようですが、納付先にて金額を確認されている方が多いようです。罰金は数万円になることがほとんどで、速度超過分次第では10万円を超えてしまうこともあります。30キロオーバーとなると、かなりのスピードが出ていることになります。安全のためにもスピードを抑えて運転しましょう。
Q.スピード違反の罰金を支払わないとどうなる?
A.スピード違反の反則金を未納のまま放置しておくと、逮捕されて刑事裁判になることがあります。スピード違反でキップを切られると後日自宅に仮納付書が届きます。その納付期限内に金融機関での支払いをしないまま、40日程度納付せずに放置してしまうと、次に赤い用紙が届きます。この時点で上乗せされた金額と合わせて支払えば問題はありませんが、この後も放置した場合簡易裁判所より、刑事裁判を受けることになり、判断の結果次第では逮捕されてしまう可能性があるのです。
Q.免許をとって初めてスピード違反で違反の青キップを切られました。運転免許に影響は何がありますか?
A.青キップということは、違反点数は1点~3点が加算されている状態です。運転免許保持者は、最初0点でスタートし、違反や事故を起こしてしまうと点数が加算されます。違反点数は累積されるのですが、今回青キップを切られて1~3点の間の点数が累積されてしまった場合、この違反してしまった日から一年間無事故無違反であれば、もしも1年後事故等を起こしてしまっても今回の違反点数は累積されません。一度違反を起こしてしまっても、安全運転をまずは一年間心がければ、累積されないのです。ただし違反歴は残ります。
Q.道路標識で赤い丸の中に数字と下線がかかれていました。規定速度の標識ですか?
A.赤い丸の中に数字が書かれている場合、標識によって指定されている最高速度になります。ただし、今回のように赤い丸の中に数字と下線が書いている時は最低速度を表す標識になります。最低速度を設定している道路というと、高速道路や自動車専用道路であることが多いでしょう。指定されている最低速度以上の速度を保ち運行する必要があります。
Q.スピード違反した車の助手席に乗車していました罰則はありますか?
A.スピード違反をしてしまった車に同乗している人に対して罰則や違反点数の加算などはありません。
ただし、運転者が飲酒運転をしていると知っていて同乗した場合や、無免許運転と知っていて同乗している場合は道路交通法違反や刑法罪にあたります。
まとめ
スピード違反で検挙されると、軽微な違反を判断してしまっている方もいるかもしれません。
しかし超過速度が30キロを超えていれば罰金刑になりますし前科もついてしまいます。
また、30キロオーバーのスピード違反をしてしまった場合、初めての違反であっても60日間免許停止になり運転出来なくなります。金銭面の負担も大きく、反則金や罰金は納付期限があり分納も出来ないためまとまったお金をすぐに支払う必要があります。
支払わずに放置してしまうと、より重いペナルティを受けることになってしまいます。普段からスピードの出しすぎに注意して運転し、もし検挙されてしまった場合でも早めに反則金や罰金を納付するようにしましょう。