車の交通違反のなかで法定速度超過のスピード違反は検挙件数が多いといわれています。
道路標識・道路標示で指定された最高速度や、道路交通法上の法定最高速度を超えて走行すると、速度超過違反になります。検挙された場合は違反点数が付き、超過速度や道路の種類に応じて反則金の納付または刑事手続きの対象になります。
こちらでは、スピード違反の主な取り締まり方法、違反点数、普通車の反則金、罰金との違いなどを解説します。
※道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その指定速度が上限です。指定がない一般道路の法定最高速度は、2026年8月31日までは原則60km/hです。2026年9月1日からは、中央線・車両通行帯がなく、往復方向も構造的に分離されていない一般道路で原則30km/hとなります。ただし、中央線・車両通行帯がある道路、往復方向が構造的に分離された道路、自動車専用道路、高速自動車国道のうち本線車道・加速車線・減速車線以外の部分は、標識等による指定がない場合、引き続き原則60km/hです。
スピード違反の取り締まり方法とは

最高速度を超えて走行すると、速度超過違反として取り締まりの対象になります。検挙された場合は違反点数が付き、比較的軽微な違反は交通反則通告制度による反則金、一定以上の速度超過は刑事手続きの対象となります。
こちらでは、スピード違反(速度超過違反)とはどのような走行のことをいうのか、警察はどのように取締りを行っているのか解説します。
- どのような走行をするとスピード違反になるの?
- スピード違反の主な検挙方法
どのような走行をするとスピード違反になるの?
「10km/h程度の超過なら違反にならない」と考える人もいるかもしれませんが、そのような例外規定はありません。
超過幅が小さくても、指定最高速度または法定最高速度を超えた時点で速度超過違反に当たります。周囲の車の流れだけを基準にせず、標識・標示と速度計を確認して走行しましょう。
取り締まりの有無にかかわらず、1km/hでも最高速度を超えれば法令上は速度超過です。車の速度計には表示誤差もあるため、上限ぎりぎりを狙うのではなく、安全に停止できる速度で余裕を持って運転することが大切です。
夜間や悪天候、見通しの悪い場所などでは、最高速度以下であっても安全な速度まで落とす必要があります。
速度が上がるほど停止距離が延び、衝突時の被害も大きくなります。速度規制と取り締まりは、交通事故の抑止と被害軽減を目的として行われています。
今車を走らせている道路の最高速度の確認方法は?
運転中のドライバーにとって、現在走っている道路の最高速度が毎時何キロなのか知っておくことは大切です。走行中の道路の最高速度を確認する方法はいくつかあります。
まず、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されていれば、その速度が上限です。
標識等による指定がない一般道路では、2026年8月31日までは普通自動車の法定最高速度は原則60km/hです。2026年9月1日からは、中央線・車両通行帯がなく、往復方向も構造的に分離されていない道路など、主に生活道路に当たる道路で原則30km/hに引き下げられます。
一方、中央線や車両通行帯がある道路、往復方向が構造的に分離された道路、自動車専用道路、高速自動車国道のうち本線車道・加速車線・減速車線以外の部分は、標識等による指定がなければ2026年9月1日以降も原則60km/hです。赤い丸の中に青い数字が書かれた最高速度標識がある場合は、道路の形状にかかわらず表示された速度に従います。
道路の見た目や周囲の車の速度だけで判断するのは危険です。標識や標示を見落としていないか確認し、生活道路では歩行者や自転車の飛び出しにも備えましょう。
高速道路は、道路の区分、車種、標識等による指定の有無によって最高速度が異なります。一部区間では最高速度120km/hが指定されていますが、すべての高速道路に一律で適用されるわけではありません。
出典:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
最高速度以内であればノロノロ運転でもいいの?
高速自動車国道の本線車道では、対面通行区間などを除き、標識等による指定がない場合の法定最低速度は50km/hです。危険防止などやむを得ない場合は除かれます。
一般道路で最低速度の標識がない場合は一律の法定最低速度はありません。ただし、正当な理由なく著しく低速で走り、正常な交通を妨げるような運転は避ける必要があります。
単に低速で走っただけで直ちに妨害運転になるわけではありません。妨害運転罪は、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした場合などに成立します。道路・交通・天候の状況に合った安全な速度で走行しましょう。

スピード違反の主な検挙方法
スピード違反の主な取り締まり方法は次の3つです。
- 定置式(レーダ式、光電式など)
- 追尾式(パトカー、白バイ)
- 自動速度違反取締装置(固定式、半固定式、可搬式など)
定置式(レーダ式、光電式)

定置式は、いわゆる「ネズミ捕り」とも呼ばれる方法です。警察官が道路脇などに速度測定装置を設置し、レーダ式や光電式などで走行速度を測定します。速度超過を確認した場合は、前方の停止係が対象車両を安全な場所へ誘導して違反処理を行います。
実施場所や時間は地域によって異なり、交通事故の発生状況や道路環境などを踏まえて行われます。
追尾式(パトカー、白バイ)
追尾式は、パトカーや白バイが対象車両を一定区間追尾し、速度を測定する方法です。高速道路だけでなく一般道路でも行われ、速度超過を確認した後に停止を求め、違反処理を行います。覆面パトカーが使用されることもあります。
オービス(自動速度違反取締装置|固定式・半固定式・可搬式など)
オービス(自動速度違反取締装置)は、走行速度を測定し、一定の速度を超えた車両のナンバープレートや運転者などを自動で撮影・記録する装置です。固定式のほか、装置を移設できる半固定式や可搬式も運用されています。記録内容を確認したうえで、後日、車の所有者などに連絡が来ることがあります。
オービスが作動する具体的な超過速度は公表されておらず、「一般道路は30km/h超過なら必ず作動する」といった一律の基準を前提にすることはできません。予告標識の有無だけで取り締まりを判断せず、常に最高速度を守りましょう。
スピード違反に対するペナルティ
スピード違反で検挙されると交通違反点数が加算され、反則金や罰金の支払いがあります。なんとなくスピード違反には罰金があるとご存知の方も多いと思いますが、こちらで詳しくスピード違反の処罰内容について解説します。
- スピード違反の時の違反点数
- スピード違反の罰金と反則金はいくらくらい?
スピード違反の時の違反点数
スピード違反をした時の違反点数は、速度超過の程度に応じて交通違反点数が加算される仕組みです。
速度超過の点数は、超過した速度と道路の種類によって決まります。一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上50km/h未満の速度超過で6点となり、50km/h以上の超過は12点です。
| 超過速度の程度 | 速度超過 違反点数 | 酒気帯び点数 (呼気0.15mg/L以上0.25mg/L未満) | 酒気帯び点数 (呼気0.25mg/L以上0.5mg/L未満) |
|---|---|---|---|
| 50km/h以上超過 | 12 | 19 | 25 |
| 30km/h(高速道路は40km/h)以上50km/h未満 | 6 | 16 | 25 |
| 25km/h以上30km/h(高速道路は40km/h)未満 | 3 | 15 | 25 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2 | 14 | 25 |
| 20km/h未満 | 1 | 14 | 25 |
なお、2026年7月21日施行の道路交通法改正により、呼気中アルコール濃度が0.5mg/L以上の場合は、運転状態にかかわらず酒酔い運転に該当し、基礎点数は35点となります。また、0.5mg/L未満でも、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認められた場合は酒酔い運転となります。
呼気中アルコール濃度が0.15mg/L未満であっても、酒気を帯びた状態での運転自体が認められているわけではありません。飲酒した場合は、アルコール濃度にかかわらず運転しないようにしましょう。
累積6点以上になると、行政処分歴がなくても30日の免許停止の基準に達します。行政処分歴が2回ある場合は、20km/h以上25km/h未満の速度超過による2点でも90日の免許停止の対象です。行政処分歴と累積点数の組み合わせによっては免許取消しになることもあります。
点数制度について
交通違反の点数は、自動車を運転する人が交通違反をしてしまったり交通事故を起こしてしまった時に一定点数が加算されます。その点数は過去3年間累計され、累計点数に応じて免許の停止や取消等の処分を行う行政処分の対象になります。この点数制度は、交通事故や交通違反を繰り返す危険性のある運転者を道路交通の場から排除することと、交通事故を未然に防ぐことが目的とされています。
スピード違反の罰金と反則金はいくらくらい?
スピード違反では、超過速度によって「反則金」を納める場合と、刑事手続きに進み「罰金」などの刑事罰の対象となる場合があります。
比較的軽微な速度超過については「交通反則通告制度」が設けられており、所定の期間内に反則金を納付することで、刑事手続きを受けずに事件が処理されます。一方、一定以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続きに進みます。
交通反則告知書(青キップ)の場合の反則金
一般道路で30km/h未満、高速道路で40km/h未満の速度超過は、原則として交通反則通告制度の対象です。取り締まりを受けた際には、交通反則告知書(青キップ)と仮納付書が交付されます。
例えば、普通車の反則金は、道路の種類と超過速度によって次のように定められています。
| 道路種別・超過速度 | 普通車の反則金 |
|---|---|
| 高速道路 35km/h以上40km/h未満 | 35,000円 |
| 高速道路 30km/h以上35km/h未満 | 25,000円 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 18,000円 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 15,000円 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 12,000円 |
| 15km/h未満 | 9,000円 |
※上表は普通車の場合です。大型車や二輪車などは反則金額が異なります。
刑事手続き(いわゆる赤キップ)の場合の罰金
一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続きに進みます。
反則金は、交通反則通告制度に基づいて納付する金銭であるのに対し、罰金は裁判によって科される刑罰であり、両者は異なります。
いわゆる赤キップが交付された場合は、警察・検察による捜査を経て、略式手続または正式裁判に進むことがあります。罰金額は反則金のように超過速度ごとの一律の金額が定められているわけではなく、超過速度や違反歴、事件の状況などを踏まえて裁判所が決定します。
有罪となって罰金刑を受けた場合は前科になります。悪質性が高い事案では、罰金以外の刑が科される可能性もあるため、「30km/h以上超過すると必ず一定額の罰金になる」と考えることはできません。
また、高速道路でも最高速度は区間や車種によって異なります。標識などで指定された速度を確認し、道路状況に応じて安全な速度で走行しましょう。
スピード違反の罰金を支払わずに放置しておくとどうなるのか

スピード違反では、比較的軽微な違反に対する反則金と、刑事裁判で科される罰金とで、手続きも納付先も異なります。交付・送付された書類を確認し、指定された期限と方法に従って対応する必要があります。
反則金や罰金を納付せず、呼出しにも応じないまま放置すると、刑事手続きや罰金の執行に進む可能性があります。書類を紛失した場合や期限に間に合わない場合も、そのままにせず、記載された警察・検察庁などへ連絡しましょう。
- スピード違反の青キップと赤キップとは
- 反則金を期限内に納付しない場合
- 罰金を支払えない場合にはどうするべきか
スピード違反の青キップと赤キップとは
スピード違反で交通反則告知書(青キップ)の告知を受けた場合は、通常、その場で仮納付書も交付されます。
仮納付期限は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。反則金は分割納付できません。期限を過ぎたときは、交通反則通告センターへの出頭などにより通告を受け、改めて交付される納付書で納めます。出頭できない場合は、通常、告知から約40日後に書留郵便で通告書と納付書が送付され、郵送料が反則金に加算されます。地域や状況により案内が異なるため、書類記載の窓口へ確認してください。
一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過など、交通反則通告制度の対象外となる違反では、いわゆる赤キップが交付され、刑事手続きに進みます。
赤キップが交付された場合は、警察での取調べや検察官による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を判断します。略式手続に同意し、簡易裁判所が略式命令を出した場合は、書面審理で罰金などが科されます。
略式手続に同意しない場合や、正式裁判が相当と判断された場合は公判請求されることがあります。赤キップを受けた時点で有罪が確定するわけではありませんが、呼出しには必ず応じましょう。
反則金を期限内に納付しない場合
仮納付期限を過ぎても、直ちに罰金刑になるわけではありません。交通反則通告センターで通告を受け、通告日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付すれば、原則として刑事手続きへ移行しません。郵送による通告では、反則金に郵送料が加算されます。
通告後の期限にも納付しない場合は、交通反則通告制度による処理ができなくなり、事件が検察庁へ送致され、刑事手続きに進む可能性があります。未納だけで直ちに逮捕・有罪になるわけではありませんが、呼出しを無視し続けることは避けてください。
納付書をなくした場合や事情があって期限内に対応できない場合は、放置せず、告知を受けた都道府県警察の交通反則通告センターに相談しましょう。
出典:警視庁「反則金の納付」
罰金を支払えない場合にはどうするべきか
罰金の場合には反則金よりも金額が高くなるケースが多いです。スピード違反で簡易裁判所から罰金の支払いを命じられた人の中には、高額な罰金に対して経済的な理由で支払うのが困難だという人もいるでしょう。
罰金を期限内に納付できない事情がある場合は、納付書に記載された検察庁の徴収担当窓口へ速やかに相談してください。自己判断で放置すると、督促や強制的な執行の対象になることがあります。
罰金を完納できないときは、判決または略式命令で定められた換算額と期間に基づき、労役場に留置されることがあります。1日当たりの換算額は事件ごとに定められるため、一律5,000円とは限りません。
納付方法や事情の申出については、第三者の情報だけで判断せず、必ず担当の検察庁に確認しましょう。
スピード違反の罰金や違反点数のよくあるご質問

スピード違反をした時の罰金や違反点数に関するよくいただく質問にこちらでお答えします!
Q.スピード違反の取り締まり方法とは?
A.主な方法は、道路脇に測定機器を置く定置式、パトカーや白バイが一定区間を追尾して測定する追尾式、自動速度違反取締装置による方法です。自動取締装置には固定式・半固定式・可搬式などがあります。
可搬式の自動速度違反取締装置とは
可搬式は、持ち運び可能な機器を道路脇などに設置し、速度超過車両を撮影・記録する方法です。固定式を設置しにくい生活道路などでも運用できます。装置の種類や運用方法は都道府県警察によって異なります。
Q.スピード違反の取締りがいつ行われるのか前もってわかるのでしょうか?
A.都道府県警察によっては、重点的に取り締まる路線や時間帯などを公式サイトで公表しています。ただし、すべての取り締まり予定が公開されるわけではありません。公開情報の有無にかかわらず、常に最高速度を守りましょう。
Q.スピード違反をするとどんな処罰を受けるの?
A.速度超過の程度に応じた違反点数が付きます。一般道路で30km/h未満、高速道路で40km/h未満の速度超過は原則として交通反則通告制度の対象で、普通車の反則金は9,000円~35,000円です。これ以上の速度超過は刑事手続きの対象となり、有罪となった場合の罰金額などは裁判所が個別に決めます。
Q.スピード違反をして免許が取り消しになることはありますか?
A.あります。行政処分歴がない場合でも累積15点以上で免許取消しの基準に達します。50km/h以上の速度超過は12点のため、それまでに累積点数がなければ90日の免許停止ですが、既に3点以上あれば合計15点以上となり、取消しの対象です。行政処分歴が1回ある場合は累積10点以上で取消しの基準に達するため、12点の速度超過1回でも免許取消しとなります。
Q.スピード違反で30キロオーバーしてしまいました。罰金はいくらでしょうか?
A.一般道路で30km/h以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外で、刑事手続きに進みます。罰金額は反則金のように一律ではなく、超過速度や違反歴、事件の状況などを踏まえて裁判所が決めるため、事前に断定できません。呼出しを受けた場合は、指定された日時・場所と必要書類を確認して対応してください。
Q.スピード違反の罰金を支払わないとどうなる?
A.反則金を通告後の期限まで納付しない場合は、交通反則通告制度による処理ができなくなり、事件が検察庁へ送致されて刑事手続きに進む可能性があります。罰金を納付しない場合も、督促や労役場留置などの対象になり得ます。納付が難しい事情や書類の紛失があるときは、反則金なら交通反則通告センター、罰金なら担当の検察庁へ早めに相談してください。
Q.免許をとって初めてスピード違反で違反の青キップを切られました。運転免許に影響は何がありますか?
A.速度超過の青キップでは、通常1~3点が付きます。行政処分歴がなく、それまでの点数がない場合は直ちに免許停止にはなりません。点数は原則として過去3年間の累積ですが、1年以上無事故・無違反で経過した場合など、一定の特例によりそれ以前の点数を累積しない扱いがあります。ただし、違反歴そのものが消えるわけではなく、次回の免許更新区分などに影響することがあります。
Q.道路標識で赤い丸の中に数字と下線がかかれていました。規定速度の標識ですか?
A.赤い丸の中に数字が書かれている場合、標識によって指定されている最高速度になります。ただし、今回のように赤い丸の中に数字と下線が書いている時は最低速度を表す標識になります。最低速度を設定している道路というと、高速道路や自動車専用道路であることが多いでしょう。指定されている最低速度以上の速度を保ち運行する必要があります。
Q.スピード違反をした車の助手席に乗っていました。罰則はありますか?
A.単に同乗していただけであれば、通常、運転者の速度超過を理由に同乗者へ違反点数や反則金が科されることはありません。
ただし、速度超過を積極的に求めたり、ほかの違法行為を助けたりした場合は、個別の事情に応じて別の責任を問われる可能性があります。また、運転者が酒気を帯びていると知りながら自己を運送するよう要求・依頼して同乗する行為などは、道路交通法で禁止されています。
まとめ
スピード違反は、超過幅が小さくても道路交通法違反です。

一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続きに進みます。有罪となって罰金刑を受ければ前科になります。
一般道路で30km/h以上50km/h未満の速度超過は6点で、行政処分歴・累積点数がない場合でも30日の免許停止の基準に達します。反則金は分割納付できず、罰金の納付が難しい場合は担当の検察庁への相談が必要です。
書類や呼出しを放置すると刑事手続きや罰金の執行に進む可能性があります。普段から標識・標示を確認して安全な速度で運転し、検挙された場合は案内された期限と手続きに従って対応しましょう。
この記事の監修者
弁護士法人上原総合法律事務所
弁護士 進藤 勇樹(第二東京弁護士会 登録番号:64266)
東京地方検察庁をはじめ、札幌・大阪・金沢の各地方検察庁、法務省刑事局など、検察官として10年以上にわたり幅広い経験を積む。退官後は弁護士として、これまで培った実務経験を活かし、刑事事件をはじめとする法律問題に取り組んでいる。「虚心坦懐」「広い視野」をモットーに、依頼者一人ひとりの状況に真摯に向き合う姿勢を大切にしている。




