家族や友人から自動車を譲り受ける場合や、亡くなった方の車を相続する場合、自動車の名義変更手続きが必要です。なお、相続による名義変更は、通常の売買・譲渡とは必要書類が異なります。
自動車の名義変更をする機会は一般的にあまり多くはありません。そのため、名義変更の方法や、名義変更手続きとはどこで行うことが出来るのかご存知ない方も多いでしょう。自動車を譲渡された時に名義変更を怠ると、後々トラブルに発展する可能性があります。
名義変更手続きをしなくてはいけない時に、スムーズに手続きを進めることができるように、こちらでは名義変更手続きの具体的な方法や、名義変更に必要な書類とはどんな書類があるのかなど、自動車の名義変更について詳しくご紹介します。
車の名義変更に必要な書類
車の名義変更をするときは、移転登録の手続きを行います。ここでは、家族や知人から、または個人売買による取引等で車を譲り受け、新所有者が自分で移転登録を行う基本的なケースの書類を解説します。旧所有者が一緒に来局しない場合は、あらかじめ譲渡証明書と委任状への実印の押印、発行後3カ月以内の印鑑証明書の準備を依頼しておきましょう。主な書類は以下のとおりです。
相続による名義変更に必要な書類
亡くなった方が所有していた車を相続する場合は、通常の売買や譲渡とは必要書類が異なります。死亡した所有者本人の印鑑証明書や実印、譲渡証明書を用意するのではなく、所有者が亡くなったことと相続人との関係を確認できる戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書など、または法定相続情報一覧図の写しなどが必要になります。
相続人が複数いて遺産分割によって車を取得する人を決める場合は、原則として相続人全員の実印を押した遺産分割協議書などを準備します。また、車を取得する相続人の印鑑証明書なども必要です。
なお、相続する自動車の査定額が100万円以下の場合は、一定の条件を満たせば「遺産分割協議成立申立書」を利用して手続きを簡略化できる場合があります。この場合は、車を取得する相続人が実印を押して申立書を作成し、車の査定額が100万円以下であることを確認できる査定書などを添付します。相続人の人数や遺産分割の状況によって必要書類が変わるため、事前に管轄の運輸支局等へ確認しておくと安心です。
車の名義変更に必要な書類はどこでもらえる?ダウンロードできる?
車の名義変更に必要な書類は、運輸支局等で入手するもののほか、国土交通省や地方運輸局等の公式サイトからダウンロードできるものがあります。印鑑証明書や車庫証明など、自分で取得する必要がある書類もあるため、事前に入手先を確認しておきましょう。
| 書類 | 主な入手先 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 申請書(OCRシート第1号様式) | 国土交通省HP・運輸支局等 | 可能 |
| 手数料納付書 | 運輸支局等 | 申請先による |
| 自動車検査証(車検証) | 旧所有者から受け取る | 不可 |
| 委任状 | 国土交通省・地方運輸局等の公式サイト | 可能 |
| 譲渡証明書 | 国土交通省・地方運輸局等の公式サイト | 可能 |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口・コンビニ交付(対応自治体のみ) | 不可 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 保管場所を管轄する警察署 | 申請書類は都道府県警察の公式サイト等から入手可能 |
申請書(OCRシート第1号様式)
移転登録手続きに関する申請書はOCRシート第1号様式です。運輸支局で配布しているものを使用するか、国土交通省のホームページに掲載している同様式を事前に印刷して準備できます。申請内容に応じて必要事項を記入しましょう。
手数料納付書
2026年4月1日以降、移転登録の手数料は窓口申請が700円、OSS申請が600円です。窓口申請では、手続き当日に必要額の印紙を購入して手数料納付書に貼り付けて提出します。
自動車検査証
旧所有者の車検証原本が必要です。名義変更の場合は車検証は有効期間内のものという条件があります。車検証は自動車が公道を走行する際に携帯が義務付けられているため、基本的には車に積んである書類になります。
車の名義変更で委任状はいらない?
新所有者・旧所有者がそれぞれ本人として直接申請する場合、その本人についての委任状は必要ありません。一方、新旧所有者のうち運輸支局等へ行かず、代理人に申請を任せる人がいる場合は、その人の委任状が必要です。
たとえば、新所有者が運輸支局等で手続きを行い、旧所有者が来局しない場合は、旧所有者が実印を押した委任状を準備します。委任状の様式は国土交通省や地方運輸局等の公式サイトから確認・ダウンロードできます。
譲渡証明書
運輸支局で配布されていたり、国土交通省のホームページにダウンロードが可能な書類として配布されている第21号様式を譲渡証明書に使用します。手続き当日に必要な部分に記入するか、事前に必要事項を記入しておきます。新旧所有者の内容を記入するほかに、旧所有者の実印の押印欄もあります。
自動車保管場所証明書(車庫証明)
自動車保管場所証明書は、車庫証明書とも呼ばれます。使用の本拠の位置が変更となり、かつ自動車保管場所証明書が必要な地域の場合に提出します。管轄の警察署で証明を受け、原則として証明の日から40日以内のものを提出しましょう。
車庫証明は申請した当日に交付されるものではなく、現地調査や書類審査などのため、交付までに数日かかります。地域によって異なりますが、土日祝日を除いて3~5営業日程度かかる場合や、標準処理期間を7日程度としている地域もあります。名義変更の日程から逆算し、余裕をもって申請しておきましょう。
印鑑証明書
新旧所有者の印鑑証明書は、発行してから3カ月以内のものであることが条件です。必ず期限内のものを提出しましょう。印鑑証明書は、お住いの市区町村の役所や証明書発行センターなどで取得できます。また、お住まいの市区町村がコンビニ交付に対応している場合は、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストア等で印鑑登録証明書を取得することもできます。
印鑑
新所有者または旧所有者本人が直接申請する場合は、その本人について印鑑証明書に登録されている実印が必要です。代理人に申請を委任する場合は、委任者が実印を押した委任状を準備します。
車の名義変更手続きの流れ
使用する自動車の所有者が変わる時に自動車の名義を変更する手続きを、移転登録手続きと言います。移転登録手続き(車の名義変更)を行う時の基本的な流れについて、こちらでご紹介します。
車の名義変更をするための事前準備
自動車の所有者が譲渡などにより変わる時には、車の名義変更手続きを行います。
名義変更手続きには現在の旧所有者と、変更後の新所有者が準備する書類が必要になります。
新所有者が自分で名義変更手続きを行い、旧所有者が運輸支局へ行かない場合は、旧所有者に印鑑証明書の取得と、実印を押した譲渡証明書・委任状の準備を依頼しておきましょう。新所有者自身の印鑑証明書も必要です。
自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合は、警察署で前もって申請しておきましょう。申請先は、車両の保管場所を管轄する警察署です。移転登録で車庫証明が必要になるのは、原則として使用の本拠の位置が変わる場合です。車庫証明の交付までには数日かかるため、名義変更を予定している日から余裕をもって手続きを始めましょう。
委任状や申請書に記入する事項については、当日運輸支局で行うのではなく事前に行っておくことをおすすめします。必要書類の枚数が多く、当日記入を行うと時間がかかってしまうので、一度運輸支局に行って記入する書類を入手しておくか、国土交通省のホームページから事前にダウンロードして手元で準備しておくとよいでしょう。
車の名義変更手続きは管轄の運輸支局で
車の名義変更手続きは、新しい使用の本拠の位置を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。都道府県内でも市区町村ごとに管轄が分かれている場合があるため、事前に確認しておきましょう。登録窓口は原則として平日の受付となります。登録手続きの書類受付時間は一般的に午前8時45分から11時45分、午後1時から4時までで、午前11時45分から午後1時までは受付が行われません。申請先によって案内が異なる場合もあるため、来局前に管轄の運輸支局等の最新の受付時間を確認しておくと安心です。
名義変更に伴って使用の本拠の位置の管轄が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要です。ナンバープレートを変更する場合は、封印を受けるため原則として運輸支局等へ車両を持ち込む必要があります。管轄が変わらず、番号変更も希望しない場合は、通常は現在のナンバープレートをそのまま使用できます。
管轄の運輸支局に到着後の流れ
運輸支局に行き、作成していない書類がある場合には入手して作成しましょう。窓口申請の場合は、移転登録手数料分の印紙を購入して手数料納付書に貼り付けます。2026年4月1日以降の移転登録手数料は、窓口申請が700円、OSS申請が600円です。
管轄変更などによってナンバープレートの変更が必要な場合は、旧ナンバープレートを付けた状態で車両を運輸支局等へ持ち込みます。旧ナンバープレートを返納するタイミングや申請書類を提出する順序は申請先の案内に従いましょう。先に封印やナンバープレートを外してしまうと、書類に不備があった場合にそのまま車で移動できなくなる可能性があるため、自己判断で取り外さず、窓口で手続きの流れを確認してから進めると安心です。
必要書類とナンバー変更の有無を窓口で確認し、案内された順序で申請や旧ナンバープレートの返納を行います。書類に不備がなく申請が受理されると、新しい車検証が交付されます。
月末などは窓口が混雑し、手続きに時間がかかることがあります。また、午前11時45分から午後1時までは登録書類の受付時間外となるため、昼前後に来局する場合は注意しましょう。電子車検証が交付されたら、券面の記載内容に加えて、車検証閲覧アプリや自動車検査証記録事項を利用し、所有者の氏名・住所などの登録内容に誤りがないか確認しておきましょう。
次に、自動車税事務所などの税申告窓口で、自動車税の申告を行います。なお、自動車税環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されているため、2026年4月1日以降の自動車取得について環境性能割はかかりません。
ナンバー変更が必要な場合は、申請先の案内に従って旧ナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。新しいナンバープレートは利用者自身で車両の前後に取り付けます。普通自動車では、後面のナンバープレートを取り付けた後、封印取付受託者等から封印を受けます。必要な工具や具体的な手順は申請先の案内に従いましょう。
車の名義変更にかかる日数は?
移転登録そのものは、必要書類がそろい不備がなければ窓口で手続きを進められます。ただし、車庫証明が必要な場合は事前に警察署へ申請して交付を受ける必要があります。車庫証明は地域によって異なりますが、土日祝日を除いて3~5営業日程度かかる場合や、標準処理期間を7日程度としている地域もあります。準備を含めた全体の日数は申請先や状況によって変わるため、余裕をもって準備しましょう。
車の名義変更手続きに必要な費用
車の名義変更手続きには、費用がかかります。何にいくらかかるのか、内訳を確認しておきましょう。
移転登録手数料
2026年4月1日以降の移転登録手数料は、窓口申請が700円、OSS申請が600円です。窓口申請では運輸支局等で印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けて提出します。
自動車保管場所証明書の取得費用
自動車保管場所証明書の申請手数料は都道府県ごとに異なります。2025年4月1日に保管場所標章が廃止されたため、現在は標章交付手数料はかかりません。具体的な申請手数料は、保管場所を管轄する都道府県警察の案内を確認しましょう。
ナンバープレート代
名義の変更に伴ってナンバーが変更になる場合は、ナンバープレート代が必要です。交付手数料は地域やナンバーの種類によって異なり、希望ナンバーや図柄入りナンバーは通常の一連番号より高くなります。希望ナンバーや図柄入りナンバーを取得したい場合は、一般社団法人全国自動車標板協議会が案内する申込サービスから事前に申し込んでおきましょう。
環境性能割は2026年3月31日で廃止
自動車取得税は2019年10月1日に廃止され、その後は自動車税環境性能割が導入されていました。さらに2026年3月31日をもって自動車税環境性能割も廃止されています。そのため、2026年4月1日以降に車を購入したり譲り受けたりしても、環境性能割はかかりません。
車の名義変更は行政書士に依頼することもできる
車の名義変更手続きは、必ずしも自身ですべて行わなくてはならないものではありません。行政書士や行政書士法人に依頼すれば、書類作成や申請手続きを代行してもらうことができます。
行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、行政書士または行政書士法人ではない者が、他人から依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類などを業として作成することは制限されています。2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられ、この規制の趣旨が明確化されました。そのため、自動車販売店や買取業者などが窓口となっている場合も、実際に申請書類を作成し手続きを行うのは提携先の行政書士や行政書士法人であるのが原則です。
車の名義変更を行政書士に依頼するメリット
行政書士に車の名義変更を依頼するメリットとして、必要書類の案内や作成、申請手続きなどを任せられ、自分ですべての手続きを進める負担を減らせることが挙げられます。平日に運輸支局等へ出向く必要がなくなる場合もあるため、仕事などで時間を確保しにくい方にとっても利用しやすい方法です。
ただし、依頼内容によっては印鑑証明書など本人側で準備する書類もあります。また、車庫証明の取得やナンバープレートの交換、出張封印などに対応しているかどうかは依頼先によって異なります。依頼する前に、対応範囲や必要書類を確認しておきましょう。
手続きに不慣れな場合や、平日に運輸支局等へ行くことが難しい場合は、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。
車の名義変更を行政書士に依頼するデメリット
行政書士に名義変更手続きを依頼する場合は、移転登録手数料やナンバープレート代などの実費とは別に、依頼先所定の報酬がかかることがあります。料金は依頼先や対応範囲によって異なり、車庫証明の取得、ナンバープレート交換、出張封印、陸送なども合わせて依頼する場合は費用が増えることがあります。
できるだけ費用を抑えたい場合は自分で手続きを行う方法もあります。費用だけでなく、書類を準備する手間や平日に運輸支局等へ行く時間なども含めて、自分で行う場合と依頼する場合を比較するとよいでしょう。
車の名義変更を行政書士に依頼するときに必要な書類
車の名義変更を行政書士に依頼する場合も、前述した基本書類に加えて、代理申請のための委任状などが必要になることがあります。車庫証明の取得なども合わせて依頼する場合は、依頼内容や手続き方法によって必要書類が異なることがあるため、依頼先から案内された書類を準備しましょう。

車の名義変更をしておかないとトラブルが起こる?
車の名義変更手続きは友人や家族から車を譲り受けた場合だけでなく、死亡した家族の車を相続するときにも必要です。特に親子間で車を受け渡すケースでは、名義変更をせず、そのまま車を使用していることも珍しくありません。しかし、名義変更をしていないといざというときに不便になったり、トラブルに巻き込まれることも。まずは、車の名義変更をするメリットを確認しましょう。
名義変更をしておけばトラブルを避けられる
車の名義変更をしておくと、税金や保険に関するトラブルを避けられます。親しい友人や親子間であっても金銭トラブルによって関係がギクシャクしてしまうことがあるため、速やかに名義変更を行ってトラブルを回避できるようにしましょう。
自動車税のトラブルを回避するために
自動車税は、毎年4月1日現在、車検証上の所有者(所有権留保の場合は使用者)に課税されます。そのため、車を受け渡したにもかかわらず移転登録を行わないと、旧所有者に納税通知書が送られる可能性があります。また、年度途中に移転登録をしても、その年度分の自動車税は原則として旧所有者に課税されたままです。売買当事者間で税負担を精算する場合は、受け渡し時に取り決めておくとよいでしょう。
車の所有者や使用者が変わる場合は、自賠責保険や任意保険についても契約内容・名義を確認し、必要に応じて変更手続きを進めましょう。
車の売却がスムーズに行える
車の名義変更を行っておくと、いずれ車を手放すことになった場合の売却手続きをスムーズに進めやすくなります。車検証上の所有者が自分でない場合は、売却や移転登録の際に登録上の所有者の協力や追加書類が必要になるためです。
車を譲り受けた時点で名義変更の手続きを行わなくても、結局売却時に移転登録手続きをしなければなりません。将来の売却手続きを複雑なものにしないためにも、先延ばしにせず車の名義変更を済ませておくことが重要です。
車の名義変更についてよくあるご質問
車の名義変更の方法や必要な書類など、よくいただくご質問にお答えします!
Q.車の名義変更は必要なの?
A.登録自動車の所有者が変わった場合、新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することが道路運送車両法第13条で定められています。名義変更を済ませておくことで、税金や将来の売却時の手続きでもトラブルを避けやすくなります。
Q.車の名義変更に必要な書類って何?
A.基本的には、申請書、手数料納付書、車検証、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書、必要に応じて委任状や車庫証明などを準備します。新所有者が本人申請する場合は実印も用意します。所有者と使用者が異なる場合や、相続による名義変更などでは追加書類が必要になるため、事前に管轄の運輸支局等で確認しましょう。
Q.車の名義変更手続きの方法とは?
A.必要書類を事前に準備し、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ申請します。管轄変更などでナンバープレートを交換する場合は、封印が必要になるため原則として当日車両も持ち込みます。受付時間や混雑状況は運輸支局等によって異なるため、余裕をもって手続きしましょう。
Q.車の名義変更手続きにかかる費用はいくら?
A.2026年4月1日以降の移転登録手数料は、窓口申請が700円、OSS申請が600円です。車庫証明が必要な場合は都道府県ごとの申請手数料がかかり、ナンバー変更が必要な場合はナンバープレート代も必要です。これらの金額は地域やナンバーの種類によって異なります。なお、自動車税環境性能割は2026年3月31日で廃止されています。
Q.車の名義変更を行政書士に依頼するメリット・デメリットとは?
A.行政書士へ依頼するメリットは、必要書類の案内や作成、申請手続きなどを任せられ、自分ですべての手続きを進める負担を減らせることです。一方、法定手数料などとは別に、依頼先所定の報酬がかかることがあります。料金は依頼先や、車庫証明・ナンバー交換・出張封印・陸送などの対応範囲によって異なるため、事前に対応内容と費用を確認しましょう。
まとめ
車を譲り受けたら、期限内に移転登録を行う必要があります。窓口で申請する場合は必要書類をそろえて管轄の運輸支局等で手続きを行いますが、条件に合えばOSSを利用した申請や行政書士への依頼も選択肢です。費用と手間を比較して、自分に合った方法を選びましょう。
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この記事の監修者
行政書士髙橋誠事務所
行政書士・介護福祉士 髙橋 誠(行政書士登録番号:第26060971号)
宮城県仙台市を拠点に、車庫証明や自動車の名義変更をはじめとする自動車関連手続きに対応する行政書士。遺言書作成や相続手続き、成年後見、障がい福祉など幅広い業務も取り扱っている。行政書士になる以前は介護福祉士として約10年間、介護現場で経験を積んでおり、その経験を活かして相談者一人ひとりの状況や不安に寄り添ったサポートを大切にしている。




