軽自動車を廃車すると、還付金はもらえるのでしょうか。
軽自動車を新車で購入した時、または継続車検を通す時には、前もってその車検有効期間の充足分の自賠責保険料や自動車重量税を支払わなくてはいけません。また、一年に一度軽自動車税の支払いが必要です。
では、車検の有効期限内に軽自動車を廃車すると、前もって支払っていた自賠責保険料や重量税の還付金を受け取ることは出来るのでしょうか?また、軽自動車税の還付はあるのでしょうか?
軽自動車を廃車すると還付金はある?
軽自動車を廃車した時、還付金はあるのでしょうか。
軽自動車を廃車すると受け取ることが出来る還付金は2種類あります。
ただし、軽自動車税の還付金はありません。こちらでは、軽自動車を廃車すると受け取ることが出来る還付金について詳しくご紹介します。
1|自賠責保険料の還付を受けることが出来る
自賠責保険とは、自動車を運行する車の所有者が強制的に加入しなくてはならない保険で、その車が事故を起こした時の対人賠償を補償する保険になっています。自賠責保険への強制加入は法律で決められており、無保険のまま公道を走行すると法律違反となり罰則があります。
自賠責保険は強制保険のため保険料金は保険会社が決めるわけではなく、一律で決められています。
軽自動車の新規登録または継続車検を受けるにも、前もって車検の有効期間に充足する期間の自賠責保険に加入する必要があります。
軽自動車を新車購入した場合、初回の登録車検は3年間、以降は2年ごとの車検となります。軽トラックや軽バンなどの軽貨物自動車は初回の登録車検が2年間と異なります。
自賠責保険の加入と新車登録車検や継続車検を通すタイミングがずれてしまうことも考慮し、無保険期間が発生しないように1か月プラスした契約をされている方が多いと思います。
車検の有効期間内で保険の残存月数が2カ月以上ある時に廃車手続きを行うと、未消化の保険料金が残ります。自賠責保険を加入した保険会社へ廃車証明を提示し、自賠責保険の解約申請を行えば、自賠責保険料未消化分の還付返戻金を受け取ることが出来ます。
軽自動車の自賠責保険料
自賠責保険の契約期間 | 軽自動車の自賠責保険料 |
37カ月 | 27,330円 |
36カ月 | 26,760円 |
25カ月 | 20,310円 |
24カ月 | 19,730円 |
13カ月 | 13,150円 |
12カ月 | 12,550円 |
※自賠責保険料例(一部地域、沖縄県と離島を除く。2021年4月時点)
2|自動車重量税の還付を受けることが出来る
自動車重量税は、自動車検査証の交付を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となり、自動車検査申請の際に課税される国税です。
自動車リサイクル法が2005年1月に施工されたと同時にスタートした「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」により、車検残存期間が1カ月以上ある車が適正に解体を行い、申請すると車検の残存期間に相当する自動車重量税の相当額が還付されます。
自動車重量税税額(検査対象軽自動車の場合)
エコカーを除く自家用車 | 新車登録から13年経過車 | 新車登録から18年経過車 |
6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
エコカーを除く事業用車 | 新車登録から13年経過車 | 新車登録から18年経過車 |
5,200円 | 5,400円 | 5,600円 |
※2022年5月1日時点の自動車重量税2年間分
令和2年度の燃費基準達成車で2016年5月1日以降に新車新規登録されていてエコカー対象の燃費基準達成車であればエコカー免税対象となるため、初回継続検査時の自動車重量税が免税になります。
また、令和2年度燃費基準達成車だが、新規登録時のタイミングや、燃費基準達成率には該当しない車の場合は本則税率のエコカーとなるため自動車重量税は2年で5,000円となります。
自動車重量税の納付方法
軽自動車の新規検査(新車)・継続検査(車検)の申請時に自動車重量税納付書を提出しなければ検査を受けることは出来ません。
軽自動車の自動車重量税の納付は、軽自動車検査協会の窓口で自動車重量税相当金額の印紙を購入し自動車重量税納付書に貼り付けて申請し行うことが出来ます。
自動車重量税の還付金額の計算式
自動車重量税の還付金額は、納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間の計算式により求めることが可能です。
軽自動車税の還付は?
軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車や原動機付自転車を所有している人にかかる地方税です。市町村税のため、納付する先は各市町村になります。軽自動車税は年税になるため、年度途中での廃車登録や名義変更による譲渡をしても月割りでの還付はありません。
軽自動車税の税額
旧税額 | 標準税額 | 重課税額 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車税の税額は、車が新規検査を受けた時期により異なります。
新規検査を平成19年4月から平成27年3月31日以前に受けた車は、旧税額になります。平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車は、標準税額です。また、新規検査から13年以上経過している車は重課税額となります。
ただし、平成31年4月1日から、令和2年3月31日までに新規検査を受けていて、排出ガス性能または燃費性能に優れた軽自動車は、グリーン化特例という軽自動車税の軽減制度対象となり税額が異なります。
軽自動車を廃車して還付を受け取る方法
軽自動車を廃車することで受け取ることができる還付金が、二種類あることを前章でご紹介しました。では、具体的に軽自動車を廃車して還付金を受け取る方法について、こちらでご紹介します。
自賠責保険の還付を受け取るには廃車手続きが必要
軽自動車の自賠責保険料の未消化分の還付を受け取るには、軽自動車の廃車手続きを行うことが必要です。廃車手続き完了後に廃車証明を取得し、自賠責保険に加入した保険会社へ解約の申請を行います。
自賠責保険の解約に必要な廃車手続きは、軽自動車検査協会で行う【自動車検査証返納届】または【解体返納】です。どちらも、自動車の車検期間を中止する申請手続きになります。
自動車検査証返納届に必要な書類
- 自動車検査証 原本
- 使用者の印鑑
- ナンバープレート 前後2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
解体返納に必要な書類
- 自動車検査証 原本
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート 前後2枚
- 解体届出書 軽第4号様式の3
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
自動車検査証返納届または解体返納の申請が受理されると、自動車検査証返納証明書が交付されます。
自賠責保険の解約方法は保険会社によって異なりますが、廃車されていることが確認できる書類のコピーが必要となります。
基本的には、解約申請をすると自賠責保険還付金は振込みになりますので、保険会社への解約申請前に振込先の口座情報を準備しておきましょう。
重量税の還付を受け取るには廃車解体が必要
軽自動車を廃車し重量税の還付を受け取るには、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度の通り、該当の軽自動車に自動車リサイクル法に基づいた使用済自動車の適正な解体の処理が必要です。
自動車リサイクル法によって、自動車の適正な処理を行うことが出来る車のリサイクル業者は、都道府県知事または保健所設置市の認可を受け登録されている業者のみと決められています。認可を受けた車のリサイクル業者へ該当の軽自動車の解体を依頼します。
リサイクル業者は車の解体工程をすべて終え次第、電子マニフェストシステムより解体報告をあげることになっています。解体報告があげられると移動報告番号と解体報告日をリサイクル業者より確認することが出来ます。
あとは、軽自動車検査協会で解体届出申請を行い、軽第4号様式の3の用紙の「移動報告番号と解体報告記録がなされた年月日」を記入し、重量還付申請をしましょう。
申請者が個人なら個人番号が、法人ならば法人番号の記入が必要です。また、申請時には本人確認がありますので、個人番号(または法人番号)確認と身元確認が出来る身分証明書の提示、または本人確認書類の写しの添付の提出ができるように準備していきましょう。
軽自動車税について知っておこう
軽自動車税は年税のため還付金はありません。ただし、軽自動車税についての知識をもっておくことで廃車や乗り換えのベストなタイミングがつかみやすくなります。
また、軽自動車税の免税対象車はどんな車なのか知っておくことで、車選びの参考となり、乗り換え後の車の維持費や、新車の購入費用を抑えることが出来る等、お得なことがあります。
こちらでは知っておくとお得な軽自動車税についてお話しします。
軽自動車税は年税、乗り換え時期によっては得?
軽自動車税は地方税の一つで、年税です。年税のため還付はありませんが、4月1日時点の所有者に課税されるので、4月2日以降に車両を取得(購入や譲渡)された場合、その一年は軽自動車税の課税がありません。
4月2日以降に取得した車の登録検査で、納税証明書が必要な場合でも納税義務なしと記載された納税証明書の発行が可能となります。
軽自動車を購入する、もしくは乗り換えで軽自動車にする予定の方は4月2日以降に購入するとお得に感じるでしょう。
軽自動車税の軽課対象になる車とは
軽自動車税の軽課対象になると、グリーン化特例措置により税額が軽減されます。軽課の対象になる車は、2019年4月1日から2021年3月31日の期間中に車両番号の指定を初めて受ける車で、環境問題への対策がされている燃費基準の高い車が対象となります。
グリーン化特例措置の対象となる車の要件は、自家用乗用軽自動車で、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に関しては概ね75%の軽課がされます。
また、ガソリン車でも平成17年排出ガス規制75%低減、または平成30年排出ガス規制50%低減のどちらかの排出ガス性能を持ち、令和2年度燃費基準+30%達成している車であれば軽課の特例措置が概ね50%軽減予定です。
同排出ガス性能をもち、令和2年度燃費基準+10%達成している車であれば、概ね25%の軽減措置が行われます。
グリーン化特例措置は、当該年度の翌年度分に適用されるため、2021年3月31日までの期間中に軽自動車の新車購入を考えるのであれば、燃費基準の高いエコカーを検討されてみてはいかがでしょうか。
軽自動車を廃車するタイミングのベストは
軽自動車を廃車することで受け取ることが出来る還付金や還付を受け取る方法について、詳しくご紹介しました。
軽自動車の廃車をするなら、まずは年度内の3月末までに廃車することがポイントです。特に、4月1日を超えてしまうと軽自動車の所有者には翌年度分の軽自動車税の課税義務が発生してしまいます。
乗り換えや廃車をするなら、年度をまたがないように気を付けましょう。また、3月末に近づくと廃車をしようとする方で、軽自動車検査協会は毎年混雑してしまいます。廃車業者へのお問い合わせも、2月末以降は大変混みあうことが予想されますので、スムーズに確実な廃車をするなら2月上旬までに見積もりをとったり、問い合わせを開始することをおすすめします。
また、4月からの新生活に向けて、中古車市場では軽自動車の人気が一気に上がります。2月から3月に購入の準備をする人が多く、売却価格が高くなる傾向です。そのため、中古車買取を行う業者でも軽自動車の買取相場が、1月から2月にかけて上がることが多くなっています。
中古車買取相場や、廃車や乗り換えのタイミングとしても、年末から年始にかけてがベストなタイミングとなります。廃車や乗り換えを検討されている方は、無料見積可能なカーネクストまで、ぜひお問い合わせください。
普通自動車を廃車すると受け取れる還付金は?
普通自動車は、車購入時の新規登録または継続車検を受ける時に車検期間の充足分の自賠責保険料と自動車重量税を前もって支払う必要があります。
そのため、車検の有効期間内に普通自動車の廃車手続きを完了すると、前もって支払っていたが使用されなかった保険料や税金が残月数分を月割りで還付されて受け取ることが出来ます。
また、普通自動車は4月から翌年3月までを一年として自動車税を年間分支払います。
そのため、年度中の2月までに廃車手続きをすると、残りの月数分の自動車税が未使用分になり月割りの還付金を受け取ることが出来ます。
カーネクストでは、使用されていない普通自動車の廃車を早めにされることをおすすめしていますが、この理由の一つが普通自動車の場合受け取ることが出来る還付金は時期が早いほど多く得られるためなのです。