廃車できない!こんなときどうする?対処法と手続きについて

廃車の知識

乗らない車を廃車にしたくても「この車は廃車にできないかも」と考えて、放置していませんか。

自動車税が未納だから廃車出来ないかも」
「車の所有者と使用者が違うから廃車出来ないかも」
手元に車がないから廃車出来ないかも」

廃車が出来ないかも、と何もせずに車を放置していても車の維持費はかかり続けますし、不動車となれば劣化も進みます。こんな車も廃車手続き出来るの?という疑問にこちらで解説していきます。

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自動車税を滞納していると廃車できないの?

車の所有者には自動車税を支払う義務があります。
では、さまざまな事情で自動車の所有者が自動車税を滞納しているときは廃車できないのでしょうか。

自動車税の滞納は車検受検時または督促状で発覚

自動車税種別割は、毎年4月になると自動車の所有者に課税が発生する自動車の税金です。
自動車税を滞納していると、継続車検時に車検を受検出来ないため車検証が発行されません。

継続車検をお店で受ける時に使用者が準備する書類

普通自動車の場合、納税状況の確認がインターネット上でも出来るようになったため、書面での確認を不要とする車検店もありますが、あくまでも納付されていることを前提としています。そのため、自動車税を滞納していると、必要書類が提出できず車検を受けることが出来ないのです。

また、自動車税を滞納している場合は自宅に自動車税の督促状も発送されます。車検が切れる前や督促状に心当たりがある人は、廃車手続きの前に自動車税の納付状況を確認してみましょう。また、自動車税の納付には期限が定められているため、期限を超えてしまうと延滞金が発生し、自動車税と延滞金を支払わなくてはいけません。

1年間分の自動車税の滞納がある場合は廃車出来る?

様々な理由により支払いができておらず、1年間分の自動車税の滞納がある場合でも廃車手続きをすることはできます。本年度の分の自動車税について、まだ支払い出来ていないが車を使っていないという方は、出来るだけ早く廃車手続きをすすめましょう。

未納の車が普通自動車の場合、年度内に廃車手続きを行うことで、自動車税事務所に自動車税の納付を廃車手続きが完了した月の分までへと請求額を変更してもらうように相談することも出来ます。乗っていない車であれば、早めに廃車することで納付する税金も少なくすることが出来ますし、理由により滞納してしまっている所有者にとっても負担を減らすことが出来ます。

ただし軽自動車の場合は、自動車税は一年分を一括で支払う必要があります。4月1日時点で廃車をしていなければ、車に乗っていなくても1年間の自動車税を支払わなければならないので、廃車の手続きは3月末までに行いましょう。

自動車税滞納が2年分以上ある場合は廃車出来る?

自動車税の滞納が2年以上続く場合、当該車両は嘱託保存になっています。嘱託保存とはこの車は自動車税が未納であるため、税務署が管理しているという措置で、嘱託保存になった車は所有者が税務署になるため廃車できません

有者からの廃車依頼でなければ、原則廃車依頼を承ることが廃車買取業者も出来ません。嘱託保存は滞納している自動車税が全額納付された後に解除されるので、長期間の未納に心当たりがある人は税務署に相談してみましょう。

なお、嘱託保存の措置を取られた車も、廃車の抹消登録は出来ないものの解体処理は可能です。解体業者に解体報告日を教えてもらい、自動車税事務局に行くとまずは自動車税の課税を保留状態に出来るため、動かない車や使用していない車の場合はまず解体を行い、課税を止めましょう。

廃車にしても自動車税の納税義務はなくならない

自動車税が未納の車の廃車が完了できても、課税が発生していた未納分の自動車税の納税義務がなくなったわけではありません。解体をしても車の登録自体は残っていますし、解体し課税保留になるまでの未納の自動車税は支払いしなくてはいけません。

もしも自動車税が未納1年分の車を廃車にした場合、廃車後に未払い分自動車税と年利10%以上の延滞金の請求が来ます。請求に従って自動車税を納税しましょう。

なお、滞納した自動車税と延滞金を一括で支払うのが難しい場合は、税務署に相談しましょう。事情等場合によっては、廃車にした車や嘱託保存になっている車の自動車税の分納を認めてもらえることがあります。

所有者と使用者の名義が違う!廃車できない?

車を売却しようと車検証を確認すると【車の所有者と使用者が異なっていた】ということがあります。所有者と使用者が違う場合の廃車手続きに必要な書類は、使用者が廃車をしようとしても勝手には出来ません。

以下の4つの使用者と所有者が異なった時の廃車手続きについて解説します。

  1. 知人や家族から車を譲り受けた場合
  2. ローンを組んで車屋で車を購入した場合
  3. 所有者が亡くなっている車を相続した場合
  4. 譲渡されたが所有者と連絡が出来ない場合

まずは車の所有者を確認する

自動車検査証には、車の所有者と使用者の登録内容が記載されています。
使用者が廃車をしようと車検証を確認して、所有者が本人でない場合は勝手に廃車できません。また、所有者から廃車の了承を得ても、所有者による書類の準備が必要になります。車の所有者がご自身でない場合は、まず所有者に廃車の同意を得て、必要書類の依頼をしましょう。

1.個人売買や知人や家族から車を譲り受けた場合

知人や家族から車を譲り受けた場合、または個人売買による取引で車を購入した場合には、名義変更していなければ、所有者は車を購入した人のままになっています。車の廃車の権利を持つのは、車の所有者ですので、名義変更を行っていなかった時は車を譲渡された相手に、廃車したい旨を伝えて同意を得た上で、廃車に必要な書類を揃えましょう。

所有者が家族や知人または他人の車を廃車するために必要な書類

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑登録証明書※発行から3か月以内
  • 所有者の印鑑が押印された委任状
  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • ナンバープレート前後2枚
  • (自動車税・自動車取得税申告書)※地域によっては不要

必要な書類を所有者から預かり、管轄の運輸支局で抹消登録を行います。印鑑証明書は発行から3か月以内と使用期限が決められています。せっかく所有者が書類を用意してくれたのに、期限を切らせてしまって迷惑をかけてしまうことがないように、書類を預かったら速やかに手続きを行いましょう。

2.車の所有者がディーラーやローン会社の場合

車を購入する時に、銀行でのマイカーローンで車を購入した場合は車の所有者は購入した本人になっていることがほとんどですが、ディーラーローンやローン会社のローンを組んで購入した場合は、ローンを完済するまで車の所有者はディーラーやローン会社です。ローン完済後であれば、ディーラーやローン会社に名義変更の依頼を行い、ご自身の名義に変更後廃車ができます。

しかし、ローン返済中に事故や災害で車が故障し動かなくなってしまった場合、どうしても廃車せざるを得ないといった状況になった時はどうすればいいのでしょうか。

このようにイレギュラーな状態で車がつかえなくなった場合は、ローン会社に相談をして、廃車する車のローンを次の車に借り換えてもらったり、その時点でローンの一括完済をすることで、廃車の了承を得ることが出来る場合があります。車の解体による永久抹消登録を条件に名義の変更と廃車を認めてくれる場合もあります。やむを得ない理由で、ローン返済中の車を廃車にしたいときは、ディーラーやローン会社と交渉してみると良いでしょう。

ローン完済をすると自動的に名義変更されると思っている方が多く、名義変更が出来ていない方も多いでしょう。この場合は、ローン会社に廃車をしたいと伝えると残債がないか確認が取られます。完済証明が出れば、ローン会社から所有権解除手続きに必要な書類を取得出来ます。所有権解除書類があれば、車の使用者が管轄の運輸支局で廃車手続きを行うことが可能です。

ディーラーローンで車を購入し、完済後名義変更せずに車検を通していた方が、いざ廃車をしようとしたら車の購入したお店が閉鎖してしまっており、書類の完備迄時間がかかってしまったという案件も少なくありません。ローン完済後も名義変更は勝手に行われませんので、完済後は使用者本人から名義変更をするように、相手に依頼をしましょう。

3.車の所有者が亡くなっている場合

車を所有していた親族が亡くなり、廃車にしたい場合は最寄りの運輸支局での相続手続きが必要です。車を名義変更をして使用するのではなく、すぐに廃車をする場合は車の相続権を持つ人の中から代表相続人を協議し、代表相続人が廃車手続きをすすめる場合が多くなっています。このように遺産相続による廃車をするのに必要な書類は下記になります。

車の所有者が亡くなり遺産分割協議した車の廃車に必要な書類

車の所有者が亡くなり、使われることのなくなった車を廃車にする場合、普通自動車は基本的に遺産の扱いになります。

亡くなった方の家族構成によって相続権をもつ人の数は違います。前述したように車の相続をする人を複数の相続人の中から決める遺産分割協議を行い、代表相続人が廃車手続きを行うこともありますが、相続権を持つ人の中に未成年など遺産分割協議に参加できない人がいる場合は、複数人による共同相続手続きの上で廃車をすることもあります。

なお、亡くなった人が所有していた車が軽自動車の場合は、基本的に遺産分割協議等書類は必要ありませんが、相続権を持つ方での話し合いをしてトラブルが無いように廃車をすすめることが大切です。

車の所有者が亡くなった家族と思っていたが、実はローン会社だったということもあります。その場合はローン会社に使用者が亡くなったとことを伝えて、廃車の書類が必要であると相談しましょう。

4.車の所有者が行方不明の場合

個人売買等で車を購入後に所有者と連絡が取れなくなり、廃車の同意を得られず書類が揃わない場合、廃車手続きができなくなってしまいます。車を譲り受けた時は速やかに名義変更を行うことが大切です。

もし、車の所有者と連絡がとれない場合、廃車の手続きは出来ませんが、廃車の解体処理は可能です。事故や故障で車としての利用が難しい場合、不動車に保管料だけがかかり続けるなど負担になります。まずは車両本体の処理を依頼し、解体報告を受けて税事務所に車の解体をしていることを報告して自動車税の課税保留をしておきましょう。

車本体は処分が出来ても所有者の同意を得られなければ、廃車手続きはできず車籍は残ります。所有者が行方知らずの場合は警察や地方自治体に相談し、解決策を探してみると良いでしょう。

ただし、車検切れの状態が3年または5年以上続くと、運輸支局から強制的に永久抹消扱いとする職権抹消の通知が送られてきます。抹消の通知に異議を申し立てなければ、車の所有者がいない状態で自動的に車籍が抹消されます。

手元に車がないと廃車できない?

廃車とは、車籍を抹消して乗っていた車を廃棄することです。では、盗難や災害によって手元に車がない場合は廃車できないのでしょうか?

災害により車がなくなってしまっても廃車手続きは可能

廃車手続きには車両の解体が原則必要です(永久抹消登録時に限ります)。車の解体業者に、適切な解体処理を依頼すると、解体完了後業者より当該車の解体報告を受けることが出来ます。運輸支局または軽自動車検査協会で、廃車手続き(永久抹消登録申請)をする際にその解体報告番号と解体報告日の記入が必要となるのです。永久抹消とは、車籍を永久に抹消することですので、その車に今後二度と乗らないことを前提として行うことが出来ます。永久抹消登録は自動車の滅失・解体が証明されることで出来る手続きです。

もしも、災害によって手元に車がない場合、罹災証明書が車の滅失の証明となるため廃車手続きをすることが出来ます。火災を除く罹災証明書・被災証明書は現地の役所で発行されます。

車が滅失してしまった時の廃車手続きに必要な書類

  • 所有者の印鑑登録証明書
  • 所有者の実印
  • 罹災証明書
  • 永久抹消登録申請書
  • 手数料納付書(手数料不要)
  • 自動車検査証(紛失時も手続き可能)
  • ナンバープレート前後二枚(紛失時も手続き可能)

※車検証及びナンバープレートも合わせて紛失してしまっている時は理由書を添付します。

盗難されて手元に車がなくても廃車手続きは可能

盗難にあい手元に車がない場合でも、所有者であれば廃車手続きは可能です。

まずは管轄の警察署で盗難届け出をします。警察署では盗難届出を出すと、届け出の受理番号が発行されますので、どの警察署に届け出を出したか、届け出た日、届け出番号などすべてを控えておきます。車の盗難にあってしまった場合、盗難された車両が犯罪に利用されてしまったりする可能性もありますのでいち早く盗難届出をし、盗難した相手が公道を走行すると検挙されるように一時抹消登録を行いましょう。

災害時の滅失とは異なり、盗難車両の場合は車が戻ってきて再登録する可能性もあるため、一時使用中止の一時抹消登録手続きを行います。車検証やナンバープレートも同時に盗難されてしまっている可能性がありますので、抹消登録時には車検証の再交付または現在登録等証明書の交付を行い登録情報が確認できるように準備します。

まとめ

廃車にできないかもしれないからといって、廃車手続きを実行せずに置いておくと車の税金や保管料など維持費がかかり、所有者が損をしてしまいます。

廃車が出来るのかと不安に思われる「自動車税が未納の時」「車の所有者と使用者が違った時」「手元に車がない時」の廃車の方法や、廃車手続きを進めることが難しい時の対処方法などをご紹介しました。使用していない、使用できない車であれば速やかに廃車手続きを行うことをおすすめします。

複雑な廃車手続きが必要な場合でも、カーネクストに廃車買取を依頼をいただければ、廃車手続きに必要な書類のアドバイスなどもしっかりとさせていただきます。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください

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