納めた自動車税は何に使われるの?税金の使い道とは

カーライフニュース

車を購入し、維持するにはいろいろな税金がかかります。毎年4月1日現在の所有者などに課税される自動車税、車検を受ける時などに納める自動車重量税など、それぞれ車種や用途、排気量などによって税額は異なります。所定の納付先へ納めたこれらの税金は、どのようなことに使われているのでしょうか。

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車の税金、それぞれの使いみち

税金は大きく分けると、国が課税する【国税】と、地方公共団体が課税する【地方税】があります。また、使いみちが特定されていない普通税と、一定の使いみちに充てる目的税などに分けられます。国税には所得税、法人税、消費税、自動車重量税などがあり、地方税には住民税、事業税、固定資産税、自動車税などがあります。

自動車関係の税金は、それぞれどのように使い道が決まっているのか詳しくご紹介していきます。

自動車税の使いみち

毎年4月1日現在の車の所有者などに課税される自動車税は、都道府県が課税する地方税の普通税です。軽自動車税は、市区町村が課税する普通税に分類されます。2026年4月1日から、従来の「自動車税種別割」「軽自動車税(種別割)」という名称は、それぞれ「自動車税」「軽自動車税」に変更されました。普通税は使いみちが特定されていない一般財源となるため、教育、医療、福祉、警察、消防など、地域のさまざまな行政サービスに使われます。自動車税が道路の整備など、自動車に関わることだけに使われているわけではありません。

環境性能割の使いみち

環境性能割は、自動車取得税の廃止に伴い、2019年10月1日に導入された地方税です。車の取得価額や環境性能に応じて課税されていましたが、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割はいずれも2026年3月31日をもって廃止されました。そのため、2026年4月1日以降に取得した車には環境性能割は課税されません。

廃止前の自動車税環境性能割は都道府県税、軽自動車税環境性能割は市町村税で、いずれも使いみちを特定しない普通税として一般財源に充てられていました。

重量税の使いみち

自動車重量税は国税です。以前は道路の建設や整備、維持などを目的とした道路特定財源でしたが、道路特定財源制度は2009年度に廃止され、現在の自動車重量税は国の一般財源となっています。また、自動車重量税収の1,000分の431に相当する額は、自動車重量譲与税として市町村などへ譲与されます。したがって、自動車重量税も道路整備だけに使われる税金ではありません。

廃車にすると納めた税金の還付がある

車の購入や維持にかかる税金ですが、廃車をすることで車の所有者が前もって納めた税金の一部を還付する制度があります。

廃車すると受け取れる税の還付の種類

廃車することで、先に納めていた税金の一部を還付金として受け取ることができるのは、主に普通自動車などの自動車税と、一定の条件を満たす場合の自動車重量税です。

自動車税

自動車税は、原則として4月1日現在の車の所有者などに課税され、1年分を納めます。普通自動車などを年度途中に抹消登録した場合は、抹消した月の翌月から3月までの残期間分が月割りで還付されます。ただし、軽自動車税には年度途中の月割還付がありません。

自動車税の還付額は抹消登録した月の翌月から月割りで計算されます。月末までに抹消登録が完了せず翌月にずれ込むと、還付対象となる月が1か月減ります。不要になった車や、事故・故障で使用できなくなった車を廃車すると決めたら、手続きに必要な期間を見込んで準備しましょう。

自動車重量税

自動車重量税は、新規検査や車検の際に、車両重量などに応じて車検有効期間分を納める税金です。還付を受けるには、自動車リサイクル法に基づいて車を適正に解体し、永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請を行う必要があります。一時抹消登録をしただけの場合や、中古車として売却した場合は還付されません。

還付ではなく返戻金が受け取れる自賠責保険

自賠責保険は、通称「強制保険」といわれる保険です。車検の有効期間を満たす期間の保険料を契約時に支払います。廃車後に保険期間が残っていても、自動的に返戻されるわけではありません。契約した保険会社へ抹消登録等を確認できる書類を提出し、解約手続きを行う必要があります。税金の還付ではなく、保険契約の解約返戻金である点にも注意しましょう。

自動車に関する還付金を受け取れる条件

車を手放しただけでは、すべての税金や保険料が自動的に戻るわけではありません。自動車税は都道府県、自動車重量税は国税、自賠責保険は保険会社の取扱いとなり、対象条件や受取時期、問い合わせ先が異なります。特に自動車重量税は、還付申請から支払いまでおおむね2か月半程度かかります。

一時抹消登録または永久抹消登録をする

運輸支局で車の一時的使用中止を申請する手続きのことを【一時抹消登録】、車を永久的に使うことが無くなり解体して行う手続きのことを【永久抹消登録】といいます。

どちらの抹消登録でもナンバープレートを返納し、そのままでは公道を走行できない状態になります。登録識別情報等通知書や登録事項等証明書など、抹消登録を確認できる書類は、自賠責保険の解約手続きでも必要になる場合があります。自動車税の月割還付は、通常、抹消登録情報に基づいて都道府県が処理します。

また、車検の残存期間が1か月以上ある状態で適正に解体し、永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請を行うと、自動車重量税の残存期間相当額が還付されます。申請を後から単独で行うことはできないため、廃車を依頼する業者にも還付申請の取扱いを確認しましょう。

自動車税の還付金の計算方法

自動車税還付の計算は、抹消手続き完了後の翌月から数えた残月数分を月割り計算で行います。たとえば、月初(1日)に廃車手続きをしても、月末(30日・31日)に廃車手続きをしても還付金は同じなのです。

自動車税の還付金の計算式
1年の自動車税額-{1年の自動車税額×4月から抹消した月までの月数÷12か月(100円未満切り捨て)}=自動車税還付額

廃車にした当月分の自動車税は還付されないことになっているので、3月に登録を抹消した場合には、還付金は0円ということになります。

還付金の受け取り方法

自動車税の還付方法や時期は都道府県によって異なります。抹消登録後に還付通知書が届く場合や、指定口座へ振り込まれる場合があるため、通知内容に従ってください。自動車重量税は、指定した預貯金口座への振込みなどにより受け取り、自賠責保険の解約返戻金は保険会社の案内に従って受け取ります。一定期間たっても確認できない場合は、自動車税は都道府県税事務所、重量税は所轄税務署、自賠責保険は契約先の保険会社へ問い合わせましょう。

”廃車の概念変わります”

自動車税・還付金に関するQ&A

自動車税・還付金に関するよくある質問についてご紹介していきます。税金・還付金について、還付金の受け取り条件や受け取り方法、自動車税が重課してしまうことに関して質問が多く寄せられています。

Q.自動車に関する税金の種類はどれくらいあるの?

2019年10月に自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。その環境性能割も2026年3月31日をもって廃止されています。

2026年4月以降、車の取得・保有に関係する主な税金には【自動車税または軽自動車税】・【自動車重量税】・【車両購入時の消費税】があります。このほか、ガソリンや軽油の購入時には燃料に関する税金も負担します。

また、一定の電気自動車等にはグリーン化特例による軽課がある一方、初回新規登録から一定年数が経過したガソリン車・LPG車などには、自動車税の重課措置があります。

Q.納税証明書を紛失してしまった!必要になる場面は?

自動車税の納税証明書は、車の売却時や所有権解除などで必要になる場合があります。また、車検時も、納付直後などオンラインで納税確認ができない場合には納税証明書が必要になることがあります。必要な場合は、課税した都道府県の窓口などで交付方法を確認しましょう。

Q.なぜ13年以上経過すると重課されるのですか?

車から排出されるガスは温暖化など地球環境の悪化を招き、少しでも地球温暖化を抑えるためエコカー減税やグリーン化特例の制度が導入されています。

自動車税のグリーン化特例では、環境負荷の小さい一定の車に軽課措置がある一方、初回新規登録から11年を超えるディーゼル車と、13年を超えるガソリン車・LPG車には、原則として概ね15%の重課措置があります。これは環境負荷に応じた税負担を求める制度であり、車の安全装備の多少を直接の課税基準とするものではありません。電気自動車など、重課の対象外となる車もあります。

Q.廃車にしたけれど還付金が受け取れるのはいつ?

普通自動車などの自動車税は、抹消登録後おおむね1~2か月程度で都道府県から還付通知が届くことが多いものの、地域や時期によって異なります。自動車重量税は申請からおおむね2か月半程度、自賠責保険の解約返戻金は保険会社所定の期間が目安です。通知や振込が確認できない場合は、それぞれの窓口へ問い合わせましょう。

Q.自動車税はクレジットカードで払えるの?

多くの自治体では、地方税お支払サイトや自治体の案内する方法を利用して、クレジットカードで自動車税を納付できます。決済手数料がかかる場合や、納付情報の反映に時間がかかる場合があるため、納税通知書と自治体の案内を確認してください。

まとめ

こちらでは、自動車に関する税金の使途(使い道)についてお話しました。

自動車税と軽自動車税は地方の普通税、自動車重量税は国税であり、現在はいずれも道路整備だけに使われる税金ではありません。ただし、課税主体や国・地方間の配分は税目ごとに異なります。

不要になった車や使用できなくなった車でも、登録が残っていれば翌年度も課税される可能性があります。もう使用しないことが決まっている場合は、抹消登録の時期と、自動車税・自動車重量税・自賠責保険それぞれの返金条件を確認し、早めに手続きを進めましょう。

この記事の監修者

板山翔税理士事務所

監修日:2026年08月29日

板山翔税理士事務所

税理士 板山 翔(税理士登録番号:131908)

小さな会社を対象としたオンライン専門の税理士事務所を運営。税理士事務所や一般企業の経理での勤務経験を持ち、税理士法人では200社以上の会計・税務に携わる。現在はオンラインを活用した税務・会計支援に加え、これまでの起業経験を生かした経営支援や情報発信にも取り組んでいる。

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