廃車手続きにかかる期間はどれぐらい?車種による違いは

廃車手続きの基礎

「廃車」はいままで大事に乗ってきた愛車が事故で使えなくなったときや不要と判断した場合に必要となる手続きのことです。
廃車手続きをしておかないと使わない車の税金や保険料を延々と払うことになってしまうので、確実にしておかなくてはいけません。

廃車を早めに済ませたい場合、廃車手続きの完了までにどれぐらいの期間がかかるのでしょうか?
廃車手続きは何日前から動き出せば間に合うのか、こちらで解説します。

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廃車にはどれぐらいの期間がかかる?廃車手続きの種類別に解説

一般的に「廃車」と呼ぶことが多いのですが、廃車手続きの正式な名称は「抹消登録」といいます。抹消登録は使わなくなった車の登録情報を抹消し、廃車の解体や使用を中止して一時保管するために必要な手続きのことです。

普通車を廃車にする場合は、車の使用者の現住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。

廃車手続きは抹消の目的によって「永久抹消」と「一時抹消」の2つの手続きから選択します。
2つの廃車手続きの方法は完了後の目的が異なり、それぞれかかる期間も異なります。また、廃車手続きをすることによって手元に戻る税金の種類や金額にも違いがあります。

一時抹消と永久抹消の廃車手続きのやり方と、廃車手続きにどれぐらいの期間がかかるのか解説します。

一時抹消手続きとは?どれぐらいの期間がかかるのか

一時抹消は車を解体してしまうのではなく、一旦車の登録情報を消して一時的に車を使えなくしてしまう手続きのことです。海外に長期出張する場合や、転勤などで一時的に車を使用しない場合、使用していない車であっても車の登録があれば、維持するために税金などの経費がかかってしまいます。一時抹消の廃車手続きをすると、車の登録を一旦消去するため、維持費を支払う必要がなくなります。

一時抹消の手続きであれば、廃車にかかる期間は短めです。必要な書類を揃えて申請し、完了するまで1日から3日ほどで完了します。

一時抹消の廃車手続き3ステップ

一時抹消の廃車手続きには、1日から3日ほどかかります。必要なステップは3つです。

  1. 一時抹消に必要な書類の準備
  2. 使用を中断する車から前後のナンバープレートを取り外す
  3. 必要書類とナンバープレートを管轄の運輸支局へ持参し一時抹消登録申請をする

一時抹消の廃車手続きに必要な書類

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑登録証明書
  • 印鑑登録されている実印
  • 手数料納付書※
  • 一時抹消登録申請書 OCRシート第3号様式の2※

※こちらの書類は当日運輸支局で取得し、その場所で記入して申請することが出来ます。

前後のナンバープレートを取り外す方法

普通車のナンバープレートは、前後に一枚ずつ取り付けられています。ナンバープレートがない自動車は公道を走行することが出来ませんので、一時抹消をするタイミングで取り外しを行います。普通車のナンバープレートは上部2か所がボルトで留められています。特に後ろ側のナンバープレートは、ボルトの上から封印が取り付けられています。封印のついていないボルトは、基本的にはプラスドライバーを使用しネジ穴に合わせて回すことで取り外しが出来ます。封印のついているボルトは、封印をマイナスドライバー等でめくり中のネジ穴を露出させて、ドライバーを差し込みます。ネジ穴を露出することが出来れば、他のボルトと同じようにプラスドライバーでボルトを緩めて取り外すことが出来ます。

特殊な盗難防止用ネジ等が使用されているナンバープレートの場合、通常工具で市販されているドライバーでは取り外し出来ないことがあります。もしも取り外しが難しいと感じたら、車本体等に傷をつけてしまうなどする前に、専門の業者に任せることをおすすめします。

一時抹消の廃車手続きをする当日の運輸支局での流れ

必要な書類と一時使用を中断する車のナンバープレートを取り外し準備が出来たら、管轄の運輸支局へ持ち込み、一時抹消の廃車手続きの申請を行います。
まず、運輸支局の位置を調べます。運輸支局の受付時間は、平日午前8時45分から11時45分まで、正午以降の1時間休憩があり、午後13時から16時までとなっています。土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は休業となっています。週末、月末、年度末は窓口が混雑するため、出来るだけ時期を避けての来局がすすめられています。

運輸支局に到着すると、まずは当日場内で手数料納付書と一時抹消登録申請書(OCRシート第三号様式の2)を取得し窓口前で記入します。その後、印紙販売窓口で検査登録印紙350円分を購入し、先程取得した手数料納付書の印紙貼り付け欄に貼り付けましょう。次に、持参した前後のナンバープレートを返納窓口で返納します。返納が認められると、返納確認印が手数料納付書に押印されます。ナンバープレートの返納を終えて書類を完成させたら、運輸支局窓口で必要書類を提出し、窓口内で車検証と印鑑証明の内容確認、実印の不備がないかなどの確認を受け一時抹消の廃車手続き申請が受理されると手続き完了となり、登録識別情報等通知書を受け取ります。

この時に取得した登録識別情報等通知書は、紛失してしまうと再交付は原則できません。一時使用中止から使用を再開し、中古車新規登録をする際には必ず必要となる書類ですので、内容の確認と保管は必須となります。

一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)の記入方法

一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)を運輸支局で取得したら、記載台が窓口前にありますので必要部分の記入をします。

  1. シートの上部にある一時抹消登録の左にレ点を入れる
  2. ①業務種別に(9)、⑫抹消に(2)と数字を記入
  3. ㉑自動車登録番号と㉒車台番号は、車検証を見ながら左詰めに記入
  4. シート下部左側の申請人・届出人(所有者)の欄に、所有者の氏名又は名称と住所を記入し、印に実印を押す
  5. シート下部右側の使用の本拠の位置は、車検証の登録情報を記入
  6. 登録又は届出の原因とその日付の【一時使用中止】左側にレ点を入れ、一時抹消申請日の日付を記入

印鑑登録証明書に登録されている実印と異なる場合、申請が受理されませんので印鑑の準備をする際に気を付けましょう。また、転居や婚姻等により所有者本人の車検証の登録情報と印鑑登録証明書の住所氏名が変更されている場合は、変更されている経緯がわかる書類を準備しなくてはいけません。

一時抹消の廃車手続きをすると戻る税金とは

一時抹消の廃車手続きを行うと前以て納めていた自動車税や、支払っていた自賠責保険料金が月割りで戻ってきます。しかし支払い済の自動車重量税は還付されません。自動車重量税は車の重量等に応じて車検などの際に課税される国税です。自動車リサイクル法に基づき適正に解体が行われた車で、車検残存期間がある1カ月以上あれば残存期間分の税金還付がありますが、一時抹消の廃車手続きは解体処理をせずとも可能な一時中断の手続きのため還付がないのです。

一時抹消をすることで還付を受けることが出来る自動車税は、一年毎に所有者が納める自動車税種別割です。自動車税種別割は4月の年度初めに課税が発生し、毎年5月に納付書が届き期限内に納付する必要があります。自動車税種別割は、名称の通り自動車の種別と排気量によって決められている年税で、普通車は排気量によって高額な税額がかかることもあります。
一時抹消の廃車手続きをすることで少しでも戻ってくるのはありがたいのですが、還付がある自動車税種別割の税額は年度の残存月数が1カ月以上の場合のみとなっています。そのため、一時抹消の廃車手続きする期間が月をまたいでしまうだけで還付される金額が変わってしまうのです。一時抹消をして還付を出来るだけ多く得るには、早めの手続きをすることが肝心です。

永久抹消手続きとは?どれぐらいの期間がかかるのか

永久抹消は、車の登録情報を完全に消すための手続きです。車を工場で解体して、永久に使えない状態にするために必要になります。

永久抹消の廃車手続きにかかる期間の目安は3日から10日位です。永久抹消は車を完全に解体してからでないと、廃車手続きができません。

年度末などで解体工場が混み合っている時は順番に解体されますので、待ち時間もプラスされてしまいます。想定していた期間以上に時間がかかる可能性があると理解しておきましょう。

永久抹消の廃車手続き4ステップ

永久抹消の廃車手続きには、3日から10日ほどかかります。必要なステップは4つです。

  1. 永久抹消する車の解体を解体業者へ依頼
  2. 永久抹消する車の前後のナンバープレートを取り外す
  3. 永久抹消の廃車手続きに必要な書類を準備
  4. 必要書類とナンバープレート、解体完了後の報告を控えて管轄の運輸支局にて永久抹消登録申請をする

永久抹消に必要な書類の準備

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑登録証明書
  • 印鑑登録されている実印
  • 手数料納付書※1
  • 永久抹消登録申請書 OCRシート第3号様式の3※1
  • 解体報告の控え※2

※1 こちらの書類は当日運輸支局で取得し、その場所で記入して申請することが出来ます。

※2 解体依頼先の業者が解体完了後にリサイクルシステムより報告を上げます。その移動報告番号と解体報告日を控えておきましょう。

永久抹消の廃車手続きをする当日の運輸支局での流れ

永久抹消する車の解体が完了し、解体依頼先の業者から解体報告が完了したことを確認出来たら、管轄の運輸支局へ必要な書類と車のナンバープレートを持参し、永久抹消の廃車手続きの申請を行います。
管轄の運輸支局の場所と受付時間(平日午前8時45分から11時45分まで、正午以降の1時間休憩があり、午後13時から16時まで。土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は休業)を調べたら、混雑時期を避けて来局します。

運輸支局に到着すると、まずは当日場内で手数料納付書と永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)を取得し窓口前で記入します。永久抹消の登録申請の手数料は無料です。持参した前後のナンバープレートは返納窓口で返納します。返納が認められると手数料納付書に返納確認印を押されます。ナンバープレートの返納後に必要書類の記入を済ませたら、運輸支局窓口で必要書類を提出します。窓口内で車検証と印鑑証明の内容確認、実印の不備がないかなどの確認を受け永久抹消の廃車手続き申請が受理されると手続き完了です。永久抹消の廃車手続き完了後は一時抹消手続きの時のように登録識別情報等通知書が交付されません。永久抹消の確認が出来る書類が必要な場合は、登録事項証明書の交付請求を行います。

永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)の記入方法

永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)を運輸支局で取得したら、記載台が窓口前にありますので必要部分の記入をします。

  1. シートの上部にある永久抹消登録申請書の左にレ点を入れる
  2. ①業務種別に(9)と記入
  3. ㉑自動車登録番号と㉒車台番号は、車検証を見ながら左詰めに記入
  4. 103移動報告番号に、車の解体業者より確認した移動報告番号を記入
  5. シート下部左側の申請人・届出人(所有者)の欄に、所有者の氏名又は名称と住所を記入し、印に実印を押す
  6. シート下部の解体報告記録がなされた年月日に、車の解体業者が解体報告した日付を記入
  7. 自動車重量税還付申請を同時に行う場合は、申請者欄と振込先口座、マイナンバー(個人番号又は法人番号)を記入
  8. シート下部右側の日付は運輸支局窓口での申請日を記入

車検残存期間がなく、重量税還付申請がない場合は記入方法7.の還付申請時に必要な欄は無記入でも構いません。

永久抹消の廃車手続きをすると戻る税金とは

永久抹消をすると、前もって納めている自動車税種別割の年額を月割りした還付金と、車検残存期間が1か月以上ある場合の残存月数分の月割りの自賠責保険料金の返戻金、自動車重量税が戻ります。

自動車税種別割の還付を受けるには、廃車手続きを運輸支局で完了した後に場内にある自動車税事務所の税申告窓口で自動車税申告書を提出する必要があります。

自賠責保険の保険有効期間が1か月以上ある場合に返戻金を受け取るには、廃車手続きが完了した後に保険会社へ保険解約申請を行います。保険解約の申請方法は会社ごとに異なりますが、解約時の自賠責保険証明書の原本の返却が必要になりますので、保険証明書を紛失しないように気を付けましょう。

自動車重量税の還付金は車検残存期間が1か月以上あり、永久抹消の廃車手続きが完了すると受け取ることが出来ます。自動車重量税還付申請は運輸支局窓口で行い、申請は永久抹消の手続きと同時に行うことが可能です。還付申請は、廃車手続きに必要となる永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)に記入を行い、同時に申請出来ます。
自動車重量税の還付は振込になるため、自動車重量税還付申請をする方は永久抹消登録申請書に振込先の口座と、マイナンバーを記入する必要があります。当日記載漏れがないように、記入する口座やマイナンバーも準備して控えておきましょう。

廃車を業者へ依頼した場合どれぐらいの期間がかかる?

廃車は解体業者や故障して預けた修理工場、車を乗り換える先に購入する販売業者(ディーラー)に依頼して手続きをしてもらうことも可能です。

運輸支局窓口は平日しか受け付けていないため、時間が取れない場合は助かりますし、永久抹消の場合は解体が必須条件ですので、解体業者に車を預けて廃車ごと依頼すれば解体処理から運輸支局での手続きまですべて任せることが出来ます。

廃車を専門とする業者に頼めば、廃車にかかる期間は5日から10日程度しかかかりません。

廃車を業者へ依頼するときの流れ

廃車を業者に依頼する場合の基本的な流れは、次のとおりです。

  1. 廃車費用の見積を依頼し業者を選ぶ
  2. 廃車の手続きに必要な書類の案内を受けて書類を準備
  3. 廃車の専門業者へ書類と車両を引き渡す
  4. 廃車手続き完了の通知を受ける

専門業者へ廃車を依頼すると、ご自身で運輸支局に出向く必要がなく、スピーディーに手続きを終えることができます。また、必要な書類の準備など不明な点の説明を受けることも出来ますし、運輸支局での書類の記入も任せることが出来るため、不安なく手間もかからないでしょう。

ただし自分で手続きをすれば手数料程度の出費で済みますが、専門業者に廃車を依頼した場合、それなりに費用がかかってしまう可能性はあります。行政書士など書類のみの手続きを依頼する場合、地域や依頼内容にもよりますが、数千円から数万円の手続き代行手数料がかかるところもあるようです。

廃車をすることで受け取ることが出来る自動車税や保険料の還付を見込んで、依頼する手数料に当てるつもりでいれば問題はないのですが、業者によっては順番に手続きをするため時間がかかったりすることで、還付額が少なくなってしまうこともあります。
こういったリスクを避けるためにも大事なのが、廃車を依頼する業者選びです。

無駄な出費を減らし、できるだけ多くの還付金を受け取るためにも、業者選びは大切です。
廃車完了までの期間を長引かせず、スピーディーに手続きを完了させるためにも廃車を専門に行っているプロの業者を選び、引取から手続き完了までの費用がかからない業者へ依頼することをおすすめします。

廃車する車の搬送費用や解体費用も、廃車の手続き代行を無料で行っている専門業者もあります。
業者の広告だけでなくインターネットなどの口込み情報も参考にして、評判の良い業者を選ぶようにしましょう。

軽自動車とバイクやトラックは廃車にかかる期間が違う?

軽自動車やトラック、バイクの場合でも、不要となり処分するのであれば廃車手続きが必要です。
では廃車にかかる期間は、車種によってどれぐらい違うのでしょうか?

軽自動車の廃車にかかる期間はどれぐらい?

軽自動車の場合は陸運局ではなく、軽自動車検査協会で手続きをします。
多くの地域では陸運局も軽自動車協会も隣接していますが、時間を無駄にしないためにも、廃車手続きをする場所が違うことをしっかり理解しておきましょう。
軽自動車検査協会での書面手続き自体は1日で済みますが、業者や工場の都合によっては解体を必要とする場合は1週間前後の時間はかかります。

軽自動車も廃車手続きにかかる期間は、普通車同様に10日前後を目安にしておきましょう。
一時抹消登録であれば、1~3日程度をみておけば充分です。

軽自動車の廃車手続きは、一時使用を中断する自動車検査証返納届(一時抹消登録)と、不要になった軽自動車をスクラップ(解体)した場合の解体返納があります。

軽自動車の廃車の手続きに必要な書類

一時使用を中断する際の廃車で、自動車検査証返納届の場合に必要な書類は3つです。

  1. 自動車検査証
  2. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)※
  3. ナンバープレート前後2枚

スクラップ(解体)した軽自動車の廃車で、解体届出の場合に必要な書類は4つです。

  1. 自動車検査証
  2. 使用済自動車引取証明書
  3. 解体届出書(軽第4号様式の3)※
  4. ナンバープレート前後2枚

※自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)、解体届出書(軽第4号様式の3)は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口で当日取得が可能です。記入する際に所有者の認印を押印するため、持参する必要があります。

不要になりスクラップ(解体)した軽自動車の廃車で解体届出手続きをするには、前もって車の解体業者に依頼し解体完了後にリサイクルシステムより解体報告をあげてもらい、使用済自動車引取証明書の交付を受ける必要があります。

トラックの廃車にかかる期間はどれぐらい?

荷物の運搬用に形状が特化したトラックには普通車と軽自動車といった種別の違いはありますが、基本的に形状の違いは廃車手続きに影響しません。普通車のトラックであれば管轄の運輸支局で、軽自動車のトラックは管轄の軽自動車検査協会で手続きをする必要がありますが、廃車の手続き自体は一般的な自家用車と流れやかかる期間はほぼ同じです。

トラックの廃車手続きにかかる期間は、解体を伴う永久抹消は10日前後、一時使用を中断する一時抹消であれば1~3日程度が目安となるでしょう。

ただし、トラックの場合事業用の車として登録されている場合があります。事業用のトラックとして、運輸支局で届出が出されている場合は廃車をするには減車する届出を出さなくてはいけません。事業用自動車登録されているかどうかは、自動車検査証の種別が事業用か自家用のどちらになっているかを確認しましょう。また、ナンバープレートも軽自動車であれば黒色ナンバープレート、普通乗用車であれば緑色ナンバープレートになっていますので、判断することが出来ます。

事業用登録されている自動車の減車をするには、運輸支局に減車することを申請するため【事業用自動車等連絡書】を提出します。減車が運輸支局の担当に認められると、事業用自動車等連絡書に確認印が押されます。確認印を取得した日から一か月以内に廃車手続きを運輸支局で行う必要がありますので、減車の申請は計画的に行いましょう。

バイクの廃車にかかる期間はどれぐらい?

バイクは車よりも解体や手続きが簡単に済みます。そのため、バイクの廃車手続きはほぼ1日で完了すると考えても大丈夫です。ただしバイクの廃車をする場合、種別と排気量によって廃車手続きする場所が違うため気をつけなければいけません。

まず、総排気量が125㏄以下の原動機付自転車の廃車は、当該車両の登録管轄の市区町村の役所で手続きを行います。廃車する理由は、使用不能・解体・譲渡等によるもののみとなっていて、一時的に使用しないという理由では出来ません。各役所での廃車手続きに必要な書類は(ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、本人確認可能な公的身分証明書、軽自動車税い廃車申告書兼標識返納書)です。軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は各役所の窓口備え付けのものを取得する、またはオンラインでダウンロードし印刷したものを使用することが出来ます。各役所の軽自動車税を取り扱う窓口で廃車手続きを行っており、窓口受付時間が各役所ごとに違いますので、前もって確認してから来所することをおすすめします。

総排気量が126㏄から250㏄の軽二輪や小型二輪車の廃車は管轄している運輸支局で行います。廃車手続きに必要な書類は(軽自動車届出済証返納証明書交付申請書、軽自動車届出済証、ナンバープレート、印鑑)です。自動車運送事業用に供する二輪車の場合のみ、事業用自動車連絡書も必要になります。軽自動車届出済証とは、軽二輪を運輸支局に登録届出した際にナンバープレートと同時に交付される書類で、検査対象自動車の車検証に相当する書類です。

総排気量が250㏄を超過する小型二輪車の廃車は、検査証返納という廃車手続きで管轄の運輸支局で行います。検査証返納申請の必要書類は(自動車検査証・ナンバープレート・申請書・手数料納付書・使用者の印鑑)です。申請書の様式は、OCR申請書第3号様式の2です。申請書、手数料納付書は運輸支局場内の窓口に備え付けられているため、当日運輸支局で取得できます。検査証返納の検査登録手数料は350円で、場内の売店で印紙を購入することが出来ます。

もちろん軽自動車やトラック、バイクの場合も業者に廃車手続きをお願いすることもできます。

面倒な手間は最小限にして、確実に廃車手続きをしていきましょう。

まとめ

廃車にはどれぐらいの期間がかかるのか詳しく解説しました。

車を購入するのに手間と時間がかかるように、廃車するのにも一定以上の期間がかかります。廃車をするために必要な書類の準備や、廃車する時に車を解体する場合は解体できる業者を探すこともしなくてはいけません。

ご自身で廃車をするとなると時間だけでなく、手間もかかることから廃車の専門業者へ依頼して出来るだけ簡単に廃車を済ませたいと考える人も多いでしょう。
しかし、廃車を専門に代行を依頼することが出来る業者のなかには、廃車手続き代行手数料が高額にかかる業者もありますし、廃車手続き完了まで個人で行う時と同期間程度かかる業者もあります。

不要だと判断し使用することのない車であっても、維持にはお金がかかります。出来るだけ廃車にかかる期間を短縮することで、その不要な車の維持にかかっている無駄な出費を抑えることが出来ます。そのために廃車を手早く済ませようとするのであれば、手間や時間を掛けずお金もかからずに廃車を出来る専門業者へ依頼することが一番です。
弊社カーネクストであれば廃車手続き代行、引取の費用、解体費用などすべて無料で承ります。また、車種や車の状態次第で廃車買取も可能です。早めに手軽に廃車をしたいと考えている方は、お気軽にお問い合わせください。

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